空き家に関する補助金:東北・福島県・須賀川市
2021/09/26須賀川市の空き家に関する補助金制度
空家リフォーム補助金
須賀川市では、「須賀川市空家バンク」に登録された物件を購入、又は賃借された方が、物件を改修する場合に、改修費用の一部を補助します。
1補助の対象となる空家等
「須賀川市空家バンク」に登録されている空家等(登録物件)
2補助の対象となる方
次の要件をすべて満たす方
- 登録物件の購入者又は借主で、補助金の交付決定後3年以上、須賀川市に住民登録し当該物件に居住すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 須賀川市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」でないこと。
3補助の対象となる改修工事
次のいずれにも該当する工事となります。
- 市内に事業所を有する業者又は自らが施工する工事で、複数の業者が施工する場合は、少なくとも1社は、市内に事業所を有する業者であること。
- 他の補助金の交付を受ける部分と重複しない工事。
- 過去にこの補助金の交付を受けていない工事。
- 補助金の交付決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度内に完了することができる工事。
- 併用住宅の場合は、居住する部分の工事。
4補助の対象となる経費
- 内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水回りを対象とした、一般的な改修又はリフォーム。
※外構工事や増改築工事は対象となりません。
5補助金の額
補助の対象となる経費の2分の1以内(上限50万円)
詳しくは、須賀川市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
空家バンク登録促進補助金
須賀川市では、「須賀川市空家バンク」を利用して、所有する空家等を売却又は賃貸する方の、登録のために必要となる手続費用の一部を補助します。
1補助の対象となる空家等
次の要件をすべて満たす空家等
- 市内に存し、かつ、建築年数が20年以上経過しているもの
- 須賀川市空家バンクに2年間登録できるもの
- 専用住宅又は併用住宅のうち住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの
- この要綱による補助金の交付を受けたことがないもの
2補助の対象となる方
次の要件をすべて満たす方
- 空家等の所有者等(法人を含む)で、当該空家等を須賀川市空家バンクに登録することが確約できること。
- 市税を滞納していないこと。
- 須賀川市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」でないこと。
3補助対象業務、補助対象経費
補助対象業務 | 委託業者 | 補助対象経費 |
1 空家等の登記等手 続 |
原則として、市内の司法書士。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 登記等手続に要する費用 (1) 戸籍謄本等、登記に必要な書類等の取得に係る費用 (2) 不動産登記等を行う資格を有する者への報酬 |
2 空家等に残存する 不要な家財等の処分 |
須賀川市の許可を受けた一般廃棄物処理業者 | 家財処分に要する費用 (1) 須賀川地方衛生センターへの持込手数料 (2) 須賀川地方衛生センターによる粗大ごみ収集手数料 (3) 一般廃棄物処理業者に委託した不要な家財(粗大ごみ等)の収集・運搬及び処分費 (4) 特定家庭用機器再品化法(家電リサイクル法)に規定された家電4 品目の収集・運搬リサイクル料 |
3 空家等のクリーニ ング |
原則として、市内の事業者。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 空家等のクリーニングに要する費用 |
4 空家等の敷地内の 除草又は庭木の剪定 |
原則として、市内の事業者。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 除草又は剪定に要する費用 |
4.補助金の額
補助の対象となる経費の2分の1以内(上限20万円)
詳しくは、須賀川市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
須賀川市の空き家に関する制度
須賀川市地域おこし協力隊(空家バンク運営×移住・定住推進)
須賀川市では、空家バンクを設置し、空家の有効活用や移住・定住の促進、移住者と地域住民のネットワークづくりなどの地域活性化に繋げていきたいと考えています。
詳しくは、須賀川市役所 企画政策課 にお問い合わせください。
出典:須賀川市ホームページより