空き家に関する補助金:東北・山形県・米沢市
2021/12/29米沢市の空き家に関する補助金制度
米沢市空き家・空き地利活用支援事業補助金
空き家・空き地の有効活用を図ることを目的として、空き家・空き地の利活用をされる方に対して、費用の一部を補助する制度です。
種類 | 事業の内容 |
---|---|
1 家財片付け等支援事業 | 空き家を利活用するために行う家財の片付けや清掃に対する補助金 |
2 隣接地取得支援事業 | 隣接地を取得し、空き家を利活用または除却するものに対する補助金 |
3 空き家改修支援事業 | 空き家の改修に対する補助金 |
1 家財片付け等支援事業
補助金の概要
空き家を利活用するために行う家財等の片付けや清掃に対し、費用の一部を補助するもの。
対象要件
補助金の交付を受ける場合は、以下の全ての要件に該当する必要があります。
(1)空き家が「米沢市空き家・空き地バンク」に登録されていること、または登録の申込みがなされており市長が認めたものであること。
(2)市税等の滞納がないこと。
(3)作業が未着工であり、令和4年3月31日までに作業が完了(代金支払い等)すること。
補助金の額
空き家の家財等の片付け、清掃に要する費用・・・最大20万円(補助率7/10)
2 隣接地取得支援事業
補助金の概要
隣接地を取得することで「200平方メートル未満の土地」、「無接道地」、「異形地」である状態を解消し、空き家を利活用または除却する方に対して、隣接地取得に要する費用の一部、建築物等の除却及び改修に要する費用の一部を補助するもの。
対象要件
補助金の交付を受ける場合は、以下の全ての要件に該当する必要があります。
(1)取得する土地が補助対象者及びその世帯構成員の2親等内の親族が所有していないものであること。
(2)200平方メートル未満の土地、無接道地または異形の土地である隣接地を取得すること。
または、補助対象者の自己所有地等(※)が200平方メートル未満の土地、無接道地または異形の土地である場合に隣接地を取得することでそれらを解消すること。
(3)隣接地又は自己所有地等に空き家が存在すること。
(4)市税等の滞納がないこと。
(5)建築物等(※)の除却を行う場合
・本市の区域内に本店を有する法人事業者との間に除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。
・建築物等に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者全員から除却について同意が得られていること。
・対象の区域が、都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域でないこと。
(6)建築物等の改修(※)を行う場合、本市の区域内に事業所を有する法人事業者との間に改修工事に係る工事請負契約を締結すること。
(7)工事が未着工であり、令和4年3月31日までに工事完了(代金支払い、所有権移転登記の完了等)すること。
※自己所有地等:所有権等により一体として使用することができる土地
※建築物等:自己所有地等または隣接地の空き家または塀、樹木等の定着物
※改修:空き家を利活用するために必要となる改修工事(空き家の機能を回復または向上させるために必要となる修繕、模様替えまたは設備の改善を行うための工事等
補助金の額
測量等費用(測量、境界明示、登記、仲介手数料)・・・最大50万円(補助率10/10)
建築物等の除却及び改修費用・・・最大70万円(除却の場合:補助率 5/10、改修の場合:補助率 1/3)
指定区域(※)外:50万円
指定区域(※)内:70万円
合計 最大120万円
指定区域:本市の立地適正化計画において定めた居住誘導区域
居住誘導区域の確認はこちらから
3 空き家改修支援事業
補助金の概要
空き家を利活用するために改修する費用の一部を補助するもの。
対象要件
補助金の交付を受ける場合は、以下の要件に該当する必要があります。
■共通要件
・購入又は購入予定の空き家が同一世帯に属する者の2親等以内の所有でないこと。
・市内に事業所を置く施工業者と改修工事の契約をすること。
・工事が未着工であり、令和4年3月31日までに工事完了(代金支払い、所有権移転登記の完了等)すること。
・市税等の滞納がないこと。
・改修工事費用が50万円以上であること。
(1)移住者の方が住宅を改修する場合
・補助申請時点で売買契約が未締結であり、交付決定を受けた後に売買契約を締結する見込みの個人であること。
※すでに空き家の売買契約を締結している方は対象外です
・次のいずれかに該当する移住者であり、本市に10年以上定住する見込みであること。
ア 本市外に1年以上居住していた者であって、本市に移住しようとするもの
イ 本市外に1年以上居住していた者であって、平成30年4月1日以降本市に移住したもの
