空き家に関する補助金:東北・山形県・山形市

山形市の空き家に関する補助金制度

空き家バンク利活用推進補助金

山形市空き家バンクに登録された空き家に残存する家財道具の処分や清掃などに要する補助金を、山形市の予算の範囲内で交付します。

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 空き家バンクに登録されている空き家の物件登録者の方
  2. 登録物件に係る売買または賃貸借の契約が締結された場合を除き、少なくとも2年間継続して、空き家バンクに物件を登録できる方
  3. 山形市の市税の滞納がない方

補助対象経費

  1. 使用されず、残置された状態の家具、電化製品、食器その他の家財道具の搬出および処分に要する経費(ごみの処理手数料、山形市一般廃棄物収集運搬許可業者の委託料、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機等のリサイクル料金、家財道具を自らが運搬する場合はトラックの賃借料など)
  2. 清掃に要する経費(ハウスクリーニング、排水管清掃の委託料など)
  3. 敷地内の樹木の伐採または除草、草苅等に要する経費など
  4. その他必要と認める経費

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内(上限額10万円)。一つの登録物件につき、一度限りの交付となります。

詳しくは、山形市役所 まちづくり政策部 管理住宅課 住宅整備係 にお問い合わせください。

 

空き家バンク取引仲介手数料補助金

山形市空き家バンクに登録された空き家を購入または賃借し、山形市に移住・定住する方に対し、宅建業者に支払う取引の仲介手数料に係る補助金を、山形市の予算の範囲内で交付します。

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 空き家バンクの登録物件について協力事業者の仲介により売買又は賃貸借契約を締結した個人で、当該登録物件に居住している方
  2. 次のいずれかに該当する方
    • ア 平成31年4月1日以降に、山形市に住民登録をした方で、当該住民登録をするまで引き続き10年以上市外に居住し、かつ、1.の登録物件に住民票上の住所を有する方
    • イ 東日本大震災により被災し、山形市に避難している方(山形市総務部防災対策課が保有する「民間施設避難者名簿」に記載されている方に限る)で、当該名簿の居住地が1.の登録物件である方
  3. 山形市の市税の滞納がない方

補助対象経費

補助対象者が宅建業者に支払った登録物件の売買または賃貸借契約に係る取引の仲介手数料

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内(上限額5万円)

詳しくは、山形市役所 まちづくり政策部 管理住宅課 住宅整備係 にお問い合わせください。

 

山形市住宅リフォーム総合支援事業

目的

市民の居住環境の質の向上及び市内の住宅関連産業を中心とした経済の活性化を図るとともに、人口減少対策及び空き家対策と融合した住まいづくりを推進するため、リフォーム等工事を行う市民に工事費用の一部を助成します。

制度の特徴

リフォーム補助は、所得制限の無いタイプ「(1)県市補助タイプ」と、所得制限の有るタイプ「(2)市補助タイプ」の2種類があり、対象となる工事や補助額及び募集期間が違います。

(1)県市補助タイプ

補助額
  1. 【一般世帯】
    工事に要する経費(消費税込み)の20%24万円限度:千円未満切捨て)
  2. 【移住世帯】※1【新婚世帯】※2【子育て世帯】※3
    工事に要する経費(消費税込み)の33%30万円限度:千円未満切捨て)  

    • ※1「移住世帯」とは、平成28年4月1日以降に山形県外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成28年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯員を含む世帯をいう。
    • ※2「新婚世帯」とは、補助事前申込み日において、婚姻届を提出した日から5年以内である世帯をいう。
    • ※3「子育て世帯」とは、平成15年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯をいう。
  • 「空き家バンク登録空き家」とは、山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、令和2年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)
  • 豪雨被災住宅とは、令和2年7月豪雨により罹災証明書を交付された住宅
  • 健康住宅認証を受けた改修工事とは、山形県で実施する「やまがた健康住宅」認証制度により認証を受けた改修工事

申請できる方

  • 山形市民でリフォーム工事を行うお住まいの住宅又は空き家(実績報告までに住民登録することが条件です。その場合は実績報告時に転居後の住民票の写しの添付が必要になります。)の所有者(二親等までの親族を含む)
  • 市税等を滞納していない方

対象となる工事

5万円以上の工事で、家屋の修繕、模様替え及び増築等の工事(別棟の車庫・物置並びに門・塀等の新たな設置工事を除く。)で、工事内容に「(1)新・生活様式対応工事」「(2)減災・耐震部分補強」「(3)寒さ対策・断熱化(ヒートショック対策)」「(4)バリアフリー化」「(5)克雪化」「(6)県産木材使用」の6つの要件工事(「要件工事及び基準点算出表(チェックリスト)」参照)の内いずれか1つ以上を満たし、工事基準点が10点以上として下さい。ただし、工事費が50万円未満の場合は、工事基準点が5点以上となります。

