空き家に関する補助金:東北・宮城県・大崎市

大崎市の空き家に関する補助金制度

大崎市空家活用定住支援事業

大崎市では、地方創生総合戦略事業に基づき、子育て世帯などの市への移住を促進するとともに、空家の有効活用を図るため、予算の範囲内で「大崎市空家活用定住支援事業」の助成金を交付します。

ここでいう空家とは、個人が居住を目的として建築し、おおむね年間を通して居住していない大崎市内にある建物をいいます。

助成金の種類

登録助成金

空家を「空家バンク」に登録した場合、所有者などへ1件につき1万円を助成します。

契約助成金

事業対象住宅へ移住世帯との賃貸借契約を仲介,締結し,入居が完了した場合,登録事業者(大崎市空家バンク実施要項に基づき登録された事業者)へ1件につき3万円を助成します。

事業対象住宅とは次に掲げる全ての要件を満たす住宅をいいます

  • 空家バンクに登録,又は住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として宮城県に登録された戸建て住宅で,専ら所有者の居住の用に供されていた住宅
  • 新耐震基準により建築された住宅(昭和56年6月1日以降に建築確認済証が交付されたもの),若しくは耐震性が確認された住宅,又は賃貸人の入居まで耐震補強を行う住宅
  • 下水道処理区域内及び農業集落排水事業区域内においては,下水道に接続済みの住宅又は賃貸人の入居までに下水道に接続する住宅
  • 登録事業者が仲介及び管理する住宅

移住世帯とは次に掲げる全ての要件を満たす者をいいます

  • 過去3年以内に大崎市に居住していないこと,又は大崎市内の賃貸住宅に居住して1年以内,かつ,その賃貸住宅に居住する前3年以内に大崎市に居住していないこと
  • 令和4年3月31日までに事業対象住宅に入居すること
  • 40歳以下の夫婦世帯(一方若しくは両方)または18歳以下の子と同居する子育て世帯であること
家賃助成金

交付要件を満たす入居者へ月額最大2万円,または交付要件を満たす移住世帯と賃貸借契約を締結し,入居した場合,所有者等へ月額最大4万円を助成します。

改修助成金

3年間は事業対象住宅として供する,または入居の募集を行う場合,所有者等へ最大50万円,または交付要件を満たす移住世帯と賃貸借契約を締結し,改修を行う場合,所有者等へ最大100万円を助成します。

詳しくは、大崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

大崎市危険空家等除却費補助金

大崎市では、安全・安心で良好な生活環境ならびに地域社会を確保することを目的に、危険な空家などの除却に要する費用の一部を、予算の範囲内で、大崎市危険空家等除却費補助金として交付します。

補助対象者

次の要件をすべて満たす人

  1. 次のいずれかに該当する人(申請順位は下記のとおり)
    • 市内に所在する空家などの所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に記載されている人またはその後見人
    • 所有者の相続人
    • 空家などの管理者
  2. 大崎市の市税に滞納がない人(後見人の場合は除く)
  3. この補助金の交付を受けたことがない人
  4. 特定空家などに対する勧告措置後、その勧告に係る措置命令を受けていない人

補助対象工事(空家等)

大崎市危険空家等除却費補助金交付要綱別表に定める基準を満たす空家の除却工事で、次の要件を満たすもの。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された空家などであること。
  2. 新築または改築など建て替えに伴う除却でないこと。
  3. 所有権または賃借権以外の権利が設定されていない空家などであること。
  4. 市内に事業所を有する法人または個人で、県知事による解体工事業者の登録を受けたもの。または建設業法の一定の工事業の許可を受けたものが行う工事であること。
  5. 下記の別表に定める基準をみたすこと。

補助の対象とならない経費

補助対象工事に要する経費のうち、次に掲げる経費は対象外となります。

  1. 立木の伐採処分費
  2. 家具および家電品の運搬処分費
  3. 土砂の搬入や砂利敷きなどによる敷地整備費
  4. 除却工事により生ずる損失の補償費

補助金の額

補助対象工事に要する経費の2分の1で、50万円を限度とします。(1,000円未満は切り捨て)

詳しくは、大崎市役所 市民協働推進部 環境保全課 空き家対策推進室 にお問い合わせください。

 

大崎市の空き家に関する制度

空き家バンク

大崎市では、市内の賃貸(販売)できる住宅を所有している方から物件情報を「空き家バンク」へ登録していただき、移住・定住希望者へ情報提供する「大崎市空き家バンク制度」を実施しています。

「大崎市空き家バンク制度」とは…
市内において宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業法第9条の免許を有するもの。以下「登録事業者」という。)が、大崎市が行う空き家バンク制度の趣旨に賛同し、市の依頼に基づき取引を仲介するため、市に登録する制度です。

空き家情報提供の流れ

空き家バンクに登録しようとする所有者は、登録事業者と登録物件の売買又は賃貸借に係る仲介契約を締結する必要があります。なお、事業者へ依頼した場合、仲介に係る報酬については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づく額の範囲となります。 

空家情報提供の流れ フロー図

【注意事項】

市及びセンターは、物件の交渉・契約に関して売買・賃貸の仲介行為は行いません。契約後のトラブル等も当事者間で解決していただくようにお願いします。

詳しくは、大崎市役所 市民協働推進部 政策課 にお問い合わせください。

 

出典:大崎市役所ホームページより

 

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