・改修する空き家の建築年数が10年以上であること。
・改修する空き家が、1年以上空き家であること。
・令和4年3月31日までに当該空き家に入居し、住民基本台帳法第22条第1項の規定による転入又は同法第23条の規定による転居の届出を行うことができること。
(2)移住者以外の方が住宅を改修する場合
・改修する空き家が、補助申請時点で売買契約締結日から1年未満であること、または令和4年3月31日までに売買契約を締結する見込みの個人であること。
・改修する空き家の建築年数が20年以上であること。
・令和4年3月31日までに当該空き家に入居し、住民基本台帳法第22条第1項の規定による転入又は同法第23条の規定による転居の届出を行うことができること。
(3)住宅以外を改修する場合
・改修する空き家が、補助申請時点で売買契約締結日から1年未満であること、または令和4年3月31日までに売買契約を締結する見込みの個人・法人であること。
・改修する空き家の建築年数が20年以上であること。
(4)空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合
・次のいずれかに該当する個人・法人であること。
ア 改修する空き家の所有者または令和4年3月31日までに売買契約を締結する見込みであること。
イ 改修する空き家の賃借人または令和4年3月31日までに賃貸借契約を締結する見込みであること。
・改修する空き家の建築年数が20年以上であること。
・改修する空き家が、1年以上空き家であること。
・事業期間が、10年以上であること。
対象工事
空き家を利活用するために必要となる改修工事(空き家の機能を回復または向上させるために必要となる修繕、模様替えまたは設備の改善を行うための工事等)
補助金の額
(1)移住者の方が住宅を改修する場合・・・最大120万円(補助率2/3)
基本補助額:90万円
加算措置:子育て世帯10万円、若者世帯10万円、指定区域内10万円
(2)移住者以外の方が住宅を改修する場合・・・最大70万円(補助率3/10)
基本補助額:40万円
加算措置:子育て世帯10万円、若者世帯10万円、指定区域内10万円
(3)住宅以外を改修する場合・・・最大50万円(補助率3/10)
指定区域外の場合:40万円
指定区域内の場合:50万円
(4)空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合 (補助率2/3)
指定区域外の場合:50万円
指定区域内の場合:60万円
子育て世帯:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育している世帯
若者世帯:申請時点で補助対象者又は配偶者が40歳未満の世帯
指定区域: 本市の立地適正化計画において定めた居住誘導区域
居住誘導区域の確認はこちらからこの制度は、
・居住を目的に空き家を購入された方
・空き家を利活用するにあたり、家財等の片付け又は清掃をする方
・空き家を利活用又は空き家を除却し土地を利活用するために、隣接地を購入された方
に対して、費用の一部を補助し、市内の空き家・空き地の利活用と移住・定住人口の増加を図ることを目的としています。
詳しくは、米沢市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
米沢市不良住宅除却促進事業費補助金制度
市内にある不良住宅又は特定空家等を除却される方に対して、費用の一部を補助する制度です。
種類 | 事業の内容 |
---|---|
1 不良住宅・特定空家等除却支援事業 | 不良住宅又は特定空家等を除却する費用に対する補助金 |
2 近隣住民空き家除却支援事業 | 町内会等が特定空家等を除却する費用に対する補助金 |
1 不良住宅・特定空家等除却支援事業
補助金の概要
不良住宅又は特定空家等(※)を除却する個人に対し、除却費用の一部を補助するもの。
※特定空家等:(空家法第2条第2項)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態又は著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家と市が認定したもの
対象要件
補助金の交付を受ける場合は、以下の全ての要件に該当する必要があります。
(1)不良住宅(住宅地区改良法施行規則に定められている不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上の住宅)または特定空家等であること。
不良住宅測定表【PDF】・不良住宅測定表【Excel】
(2)不良住宅・特定空家等の所有者またはその相続人であること。
(3)申請者の他にも建築物等に所有者がいる場合や抵当権・賃借権等の物権の設定がされている場合において、権利者全員から除却について同意が得られていること。
