空き家に関する補助金:東北・福島県・郡山市

郡山市の空き家に関する補助金制度

郡山市老朽空家除却費補助金

空家等対策の推進のため、老朽空家の除却に要する費用の一部を補助します。(老朽度合の高い空家に限られます。)

1補助率と限度額

(1)対象経費除却工事費

(消費税及び地方消費税は含まない)

建物の除却に要する費用(家財、車両、門、塀及び立木等の除却費用は含まない)

ただし床面積に限度単価を乗じた額以内

(2)補助率

2分の1

(3)限度額

50万円

(4)条件
  • 建設業法等の許可を受けた事業者による工事
  • 市の交付決定後に契約・着手する工事
  • 他の補助金を受けていない工事
  • 建物の一部除却、建替え目的でない工事

2補助対象の空家

  1. 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家が共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
  2. 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
  3. 主たる構造が木造又は鉄骨造であること。
  4. 住宅の不良度の測定基準による評点の合計が100点以上であること。ただし、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと。
  5. 個人が所有する空家であること。
  6. 空家が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該空家の除却についての同意を得られていること。
  7. 抵当権等が設定されていない空家であること。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の除却について同意している場合は、この限りでない。
  8. 同一敷地内において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

3補助対象者

次の(1)、(2)のいずれかに該当し、本市の市税の滞納がなく、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない個人

  1. 対象の空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は、固定資産の登録証明書)
  2. (1)に規定する者の相続人

詳しくは、郡山市役所 建設交通部 住宅政策課 にお問い合わせください。

郡山市の空き家に関する制度

NPO法人こおりやま空家バンクとの連携

人口減少や高齢化の進展、居住形態の多様化など、社会構造やニーズの変化に伴い、全国的に空き家問題が顕在化しており、空き家について適切に管理していくことが求められています。

本市では、NPO法人こおりやま空家バンクと空き家の有効活用に関する協定を締結しました。NPO法人こおりやま空家バンクと連携し、空き家の有効活用をとおして安全・安心なまちづくり、地域の活性化を目指します。

詳しくは、郡山市役所 政策開発部 政策開発課 にお問い合わせください。

 

出典:郡山市ホームページより

 

 

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