空き家に関する補助金:信越・新潟県・見附市
2018/02/08見附市の空き家に関する補助金制度
住宅等のリフォーム補助
事業概要パンフレット.pdf(196KB)
共通事項
補助対象者
1.市内に居住し、住民登録または、外国人登録を有し、次の条件を満たす人
ア 市税等の滞納がない人
イ 工事を実施する住宅に住宅火災警報器を既に設置し、又は工事に合わせて設置する人
2.定住を目的として中古住宅を取得しリフォームする人(市外の方も含む)で上記ア.イの条件を満たす人
補助対象建物
1.補助対象者が所有し、かつ居住している市内の住宅
ア 店舗、事務所又は賃貸住宅との併用住宅については、補助対象者の居住部分
イ マンション等の集合住宅にあっては、補助対象者の居住部分
2.個人が定住を目的としてリフォームする市内の中古住宅
工事施工者
市内に本店又は支店等を有する業者
(支店等の場合は支店名で請求書、領収書の発行ができることが条件です)
補助対象工事・補助額
1.一般リフォーム事業補助金
補助対象工事
1.20万円以上(消費税込み)の工事
2.健康増進又は環境・景観に配慮した工事
※スマートウエルネス住宅チェックリストを提出してください。
補助額
補助対象工事(20万円以上)に要する費用の20%(上限10万円)
(1,000円未満切捨て)
2.断熱改修等リフォーム事業補助金
※過去に一般リフォーム事業補助金の交付を受けた人も申請できます。
補助対象工事
2.ヒートショック対策につながる工事で以下の(1)から(4)のいずれかを行うもの
※併せて(5)を実施する場合にはその工事も対象
(1)窓の断熱改修工事
1.ガラスの交換、外窓交換
熱貫流率2.33W/m2・K以下のガラス又は窓を設置する工事
2.内窓設置
樹脂フレームでLow-E複層ガラスの内窓を設置する工事
(2)外壁の断熱改修工事
別に定める断熱材区分ごとに定められた最低厚さ以上の断熱材を使用する工事
(3)浴室等暖房器設置工事
浴室や脱衣所において、固定式の暖房器を設置する工事
(4)床暖房設置工事
固定式の床暖房を設置する工事
(5)一般リフォーム事業補助金の補助対象工事
(1)から(4)のいずれかの工事に併せて実施する工事
利用限度
(1)一般リフォーム事業補助金は1回
(2)断熱改修等リフォーム事業補助金は2回まで
ただし、一の住宅につき(1)と(2)を通算して2回までとします。
詳しくは、見附市役所 建設課 都市計画係 にお問い合わせください。
中古住宅(見附市住替え促進中古住宅取得補助金)
住替え促進、定住人口の増加を目的として、見附市内・見附市外の人で見附市内に中古住宅を取得される人に補助します。
対象住宅
自己の居住の用に供し、生活するために必要な居室、台所、トイレ、浴室、玄関及び収納設備を有する延べ床面積が75平方メートル以上の一戸建ての中古住宅。
- 中古住宅…過去に居住の用に供されたことのあるもの
補助額
上限30万円
※ただし、住宅取得に要した費用が30万円未満の場合は、住宅取得に要した費用の額を限度とする(千円未満切捨て)。
補助対象者
本市に中古住宅を取得する人で下記の要件を満たす人
- 過去のこの補助金の交付を受けたことがない人
- 市税の滞納がない人(転入者の場合は転入前の住所地における市区町村税の滞納がない人)
- 本市に定住する意思を有する人
詳しくは、見附市役所 建設課 都市計画係 にお問い合わせください。
老朽危険空き家等対策支援事業補助金
趣旨
見附市では、老朽危険空き家等の解体除却を促進するため、緊急性及び 公益性の高い解体除却を実施する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
補助対象となる空き家等
補助の対象となる空き家等は、 次の各号のいずれかに該当するものであって、倒壊又は建築資材等の飛散若し くは落下により周辺建物や公道等に重大な被害を及ぼすおそれがあるものとする。
- 見附市空き家等の適正管理に関する条例施行規則別表の老朽危険空き家等認定基 準により損害割合がレベル3以上の老朽危険空き家等と認定された住宅
- 前号の住宅の同一敷地内にある倉庫、納屋、車庫、物置、蔵、作業所 等の建物その他の工作物及び立木
- その他市長が特に必要と認めるもの
補助対象者
補助対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた 場合は、当該各号に該当のない者に対しても補助金を交付することができる。
- 補助対象空き家等を所有する個人(共有名義の物件を含む。)若しくは その相続人又は相続財産法人
- 規則第5条の緊急時における安全措置のための同意書を提出している者
- 見附市空き家等の適正管理に関する条例の定めるところにより、市長の助言及び指導又は勧告に従って措置を 講じようとしている者
- 市税を滞納していない者
- 補助金の申請を行う者(相続財産法人は除く。)が属する世帯の各員に 係る見附市税条例第21条第1項に規 定する総所得金額を合計した金額が、別表に定める世帯人数の区分に応じ た制限額未満である者
補助対象工事
補助対象工事は、補助対象 者が市内事業者に請け負わせる補助対象空き家等の解体除却に係る工事である ものとする。
補助対象経費
補助対象経費は、次のとお りとする。ただし、補助金申請時に、空き家等所在地の土地を売却する見込み のある場合は土地の売却費を補助対象経費から控除するものとし、土地の売却 見込みがない場合はその旨の誓約書(様式第1号)を提出するものとする。
- 補助対象空き家等を解体除却する工事費並びにこれにより生じた廃材 等の収集運搬費及び処分費
- 周囲への安全を確保するうえで、前号の工事、収集運搬及び処分に付 随して行うことが適当であると認められる工事等に係る経費
- 前2号に係る諸経費
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(算出された額に 千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を 上限額とする。
詳しくは、見附市役所 にお問い合わせください。
見附市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
空き家バンク制度とは 見附市内に存在する空き家の有効活用を通じて、見附市への定住促進による地域の活性化を図るものです。市内の使用されていない住宅を所有者の方から登録していただき、物件の購入・賃借を希望する方に空き家情報を提供します。
詳しくは、見附市役所 企画調整課 企画担当 にお問い合わせください。
出典:見附市役所ホームページより