空き家に関する補助金:東北・青森県・八戸市
2026/05/17八戸市の空き家に関する補助金制度
八戸市空き家流通促進事業補助金
補助対象空き家
次の1~3の全てに該当する住宅
- 八戸市空き家バンクに登録されている物件で、売買契約が締結されている住宅
- 建築基準法の建築確認を受けている住宅(南郷地区に所在するものを除く。)
- 居住を目的とする売買に供する一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満の店舗等供用住宅を含む。)
補助対象者
次の1~4の全てに該当する者
- 八戸市空き家バンクに空き家を登録している者または八戸市空き家バンク登録物件を購入した者であること
- 市税を滞納していないこと
- 八戸市暴力団排除条例(平成23年八戸市条例第48号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと
- 物件購入者は、補助対象空き家に住所を移し、10年以上引き続いて居住する意思を有するものであること
補助対象事業・補助対象者・補助対象経費・補助額
| 補助対象事業 | リフォーム・リノベーション工事 |
|---|---|
| 補助対象者 | 購入者 |
| 補助対象経費 | 市街化区域内の住宅の機能を維持もしくは向上させるための修繕、模様替え、改修等の工事に要する経費。 ただし、当該空き家に係る売買契約締結後、入居前にリフォーム・リノベーションする工事に限る。 |
| 補助額 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額。 ただし、市街化区域のうち居住誘導区域については1戸当たり30万円、 その他の区域については1戸当たり20万円を限度とする。 また、子育て世帯に属する者である場合、該当補助額に10万円を加算した額を限度とする。 |
(注意)以下の補助対象事業との併用は不可です。
| 補助対象事業 | 不動産登記 |
|---|---|
| 補助対象者 | 登録者、購入者 |
| 補助対象経費 | 空き家の売買に伴う所有権移転登記に係る費用として、司法書士等に支払う費用のうち登録免許税額を控除した経費 |
| 補助額 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。 ただし、1戸当たり5万円を限度とする。 |
| 補助対象事業 | 家財整理、搬出 |
|---|---|
| 補助対象者 | 登録者、購入者 |
| 補助対象経費 | 空き家内にある遺品等の家財の整理及び搬出に要する費用として事業者に支払う経費。
ただし、購入者にあっては、当該空き家に係る売買契約締結後、入居前に整理及び搬出する経費に限る。 |
| 補助額 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。 ただし、1戸当たり5万円を限度とする。 |
| 補助対象事業 | 取引仲介手数料 |
|---|---|
| 補助対象者 | 登録者、購入者 |
| 補助対象経費 | 空き家の売買にあたり、仲介業者に支払った報酬 |
| 補助額 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。 ただし、1戸当たり5万円を限度とする。 |
(注意)上記の各補助金の併用で最大10万円を補助します。
詳しくは、八戸市役所 都市整備部 都市政策課 にお問い合わせください。
八戸市危険空き家等除却事業補助金
事前調査
補助金の申請をしようとする場合は、事前に調査申請をして当該空き家が補助対象空き家の要件を満たしているか判定を受ける必要があります。
市が事前調査申請を受けてから調査・判定結果の通知まで1~2週間程度を要します。
事前調査の判定後に送付する「事前調査・判定結果通知書(該当)」であった場合に限り、補助金の交付申請を行うことができます。
補助対象空き家
次の1~4の全てに該当する空き家
- 市内に所在し、空き家となっている住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満の店舗等併用住宅を含む。)
- 八戸市管理不全空家等及び特定空家等判断基準(令和7年増補改訂)に規定する判定票Aに基づく評点の合計が100点以上であって、かつ、当該空き家が倒壊又は部材が落下した場合等に、周辺の建築物や通行人等に対し保安上危険となるおそれがあり、その危険等の影響度や切迫性が高いと判定された空き家であること。
- 所有権以外の私権が設定されていないこと。
- 故意に破損させたものでないこと。
補助対象者
次の1~5の全てに該当する個人
- 対象となる空き家の所有者又は相続人
- 市税を滞納していないこと。(補助対象世帯の構成員全員)
- 八戸市暴力団排除条例(平成23年八戸市条例第48号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。(補助対象世帯の構成員全員)
- 除却工事の実施にあたり、国及び地方公共団体等からの補助を併せて受けていないこと。
- 過去に当該補助金の交付を受けていない者。
補助対象工事
補助対象空き家の全部を除却し、敷地を更地にする工事とする。
補助対象工事は、市内に本店、支店等を有する法人または個人事業主であってかつ、次のいずれかに該当する者に請け負わせるものとする。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)を受けた者
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
補助対象工事は、交付決定後に着手するものとする。
補助額
八戸市の空き家に関する制度
空き家ポータルサイト「はちのへ空き家ずかん」
八戸市では、空き家の利活用を促進するため、空き家ポータルサイト「はちのへ空き家ずかん」を運営しています。空き家に関するさまざまな情報を掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
詳しくは、八戸市役所 都市整備部 都市政策課 にお問い合わせください。
出典:八戸市ホームページより









八戸市では、空き家の流通促進のため、空き家を売買する場合に必要となる費用の一部を補助しています。