空き家に関する補助金:東北・岩手県・滝沢市

滝沢市の空き家に関する補助金制度

滝沢市空き家バンク活用奨励金について 【空き家所有者向け】

概要

  空き家等の流通促進を図り、市内への移住及び定住並びに地域の活性化を促進するため、市外からの移住者が滝沢市空き家バンクに登録された空き家住宅を利用する場合において、空き家住宅の提供者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付します。

定義

この補助金において使用する用語の意義は次のとおりです。

1.空き家住宅 ・・・・・・・・・・・ 滝沢市空き家バンクに登録された空き家

2.空き家住宅登録者 ・・・・・ 個人であって、空き家バンクに空き家を登録している者

3.市外からの移住者 ・・・・・ 滝沢市に転入予定の者

交付対象者

次の条件すべてに該当する方が交付対象者となります。

1.空き家住宅登録者

2.市外からの移住者との間で、空き家住宅について売買契約等を行っている者

3.市税を滞納していない者

4.市外からの移住者と3親等内の親族でない者

交付金額

  一律  100,000円

  ※ただし、同一の空き家住宅に対する交付は、1回限りとします

詳しくは、滝沢市役所 都市整備部 都市政策課 にお問合せください。

 

滝沢市危険空家等除却工事補助金について【空家等所有者向け】

概要

安全で安心なまちづくりのため、市内の危険空家等及び特定空家等の所有者等が行う解体及び撤去に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。

定義

この補助金において使用する用語の意義は次のとおりです。

  1. 空家等…空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等で、居住その他の使用がなされていない期間が1年以上であるもの
  2. 特定空家等…空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家等で、市が指定したもの
  3. 専用住宅…専ら人の居住の用に供する家屋
  4. 併用住宅…床面積の2分の1以上に相当する部分が専用住宅であるもの
  5. 危険空家等…専用住宅又は併用住宅の空家等で、別表第1(PDF)の基準による評点の合計点が100点以上のもの

補助対象空家等

次の条件すべてに該当する空家等が補助対象となります。

  1. 市内に存する危険空家等又は特定空家等
  2. 公共事業による移転、建て替え等の保証の対象となっていない空家等
  3. 故意に破損させた形跡がない空家等

補助対象者

次の条件すべてに該当し、補助対象空家等の解体及び撤去のための工事を実施しようとする方が補助対象となります。

  1. 個人であること
  2. 登記簿(未登記の場合は、固定資産台帳)に記載されている所有者又はその相続人であること
    ※当該空家等が複数人の共有である場合は、共有者全員から解体撤去工事についての同意が得られていること
  3. 過去に同補助金の交付を受けていない、かつ、補助金を受けた世帯員がいないこと
  4. 補助対象空家等に抵当権が設定されている場合は、抵当権者及び全ての権利者から解体撤去工事についての同意を得ていること

補助対象工事

次の条件すべてに該当する工事が補助対象となります。

  1. 補助対象空家等の全部の解体撤去工事
  2. 建設業法第3条第1項の規定による許可または建設工事に係る資材の再資源化に関する法律21条第1項の規定による登録を受けた業者が行う工事
  3. 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結している解体撤去工事
  4. ほかの補助制度による補助金の交付を受けていない解体撤去工事
  5. 規則第5条の規定による交付決定を受けた日以降に着手する解体撤去工事

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、補助対象工事に要する費用とします。

ただし、補助対象工事を行う年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について(国土交通省事務次官通知)」に規定する不良住宅除却費のうち除却工事費の額を限度とします。

補助金額

補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし、危険空家等は50万円、特定空家等は100万円を上限とする。

詳しくは、滝沢市役所 都市整備部 都市政策課 にお問合せください。

 

概要

空き家等の利用及び活用の促進を図り、結婚や子育て等のライフステージを控えた若者世代及び県外からの移住者に対する住宅支援のため、空き家等の取得又は改修に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。

定義

この補助金において使用する用語の意義は次のとおりです。

1.空き家住宅

滝沢市空き家バンクに登録された空き家

2.若者世代

申請年度の4月1日時点において39歳以下の者

3.県外からの移住者

滝沢市に転入してから1年未満の者又は転入予定の者

4.18歳未満の子

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者から申請時点に妊娠中の胎児

補助対象者

次の条件すべてに該当する方が補助対象者となります。

  1. 若者世代又は県外からの移住者であって、空き家住宅に5年以上居住しようとする意志を有する者
  2. 市町村民税又は特別区民税を滞納していない者
  3. 過去に当該補助金の交付を受けていない者
  4. 所有者等と3親等以内の親族でない者

補助対象経費

滝沢市空き家バンクに登録された空き家住宅の取得又は改修に係る経費

補助金額

次の1及び2の合計額

1.空き家住宅の取得、改修に係る費用
空き家住宅の取得に係る経費

(補助対象経費の2分の1以内)上限300,000円

空き家住宅の改修に係る経費

(補助対象経費の2分の1以内)上限400,000円

2.子育て世帯加算額

子育て世帯(18歳未満の子と購入した空き家で同居する場合)は200,000円を加算

詳しくは、滝沢市役所 都市整備部 都市政策課 にお問合せください。

 

滝沢市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家バンク制度とは?

「空き家バンク」とは、市内の空き家の情報を登録し、その物件の情報をホームページなどで全国に周知し、購入または賃貸を希望する方にその情報を提供する制度です。空き家バンクの登録・利用は無料です。

現在空き家となっている家屋を所有されており、売買や賃貸での利活用をお考えの方は、登録をご検討ください。

※近く居住又は使用しなくなる予定のものも登録できるようになりました。

空き家バンク制度の登録の流れ

詳しくは、滝沢市役所 都市整備部 都市政策課 にお問合せください。

 

出典:滝沢市ホームページより

 

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