空き家に関する補助金:東北・宮城県・大崎市

大崎市の空き家に関する補助金制度

大崎市危険空家等除却費補助金

大崎市では、安全・安心で良好な生活環境ならびに地域社会を確保することを目的に、危険な空家などの除却に要する費用の一部を、予算の範囲内で、大崎市危険空家等除却費補助金として交付します。

補助対象者

次の要件を全て満たす人

  1. 次のいずれかに該当する人(申請順位は下記のとおり)
    • 市内に所在する空家などの所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に記載されている人またはその後見人
    • 所有者の相続人
    • 空家などの管理者
  2. 大崎市の市税に滞納がない人(後見人の場合は除く)
  3. この補助金の交付を受けたことがない人
  4. 特定空家などに対する勧告措置後、その勧告に係る措置命令を受けていない人

補助対象工事(空家等)

大崎市危険空家等除却費補助金交付要綱別表に定める基準を満たす空家の除却工事で、次の要件を満たすもの

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された空家などであること
  2. 新築または改築など建て替えに伴う除却でないこと
  3. 所有権または賃借権以外の権利が設定されていない空家などであること
  4. 市内に事業所を有する法人または個人で、県知事による解体工事業者の登録を受けたもの、または建設業法の一定の工事業の許可を受けたものが行う工事であること
  5. 下記の別表に定める基準を満たすこと
 

補助の対象とならない経費

補助対象工事に要する経費のうち、次に掲げる経費は対象外となります。

  1. 立木の伐採処分費
  2. 家具および家電品の運搬処分費
  3. 土砂の搬入や砂利敷きなどによる敷地整備費
  4. 除却工事により生ずる損失の補償費

補助金の額

補助対象工事に要する経費の2分の1で、30万円を限度とします。(1,000円未満は切り捨て)

詳しくは、大崎市役所 環境保全課 にお問い合わせください。

 

大崎市の空き家に関する制度

空き家バンク

大崎市では、市内の賃貸(売却)できる住宅を所有している人から物件情報を「空家バンク」へ登録してもらい、移住・定住希望者へ情報提供する「大崎市空家バンク」を実施しています。

「大崎市空き家バンク」とは

大崎市における空き家の有効活用を通して,地域の活性化を図るため、市内の空き家の売却または賃貸を希望する所有者等が、協力事業者(注)による物件調査や媒介支援を受け、空き家に係る情報を登録し、市が当該情報を移住者希望者等の利用希望者に提供する制度です。

詳しくは、大崎市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

出典:大崎市役所ホームページより

 

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