  • ※要件工事「(5)克雪化」5-1(2)の「雪止めを設置し、又は取り替える工事」は、雪止めの長さを累計した値での工事点の計算となります。
  • ※要件工事が「やまがた健康住宅認証を受けた改修工事」である申し込みを優先し補助します。
  • ※増築部分で実施される別表1の「2-1」、「2-2」、「2-4」、「2-5」、「2-6」、「3-1」、「3-2」、「3-4」、「4-1」から「4-9」、「5-1」、「5-2」に掲げる工事は、要件工事に該当しません。

(2)市補助タイプ

補助額

工事に要する経費(消費税込み)の50%20万円限度:千円未満切捨て)

申請できる方
  • 山形市民でリフォーム工事を行うお住まいの住宅又は空き家バンク登録空き家(実績報告までに住民登録することが条件です。その場合は実績報告時に転居後の住民票の写しの添付が必要になります。)の所有者(二親等までの親族を含む)
  • 市税等を滞納していない方
  • 世帯(同居親族)の中で最も収入の多い方の前年の所得額が400万円以下であること
「移住世帯」、「空き家バンク登録空き家」、「豪雨被災住宅」について
  • 「移住世帯」とは、平成28年4月1日以降に山形市外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成28年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯をいう。
  • 「空き家バンク登録空き家」とは、山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、令和2年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)をいう。
  • 「豪雨被災住宅」とは、令和2年7月豪雨により罹災証明書を交付された住宅をいう。
対象となる工事

5万円以上の工事で、屋根(雨樋を含む)・外壁・軒天井の塗装及び修繕工事、床(畳替え、畳表替えを含む)・壁・天井の内装工事及び建具の修繕工事(障子紙、ふすま紙の張替えのみは除く)、住宅に付属する車庫・物置、門、塀(ブロック塀等)並びに敷地内通路の築造及び修繕。(別表参照)

(1)(2)共通項目

対象となる住宅
  • 市内に存する戸建住宅や集合住宅で、自己の住居の用に供しているもの。
  • 過去に住宅リフォーム補助事業による補助を受けていない建物等(敷地内)であること。
  • 「空き家バンク登録空き家」は(1)県市補助タイプ及び(2)市補助タイプの両方とも対象です。
  • 店舗や事務所などの併用住宅の場合は居住部分のみ、マンションの場合は居住専用部分のみが対象となります。
ご利用の条件
  • 工事施工者は山形県内に本店を有し、山形市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人であること。
  • 交付決定後に工事請負契約を締結し、施工する工事で、工事完了後、期日までに実績(完了)報告書を提出出来ること。県市補助タイプ:令和4年2月15日 市補助タイプ:令和4年3月10日
  • 同一工事で、山形市や国が実施する他の補助金等(「山形市在宅介護支援住宅改修認定事業」、「山形市木造住宅耐震改修補助事業」、「介護保険住宅改修費支給制度」等)を受けないもの。(対象工事が明確に分けられていれば併用可能。)
  • 1回の募集において、受付は1宅地内で1件のみです。

詳しくは、山形市役所 まちづくり推進部 建築指導課 指導係 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家除却補助事業

安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し、危険な空き家の除却(解体)を行う方に対し、除却(解体)費用の一部に係る補助金(上限額100万円)を、山形市の予算の範囲内で交付します。

補助金の交付の対象となる空き家

次に掲げる要件を全て満たす空き家が対象となります。なお、長屋及び共同住宅を除きます。

  1. 山形市内に存するもの
  2. 木造又は鉄骨造であるもの
  3. 当該建築物の過半が住宅として使用されていたもの
  4. 建築物が複数人の共有物である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却(解体)の同意を得られているもの
  5. 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却(解体)について同意しているときは、この限りではありません。
  6. 周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの
  7. 構造の腐朽又は破損などにより、著しく危険性のあるもの※

※は次の表で100点以上の評点があると判定された建築物です。

50点以上100点未満の場合で、次に掲げる要件を全て満たす空き家は、市街化区域空き家除却補助事業の対象となります。

  • 山形市の市街化区域に存するもの
  • 原則として、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 建築物の再建築が法令の規定により可能な敷地上に所在するもの

