「特定空家等」と言われる管理不全な老朽危険空き家の除却を促進し、安全・安心なまちをつくるため、除却にかかる経費の一部を補助します。 

補助対象空き家

次の要件を全て満たす特定空家等(※)

・遠野市内にあること

・他の補助金の対象となっていないこと

・公共事業による移転、建て替え等の対象となっていないこと

 

「特定空家等」とは、次の状態にある空家等を言います。

 ①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

 ④周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

※「空家等」「特定空家等」の定義その他詳しくはこちら…国土交通省ホームページ遠野市空家等対策計画

補助対象者

 次の要件を全て満たす者

・過去に補助対象者となっていない者

・市税の滞納が無い者

・暴力団員等でない者 

補助対象工事

 次の要件を全て満たす特定空家等の除却工事 

・市内に事業所を置く施工者による工事であること

・他の同種の補助金等の交付を受けた工事でないこと

・空き家の一部を対象とする工事でないこと 

補助対象経費

 解体、撤去、運搬及び処分に係る費用(諸経費を含む) 

・家具等の動産に関するものは除く

・建築物にあっては、工事を施工する年度における国が定める不良住宅等除却費の除却工事費の額を限度とする 

補助金の額

 補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする(1,000円未満の端数切捨て)    

詳しくは、遠野市役所 環境整備部 まちづくり推進課 にお問い合わせください。