空き家に関する補助金:東北・山形県・朝日町
2019/12/04朝日町の空き家に関する補助金制度
朝日町空家除去支援事業補助金
1 補助の対象となる空家
- 一戸建て住宅または併用住宅で、住居部分の床面積が2分の1以上のもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合は、この権利者より除去について同意を得ているもの
- 公共事業等の補償の対象でないもの
2 補助の対象となる方
次の1.~3.の要件をすべて満たす方が対象になります。
- 補助の対象となる空家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として記録されている方若しくはその相続人またはそれらの方から除去工事についての同意を得た方(法人を除く。)
- 本町における納付すべき町税等を滞納していない方
- 朝日町暴力団排除条例(平成24年条例第号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方
3 補助の対象となる工事
補助の対象となる方が発注する補助対象空家を除去し、原則としてこの空家の所在する土地を更地にする工事で、次の1.~2.の要件をすべて満たす工事が対象となります。
- 解体撤去業者が請け負う工事
- 補助金交付決定書の通知の日以降に契約し、着手した工事
4 補助対象経費及び補助金の額
空家の解体、撤去及び処分のために行う工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)となります。ただし、空家本体に附属しない敷地内の工作物(物置、門扉、屏等)、庭木及び車両の解体、撤去及び処分に要する費用は除きます。補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額
上限額50万円(町内業者が補助対象工事を施工した場合は、上限額75万)
- (注意1)1,000円未満の端数を切り捨てた額
- (注意2)補助金の交付は、交付対象者1人につき1回
事前に相談された建物で、書類審査及び現地調査等を行い判定します。補助の対象に該当したときは、補助金交付申請書一式を提出していただきます。
詳しくは、朝日町役場 総務課 危機管理係 にお問い合わせください。
朝日町住宅リフォーム総合支援事業補助金
住宅のリフォーム等工事について、費用の一部を支援します。
交付の対象者
- 補助金申請時において、持家に住所を有する方。ただし、持家に住所を有していない場合は、完了報告から1年以内にこの持家に居住する方
- 県内業者と工事請負契約をする方
- 申請年度の3月31日までに完了報告ができる方
- 町税等に滞納がない方
補助金額
- リフォーム等工事に要する費用の10%(上限20万円)
- 県産木材を3立方メートル以上使用または空き家のリフォーム等工事の場合、要する費用の10%(上限30万円)
- 以下に該当する世帯の場合は、補助率、上限額に加算があります。
世帯区分 | 要件 |
---|---|
三世代世帯 | 3以上の世帯が同居している世帯で、平成13年4月2日以降に生まれた世帯員がいる世帯 |
移住世帯 | 平成30年4月1日以降に山形県外から朝日町内に住み替えた世帯員を含む世帯 |
近居世帯 | 平成30年4月1日以降に親世帯と子世帯の居所が新たに近居区域(親世帯と子世帯の居所の直線距離が2キロメートル以下である区域、または、親世帯と子世帯の居所が同一小学校の通学区域内である区域)内になった世帯をいう。 |
新婚世帯 | 婚姻した日から1年以内の世帯 |
多子世帯 | 平成13年4月2日以降に生まれた世帯員が3人以上いる世帯 |
- 算定にあたっては、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。
詳しくは、朝日町役場 建設水道課 整備係 にお問い合わせください。
朝日町の空き家に関する制度
空き家等バンク
令和元年4月1日より、空き家等バンク事業は民間事業者(一般社団法人 希望活動醸成機構)へ外部委託となりました。
詳しくは、朝日町役場 政策推進課 総合戦略係 にお問い合わせください。
出典:朝日町ホームページより