住宅の不良度の測定基準

評定区分 評定項目 評定内容 評点
1 構造一般の程度
(最高評点45)
(1) 基礎 ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10
(1) 基礎 イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20
(2) 外壁 外壁の構造が粗悪なもの 25
2 構造の腐朽又は破損の程度
(最高評点100)
(1) 基礎、土台、柱又ははり ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの 25
(1) 基礎、土台、柱又ははり イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの 50
(1) 基礎、土台、柱又ははり ウ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの 100
(2) 外壁 ア 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥(はく)落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの 15
(2) 外壁 イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥(はく)落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの 25
(3) 屋根 ア 屋根ぶき材料の一部に剥(はく)落又はずれがあり、雨もりのあるもの 15
(3) 屋根 イ 屋根ぶき材料に著しい剥(はく)落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの 25
(3) 屋根 ウ 屋根が著しく変形したもの 50
3 防火上又は避難上の構造の程度
(最高評点30)
(1) 外壁 ア 延焼のおそれのある外壁があるもの 10
(1) 外壁 イ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が三以上あるもの 20
(2) 屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10
4 排水設備
(最高評点10)
雨水 雨樋(どい)がないもの 10

住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1より

対象者

次のいずれかに該当し、かつ、山形市の市税の滞納がない方が対象となります。

  1. 空き家の登記事項証明書上の所有者(未登記の場合は固定資産税課税台帳の納税義務者)
  2. 1.の方の相続人
  3. その他市長が特に認める者

対象となる除却(解体)工事

次に掲げる要件を全て満たす工事となります。

  1. 法令の規定により、建築物を除却(解体)できる許可を得た事業者に請け負わせる工事
  2. 補助金の交付決定後に着手する工事
  3. 建築物の全てを除却(解体)する工事
  4. 他の制度等により補助金の交付を受けない工事

補助対象経費

補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、空き家の解体・廃材の運搬・廃材の処分に要する費用(家財道具、車両、機械、立木等の処分費などは含みません。)とします。

補助金の額

次のいずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額です。

  • 補助対象経費の8割
  • 建築物1平方メートル当たりの除却工事費(木造建築物の場合は27,000円、非木造建築物の場合は39,000円を限度額とします。国土交通省が定める当該年度の標準建設費)に建築物の延床面積を乗じて得た額

補助金の上限額

100万円

 詳しくは、山形市役所 まちづくり政策部 管理住宅課 住宅政策係 にお問い合わせください。

 

山形市の空き家に関する制度

山形市空き家バンク

平成30年の国の住宅・土地統計調査で、売買・賃貸の対象となっていないなど利用予定のない山形市内の一戸建て空き家の戸数は「約4,400戸」とされています。利用されない空き家は、老朽化が進み、資産価値が下がるだけでなく、草木が生い茂る、害虫の発生などにより周囲に悪影響を与えることにもなりかねません。山形市では空き家の有効活用を図るため、平成28年8月1日から空き家バンクを開設しています。この機会に、空き家バンクに登録してみませんか。

平成29年度からは、空き家バンクの補助制度(利活用推進補助金・取引仲介手数料補助金、住宅リフォーム総合支援事業)を開始しましたので、ご活用ください。

平成31年4月から、空き家と農地一体的に利用する場合の農地取得に係る面積要件を緩和し、農地付き空き家バンクの取り組みも進めています(面積要件については「農地取得に係る下限面積要件を変更しました」をご覧ください)。

 

1「空き家バンク」とは

 空き家物件の情報を、定住を希望する方や空き家の利用を希望する方に山形市が紹介し、空き家の利用促進を図る制度です。売却又は賃貸を希望する空き家所有者から提供される空き家の情報を、山形市のホームページや山形市の窓口(管理住宅課)で広く公開します。空き家バンクへの登録は無料です。

2「空き家バンク」に登録されている物件

3「空き家バンク」に登録できる空き家物件の要件

次のいずれにも該当する空き家です。

  1. 山形市内の戸建て空き家(空き家になる予定のものを含む)
  2. 新築時から賃貸を目的に建築されたものでないもの
  3. 分譲を目的としないもの
  4. 安全性に問題がない建築物であるもの
  5. 不動産登記がされているもの
  6. 建築物の状態、周囲の環境等により、当該空き家を利用することについて、問題がないもの
  7. 土地と建物の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意が必要です。

※ 農地付き空き家の場合は次のページをご覧ください。

詳しくは、山形市役所 まちづくり政策部 管理住宅課 住宅整備係 にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家対策事業

老朽危険空き家対策の取組を行っています。

 地域の防災、防犯等の居住環境の向上を図るため、長年にわたって使用されず、適正に管理されていない老朽危険空き家住宅のうち、本市にその建物と土地の寄附等を受けたものについて、除却する取組を行っています。

主な要件

  • 住宅が建ち並んでいる場所にある空き家住宅で、長年にわたり使用されず老朽化し、周囲に危険を及ぼしている、または及ぼす可能性があること。
  • 所有者から土地と建物が山形市に寄附または無償譲渡されること。
  • 整備した公共空間を地元住人で日常的に維持・管理できること。
  • 所有者が市税を完納していること。

詳しくは、山形市役所 まちづくり政策部 管理住宅課 住宅政策係 にお問い合わせください。

 

出典:山形市ホームページより

 

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