空き家に関する補助金:東北・青森県・弘前市
2026/05/19弘前市の空き家に関する補助金制度
弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金
1.制度の概要
空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家・空き地・解体更地渡しの土地の購入、空き家の賃借、空き家の解体、動産の廃棄に対して、予算の範囲内で補助金を交付します(先着順)。
2.申請期間
令和8年5月11日(月)から令和9年2月15日(月)まで
3.補助対象物件
空き家・空き地バンクに登録された弘前市内の以下の物件
1.空き家(建築後25年以上経過し、空き家になってから90日以上経過したもの。解体する場合は、バンクに登録後6か月以上経過したもの。)
2.空き地
3.解体更地渡しの土地
※子育て世帯、移住者は、建築後25年未満の物件であっても補助対象物件にできます。
※解体更地渡しの土地とは、既存の空き家を解体し、更地の状態で引き渡すものをいいます。
4.補助対象者
1.空き家(敷地を含む)を購入する方
2.空き地又は解体更地渡しの土地を購入し、その土地に住宅を新築する方
3.移住者で、空き家を賃借する方
4.所有する空き家を解体する方
5.所有する空き家にある動産(一般廃棄物)を廃棄する方
※ 移住者とは、補助金を申請する時点で、1年以上弘前市以外の市区町村に住民登録をしている人(当該住民登録の期間に引き続いて弘前市に住民登録をしてから3年以内の人を含む。)をいいます。
5.補助金交付の条件
| 1. | 市に納付すべき市税等を滞納していないこと。 |
| 2. | 購入物件に3年以上、賃借する物件に1年以上居住する意思のあること。 |
| 3.
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空き家・空き地・解体更地渡しの土地を購入、賃借する人は、所有者の3親
等内の親族ではないこと。 |
| 4.
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空き家・空き地バンク制度により、売買契約または賃貸借契約が成立する見
込みとなった物件(空き家の解体を行う場合を除く。)に限ります(補助金の交付決定前に契約を締結したものは補助対象外となります)。 |
| 5.
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購入した空き地又は解体更地渡しの土地への新築、又は空き家の解体及び動
産の廃棄を行う場合、発注する業者は、市内に本店を有する業者に限ります。 |
| 6.現在の住まい(自己又は親族が所有するもの)が、転居することによっ
て、空き家・空き地になる場合は対象になりません。 |
※上記のほかにも条件がありますので、詳しくは弘前市建設部建築指導課にお問い合わせください。
6.補助の対象となる経費
1.空き家(敷地を含む)の購入費用(租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く)
2.空き地又は解体更地渡しの土地の購入費用(租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く)
3.空き家の1年分相当の賃借料
4.空き家の解体費用
5.空き家にある動産(一般廃棄物)の廃棄費用
※ 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まれません。
7.補助金額
空き家を解体する場合は次の(1)または(2)のいずれか少ない額、その他の場合は(1)の額の2分の1(限度額は以下の表のとおり)
(1)補助対象経費
(2)空き家の延べ床面積に国土交通大臣が定める標準除却費を乗じて得た額

※子育て世帯とは、補助金の交付申請をする時点で18歳以下の子ども(年度末までに19歳になるものを除く)がいる世帯、または妊婦がいる世帯をいいます。
8.空き家・空き地バンクと補助金のイメージ

詳しくは、弘前市役所 建築指導課 空き家対策係 にお問い合わせください。
弘前市の空き家に関する制度
弘前圏域空き家・空き地バンク
弘前圏域(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)の空き家・空き地の有効活用を目的に、空き家・空き地を売りたい又は空き家を貸したい所有者の方の物件を弘前圏域空き家・空き地バンクに登録し、ホームページにその情報を公開します。
その情報を見て、買いたい又は借りたいという移住・定住希望者又は利活用希望者と所有者との橋渡しを弘前圏域空き家・空き地バンク協議会が行う制度です。
弘前圏域空き家・空き地バンクの仕組み

詳しくは、弘前圏域空き家・空き地バンク協議会事務局 にお問い合わせください。
出典:弘前市ホームページより







