空き家に関する補助金:信越・新潟県・阿賀町
2018/02/09阿賀町の空き家に関する補助金制度
定住促進奨励金
定住人口の増加を図るため、町内にU・Iターンする方が賃貸住宅(公営住宅・社宅等は除く)に入居する場合に、家賃や初期費用の一部を補助します。
1.基準等
- U・Iターン者 阿賀町に定住する意思を持って町外から転入し住民登録した方で、町内の賃貸住宅に居住する方。(転入した日から過去1年間、阿賀町に居住していないこと。)
- 企業等に就職し1年以上の雇用期間が見込まれる方、町内で新規に農林水産業に就業する方、又は新規に個人事業を営む方。公務員でないこと。
- 生計を一にする世帯全員が納期限の到来した前住所地の市町村税を完納している方。
- 他の公的制度による家賃助成を受けていない方。
2.対象物件
町内の民間の賃貸住宅
3.奨励金額
- 賃貸住宅家賃(※1)
対象経費の1/2以内(ただし県外からの転入は上限1万5千円/月、県内他市町村からの転入は上限1万円/月)- ※1 対象経費は住宅手当等を除いた額とし、補助期間は2か年が限度です。
- 契約時初期費用(※2)
対象経費の2/3以内(ただし上限12万円以内)- ※2 契約時初期費用:礼金、不動産取引手数料及び家賃支払保証料
詳しくは、阿賀町役場 総務課 企画財政係 にお問い合わせください。
阿賀町の空き家に関する制度
空き家等情報登録制度
この制度は、阿賀町における空き家等の有効活用を通して、町民と都市住民の交流拡大及び定住支援による地域の活性化を図ることを目的としています。
詳しくは阿賀町空き家等情報登録制度要綱をご確認ください。
阿賀町空き家等情報登録制度イメージ図

詳しくは、阿賀町役場 総務課 企画財政係 にお問い合わせください。
出典:阿賀町ホームページより