空き家に関する補助金:東北・青森県・十和田市

十和田市の空き家に関する補助金制度

空き家バンク利用促進奨励金

1.対象者

空き家バンク制度を利用して、売買(賃貸借)契約を締結し、空き家を売却(賃貸)した方。

※空き地は対象外となります。

2.奨励金額

5万円

詳しくは、十和田市役所 くらし窓口部 くらし環境課 くらし支援係 にお問い合わせください。

 

十和田市空家等解体撤去費補助金について

空家等の解体補助制度について

老朽化による倒壊等の保安上の危険を引き起こすおそれのある空家等の解体及び撤去に係る費用の一部に対し補助金交付します。

1.定義について

⑴ 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。 

⑵ 特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。 

⑶ 危険空家等 空家等のうち、倒壊等又は屋根、外壁等の脱落、飛散等のおそれのある状態と認められ、十和田市特定空家等判断基準に基づき判定し、不良度(老朽度・危険度)の評定合計が50点以上となる空家等をいう。 

2.解体補助制度の要件について

以下の要件を満たす必要があります。

補助対象空家等

以下⑴~⑶のすべてを満たすもの。

⑴ 特定空家等として市長が認めたもの又は危険空家等に該当すると判定されたもの(法第14条第2項の規定に基づく勧告を受けたものを除く。) 

⑵ 個人が所有するもの(2人以上の個人が共有しているものを含む。) 

⑶ 所有権以外の権利が設定されている場合には、当該権利を設定した者から解体及び撤去について同意を得ているもの 

※ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない

補助対象者

補助対象空家等の所有者又は当該所有者の相続人、その他の管理者で次の⑴〜⑵のすべてを満たす方。

⑴ 市区町村が賦課する個人住民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税」という。)を滞納していないこと  

⑵ 十和田市暴力団排除条例(平成23年十和田市条例第39号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと

補助対象工事

次の⑴~⑸すべてに該当する工事。

⑴ 補助対象空家等の全部を解体し、及び撤去する工事 

⑵ 市内に本店又は支店等を有する事業者であって 、 かつ 、 建設業法第3条第1項 の規定による建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21 条第1項の規定による青森県知事の登録を受けた解体工事業者が行う工事

⑶ 補助対象者が工事請負契約を締結する工事 

⑷ 他の補助制度による補助金の交付又は公共事業等による補償の対象とならない工事 

⑸ 補助金の交付の決定後に着手し、令和9年3月12日までに完了する工事 

補助対象経費

補助金の交付対象となる経費は次に掲げるものとする。

⑴ 補助対象工事の工事費 

⑵ 補助対象工事に係る廃材等の収集運搬費及び処分費 

⑶ 補助対象空家等に存する動産の収集運搬費及び処分費 

⑷ 周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる作業等に係る経費

補助金(最大50万円)

補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額以内の額。

※令和7年度十和田市空家等解体撤去費補助金を予算の範囲内で交付します。

詳しくは、十和田市役所 くらし窓口部 くらし環境課 くらし支援係 にお問い合わせください。

 

十和田市の空き家に関する制度

十和田市空き家バンク【物件登録・利用者登録募集中】

十和田市空き家バンクは、空き家を売りたい(貸したい)所有者の空き家の情報を、空き家を買いたい(借りたい)方へ提供する制度をいいます。

 

空き家バンクのイメージ

 

詳しくは、十和田市役所 くらし窓口部 くらし環境課 くらし支援係 にお問い合わせください。

 

出典:十和田市役所ホームページより

 

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