空き家に関する補助金:東北・青森県・青森市
2026/05/12青森市の空き家に関する補助金制度
青森市放置危険空き家対策事業(補助金)
制度概要
市民の安全で安心な生活環境を保全するために、利活用が困難な保安上危険な空き家を所有者等が除却する際、除却に要する費用の一部を支援します。
補助対象物件
次の(1)~(3)のいずれにも該当する空き家であること。
(1)次のいずれかに該当する放置危険空き家であること。
- 特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であって市長が認定したもの。)
- 不良住宅(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、別表の評定区分ごとに合計した評点を合算した点数が100点以上であるもの)
(2)主たる構造が木造または鉄骨造である一戸建て住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていた併用住宅に限る。)であるもの
(3)空家法第22条第2項に規定する命令を受けていないもの
補助対象者
次の(1)~(2)のいずれかに該当すること。
(1)補助対象物件の登記事項証明書に所有者として登録されている者(共有名義の場合にあっては、共有者全員の合意により選出された者)
(2)(1)に掲げる者の相続人(複数の相続人がある場合にあっては、相続人全員の合意により選出された者)
ただし上記条件を満たす場合でも、以下の(1)~(5)に該当する者は補助対象者になることはできないため、ご注意ください。
(1)法人
(2)市税を滞納している者(詳しくはお問合せください)
(3)所有者または相続人が複数ある場合において、全ての所有者または相続人から同意を得ていない者
(4)暴力団員に該当する者または暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者
(5)補助対象物件の抵当権その他の権利を有する者がいる場合、その全員から、申請者が費用を負担し、補助対象物件を除却することについて同意を得ていない者
補助対象工事
補助の対象となる工事は、補助対象物件の除却を行う工事となりますが、次に掲げる工事は補助対象と認められませんのでご注意ください。
(1)補助金の交付決定通知前に着手した工事
(2)他の制度等による補助金等の交付を受けた工事または受ける予定の工事
(3)補助対象物件の一部を除却する工事
(4)完了予定が、令和8年2月28日以後の工事
補助対象工事に係る工事施工者
補助対象工事に係る工事施工者は、次の(1)~(2)の全てに該当する者が施工すること。
(1)市内に本店を有する法人または市内に主たる事業所を有する個人
(2)建設業法による土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けた者または建設リサイクル法に規定する登録を受けた者
補助金額
次の(1)または(2)のいずれか少ない額。
(1)補助対象物件の除却工事費の2分の1
(2)30万円
詳しくは、青森市役所 都市整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。
青森市の空き家に関する制度
青森市空き家・空き地バンク
青森市では、空家等や空き地の利活用を図るため、「青森市空き家・空き地バンク」制度を開設しました。
空家等や空き地を「所有されているかた」や「お探しのかた」は、住宅政策課(017-734-2385)または都市整備課(0172-62-1145)まで、ぜひご相談ください。青
青森市空き家・空き地バンクとは
青森市では、空家等や空き地の利活用を図るため、「青森市空き家・空き地バンク」制度を開設しました。
空家等や空き地を「所有されているかた」や「お探しのかた」は、住宅政策課(017-734-2385)または都市整備課(0172-62-1145)まで、ぜひご相談ください。
青森市空き家・空き地バンクの仕組み
【空き家・空き地バンクのイメージ図】

市と公益社団法人青森県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会青森県本部は「青森市空き家等の利活用に関するパートナーシップ協定」を締結しています。
「青森市空き家・空き地バンク」では、空家等や空き地の物件の募集や情報提供等を市が行い、申請物件の調査や、取引に係る仲介等を公益社団法人青森県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会青森県本部に所属する会員で、本制度に協力する事業者として本市が登録した、登録事業者(宅地建物取引業者)が行います。
詳しくは、青森市役所 都市整備部 住宅政策課 にお問い合わせください。
出典:青森市ホームページより








