空き家に関する補助金:東北・福島県・白河市

白河市の空き家に関する補助金制度

空き家改修等支援事業

目的

白河市空き家バンクの利用の推進及び市への定住の推進を図ります。

補助対象物件

白河市空き家バンクに登録された空家

対象者

(1)  福島県内の市町村(避難区域を除く。)から白河市に定住される方
ア 5年以上定住すること(5年以内に就職若しくは就学により転出し、又は死亡した場合以外は、補助金返還あり)。
イ 町内会に加入し、又は加入する見込みがあること。

(2)  空き家の所有者で、当該空き家を5年以上賃貸する方

補助交付要件

(1) 市税等の滞納がないこと。

(2)  所有者及び所有者の3親等内の者が、自ら改修し、居住することがないこと。

(3)  改修又は家財処分は、補助金の交付決定日以後に着手し、当該交付年度内に完了すること。

(4) この要綱及び国県等から別の補助(市の耐震補強補助を除く。)を受けていないこと。

(5)  確認済証が提出された中古住宅(確認申請が必要な場合に限る。)

(6)  耐震診断を完了したもの

(7)  空き家を賃貸する場合における改修又は家財処分については、所有者の承諾を得ること。

補助金

(1)  改修費上限150万円(事業費の2分の1)

(2)  家財処分費上限5万円

詳しくは、白河市役所 まちづくり推進課 空き家対策係 にお問い合わせください。

 

空家解体費補助金

目的

本市の良好で快適な生活環境の形成を図るため、空き家を解体する方に予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象物件

(1)以下のいずれにも該当する空き家(一戸建ての専用住宅及び併用住宅)
・5年以上使用されていないもの
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの
・公共事業の補償対象でないもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの
(2) 市が別に定める「特定空家等判定基準(第2次審査)」の評点が100点以上となる空き家

対象者

(1)所有者(未登記物件の場合は固定資産課税台帳に登録されている方)
(2)相続人
(3)上記(1)又は(2)から当該空き家の解体について同意を得た者

※以下の方は対象外となります。
(1)市区町村民税の滞納がある者
(2)過去にこの補助金の交付を受けた者
(3)白河市暴力団排除条例(平成24年白河市条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者
(4)法人(非営利団体除く)

補助金

 上限10万円(事業費の3分の1)

詳しくは、白河市役所 まちづくり推進課 空き家対策係 にお問い合わせください。

 

白河市の空き家に関する制度

白河市空き家バンク

 白河では、市内にある空き家の利用を促進し、倒壊等のおそれのある状態等の空き家の発生を抑制するため、「空き家バンク」を設置しております。

「空き家バンク」とは

 市が、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者と空き家の利用を希望する方をマッチングする制度です。また、登録された空き家については、一定の条件で改修費等の補助を受けることができます。
空き家とは、白河市内に一戸建て住宅又は併用住宅を所有し、現に居住していない又は近く居住がなされない住宅及びその敷地をいいます。マンション、アパートなど分譲、貸家の用に供する住宅その他収益目的の物件については登録することができません。

(空き家バンクのイメージ)

詳しくは、白河市役所 まちづくり推進課 空き家対策係 にお問い合わせください。

 

出典:白河市ホームページより

 

 

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