空き家に関する補助金:東北・山形県・村山市

村山市の空き家に関する補助金制度

村山市空き家家財撤去処分補助金について

空き家バンクの登録及び利用を促進するために、バンクに登録している空き家の家財撤去及び処分に係る費用の一部を補助します。

補助対象事業

(1)補助を受けられる者
空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃借等を行うことができる者で、市税を滞納している者を除く。
(2)内容
バンクに登録している空き家に係る家財道具の運搬及び処分

補助金の金額

  • 補助対象事業に要する経費の2分の1(千円未満切り捨て)。ただし上限は5万円とします。
  • 補助金の総額については、予算の範囲内とします。

その他条件

補助金の交付は1回限りとします。

詳しくは、村山市役所 建設課 にお問い合わせください。

 

村山市不良住宅除却促進事業補助金

地域の防災・防犯・安全及び安心の確保並びに生活環境の向上を図るため、周囲に対して悪影響等があり、使用されず、適正に管理されていない不良住宅を除却する工事を実施する方に除却費の一部を補助します。

補助金の要件

補助金の対象となる空き家

次の条件にすべて該当する空き家で、事前調査により当該年度の補助金に該当すると通知をうけたもの
1.木造又は鉄骨造であるもの
2.過半が住宅として使用されていたもの(住宅以外の部分で土壌汚染の恐れのある事業を実施していた建築物は除く)
3.周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの
4.住宅の不良度の測定基準(別表)に基づき測定した評点が100以上であるもの
5.解体後の敷地を適正に管理できるもの
6.建築物が複数人の共有である場合、除却について共有者全員の同意が得られているもの
7.所有者以外の権利が設定されていない建築物か、権利者が除却に同意しているもの

補助対象者

次の条件に該当する者で、村山市の市税、水道料金、下水道使用料の滞納がない者
1.補助対象空き家の登記事項証明書上の所有者
2.1の方の相続人
3.1又は2の方から対象空き家の除却について委任を受けた者

補助対象工事

次の条件に該当する工事とする
1.補助金の交付決定日から90日以内に完了する工事であること
2.当該年度の2月末まで完了する工事であること
3.建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建設工事業、若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた又は建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた建設業者と契約を締結する工事であること
4.補助金の交付の決定まえに着手した工事でないもの
5.建築物の全てを除却する工事であること
6.他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であるもの
7.建築物の建替えを目的とした工事でないこと

補助対象経費

次のいずれか少ない額とする
1.建築物の解体、運搬、処分に要する費用(家財道具、車両、機械等の処分費等は含みません)
2.国土交通省が定める標準建設費等の除却工事費に延床面積を乗じて得た額

補助金の額

補助対象経費の80%で限度額100万円

詳しくは、村山市役所 建設課 にお問い合わせください。

 

村山市の空き家に関する制度

空き家登録制度「村山市空き家バンク」について

近年、ライフスタイルの多様化による核家族化や単独世帯化の進展などに加え、少子高齢化の進行や都市部への転出、経済的事情等により全国的に空き家が増加しています。村山市では、空き家の有効活用を通して、移住・定住の促進、地域環境の保全および地域活性化を図るため、「村山市空き家バンク制度」を創設しました。

また、平成29年7月に山形県宅地建物取引業協会村山と公益社団法人全日本不動産協会山形県本部と「空き家バンク制度の実施に関する協定書」を締結しました。官民連携のもと空き家の利活用を推進し、地域活性化につなげるため、空き家の物件調査や空き家の所有者と利用希望者の契約仲介等を進めております。

村山市空き家バンク制度の仕組み

「空き家バンク」とは、市で空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、市内への移住・定住等を目的として、空き家の利用を希望する者に紹介する仕組みです。対象は、市内において個人が居住を目的として取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)建物およびその敷地、空き地です。

村山市空き家バンクの仕組み
図 村山市空き家バンクの仕組み

詳しくは、村山市役所 建設課 建築係 にお問い合わせください。

 

出典:村山市ホームページより

 
 

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