(4)市民税所得割が非課税または前年度の所得額が320万円未満であること。
(5)本市の区域内に本店を有する法人事業者との間に除却工事に係る工事請負契約を締結すること。
(6)対象の区域が、都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域でないこと。
(7)市税等の滞納がないこと。
補助金の額
市民税所得割が非課税の方・・・最大120万円(補助率8/10)
前年度の所得額が320万円未満の方・・・最大60万円(補助率8/10)
詳しくは、米沢市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
リフォーム工事等への補助
助成対象者
(1) 市内に自ら居住する住宅または居住予定の空き家について、山形県内に本社を置く施工業者とリフォーム工事の契約をする方で、市税の滞納がない方。
(2) 令和4年2月15日までにリフォーム工事等の完了届を提出できる方。
注:昨年度以前にこの事業で補助を受けた方も申請することができます。
対象工事
以下の6つの要件工事のいずれかを含み、かつ一定基準※を満たす住宅のリフォーム等工事で、工事費の総額が10万円以上となるもの。
(1)新・生活様式対応工事、(2)減災・部分補強工事、(3)寒さ対策・断熱化(ヒートショック対策)工事、(4)バリアフリー化工事、(5)克雪化工事、(6)県産木材を使用する工事
※下記の基準点表参照。県の定める基準点で10点(工事費が50万円未満の場合は5点)以上となることが必要です。
(注1)令和3年度に以下の制度を利用する工事は、本補助制度と工事内容が異なるものは補助対象になります。
- 介護保険制度に伴う住宅改修 (高齢福祉課)
- 米沢市公共下水道普及促進補助金(上下水道部)
- 米沢市浄化槽整備促進事業費補助金(県補助金)(上下水道部)
- 米沢市空き家・空き地利活用支援事業補助金(建築住宅課)
(注2)建築確認申請が必要な工事にあっては、確認済証の交付を受けたものがリフォーム助成申請の条件となります。予定されている工事が建築確認が必要かどうか不明な場合はお問い合わせください。
(注3)建物を解体して、増築をするような工事は補助対象とならない場合がありますので事前にご相談ください。
詳しくは、米沢市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
米沢市の空き家に関する制度
米沢市空き家・空き地バンク
米沢市では、空き家・空き地の利活用を図るため、「米沢市空き家・空き地バンク」を開設しました。
「空き家・空き地を所有されている方」、「空き家・空き地をお探しの方」は、ぜひご相談ください。
「米沢市空き家・空き地バンク」とは
- 米沢市内にある空き家・空き地の売却または賃貸を希望する空き家・空き地所有者より申込みを受け、空き家・空き地を求めている方に米沢市ホームページ等で情報提供を行い、取引につなげる制度です。
- 宅建業者と協定により連携しております。物件調査、契約締結にあたっては、宅建業者を介することとなります。なお、担当する宅建業者は米沢市が指定しますので、申込者が指名することはできません。
- 早期取引のために、登録相談時に、媒介契約を希望する宅建業者の有無を確認させていただき、バンク登録ではなく一般市場での取引をおすすめする場合があります。
- バンク登録後、取引希望者より申込みがあった場合は、宅建業者と媒介契約のうえ、「所有者」、「取引希望者」、「宅建業者」の三者にて交渉・契約を進めていただきます。米沢市は、交渉・契約に関する仲介行為は行いません。
- 契約が成立した際は、宅建業者へ手数料が発生します。
「米沢市空き家・空き地バンク」の特徴
- 登録時点で宅建業者との媒介契約を必要としません。
- 登録要件を満たしていれば、原則どのような状態の物件であっても登録が可能です。
例えば、立地条件が悪い、建物の状態が悪いなどにより、取引は難しいとあきらめている方、宅建業者に媒介契約を断られた方、媒介契約をしたが取引相手が見つからず困っている方は、是非あきらめる前にご相談ください。 - 登録相談時に、相続や抵当権などの問題がある場合には、米沢市が連携している山形県司法書士会、山形県行政書士会にご紹介が可能です。
空き家・空き地の登録要件
- 市内に存する使用していない建築物及び土地(使用しなくなる予定のものを含む)
- 媒介契約を締結していないこと
- 建築物に係る所有権を有する者と当該建築物の所在する土地に係る所有権を有する者が異なる場合は、建築物に係る所有権を有する者が空き家・空き地バンクに当該建築物を登録することについて、当該土地に係る所有権を有する者から同意を得ている建築物であるもの
詳しくは、米沢市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
出典:米沢市ホームページより