空き家に関する補助金:東北・青森県・黒石市
2026/05/13黒石市の空き家に関する補助金制度
黒石市危険空き家等除却事業費補助金
空き家等対策の推進のため、老朽空き家の除却に要する費用の一部を補助します。
補助率と補助金額
対象経費
補助対象物件の除却 に要する費用 (消費税及び地方消費税を除く。)
補助率
5分の2以内
※実費額または国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額に2分の1を乗じた額。補助金千円未満の端数切捨て。
限度額
50万円
条件
(1)市内に本店若しくは営業所等を有する法人又は個人業者が行う工事
(2)建設業法第3条第1項に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けた者又は建設リサイクル法第21条第1項に規定する登録を受けた者が行う工事
補助対象の空き家
次の要件にすべて該当する住宅として使用されていた市内にある 空き家が該当になります。
(1)木造又は鉄骨造のもの
(2)一戸建て住宅又は床面積の過半が住宅として使用されていた併用住宅
(3)市が行う事前調査による不良度の評点が100点以上であるもの(柱の傾斜、屋根・外壁が剥げているなど老朽化や損傷の程度が大きいもの)
※外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)
(451キロバイト)を基準に調査を行います。
(4)放置すれば周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの
(5)除却跡地を地域活性化のため利用に計画があるもの
(計画利用の開始時期は除却後1年以内とし、計画利用の期間は通算3年以上)
※跡地を計画的利用に供することができない場合は補助対象外となります 。
補助対象となる方
次の要件にすべて該当する方が対象となります。(営利 を目的とする法人を除く)
(1)対象物件の所有者、対象物件の相続人、所有者又は相続人から除却についての同意を得た者のいずれか( 所有者又は相続人が複数いる場合は全員の同意、所有権以外の権利が設定されている場合は権利者の同意が必要)
(2)市税等の滞納がない者
詳しくは、黒石市役所 防災管理室 防災管理係 にお問い合わせください。
黒石市の空き家に関する制度
弘前圏域空き家・空き地バンク
弘前圏域8市町村(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)で、「弘前圏域空き家・空き地バンク」を平成30年3月27日に設立しました。
圏域内の空き家・空き地の有効活用を目的に、空き家・空き地を売りたい又は空き家を貸したい所有者の方の物件を弘前圏域空き家・空き地バンクに登録し、ホームページにその情報を公開します。
その情報を見て、買いたい又は借りたいという移住・定住希望者又は利活用希望者と所有者との橋渡しを弘前圏域空き家・空き地バンク協議会が行う制度です。
詳しくは、黒石市役所 企画財政部企画課国際・地域交流係 にお問い合わせください。
出典:黒石市ホームページより








