空き家に関する補助金:四国・徳島県・阿波市
2024/11/16阿波市の空き家に関する補助金制度
阿波市空き家家財道具等処分費補助金
阿波市では、移住定住促進による地域の活性化を図るため、阿波市空き家情報登録制度(空き家バンク)に登録し、
登録期間中に売買契約が成立した空き家に残存する家財道具等の処分に要する費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象となる住宅
次の⑴~⑶の全てを満たす住宅
⑴ 空き家バンクに登録した空き家
⑵ 空き家バンク登録期間中に、売買契約を締結した空き家
⑶ 過去に阿波市空き家家財道具等処分費補助金の交付を受けていない空き家
申請対象となる方
次の➊~➐の全てを満たす方
➊ 自ら居住するために、対象となる空き家を購入した方
➋ 阿波市へ5年以上定住する意思のある方
➌ 補助金の交付申請年度の3月31日までに阿波市に住民登録し、入居する方
➍ 市税等の滞納の無い方
➎ 過去に阿波市空き家家財道具等処分費補助金の交付を受けていない方(同一世帯の方・同居人を含む)
➏ 対象となる空き家について、空き家バンクへの登録申し込みを行った方等(空き家登録者等)の3親等以内の方または同居人ではない方
➐ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員ではない方
申請期間
次の①~③の全てを満たす期間
① 不動産売買契約成立の翌日から3箇月以内
② 物件が空き家バンクに登録中または登録抹消の翌日から3箇月以内
③ 申請年度の3月10日まで
対象経費・補助金額
対象経費
空き家に残存する家財道具等の処分又は搬出に要する経費
※家財道具等の処分を委託する場合は、市内の一般廃棄物収集運搬許可業者に限ります。
補助金額
交付対象経費の2分の1(上限10万円) ※1,000円未満切り捨て
詳しくは、阿波市役所 企画総務部 企画総務課 にお問い合わせください。
老朽危険空き家・空き建築物除却支援補助事業
阿波市に存在する地震などで倒壊した場合などに、道路を閉塞する恐れがある、老朽化して危険な空き家・空き建築物(倉庫等)の除却を行う場合に、その経費の一部を助成します。
※空き建築物の場合は、除却後土地の利用がポケットパークもしくは近隣のための無料駐車場など
地域活性化に資する利用を10年間誓約していただきます。
〇補助対象物件
・不良住宅で、構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及び防火上又は避難上の構造の程度等により、
老朽危険空き家・空き建築物と判断されるもの(とくしま地方創生空き家判定士による事前判定実施による)。
・倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難及び救助活動に支障をきたす恐れがあるもの。
※道路から離れている建物は対象外となります。
〇対象経費
建物の解体費用のみ。
※家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)は対象外となります。
〇補助金の額
対象経費の3分の2以内の額(上限60万円)。
〇解体業者(施工者)
阿波市内に本店、支店等の事業所を有するもの及び次に該当するもの。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けたもの。
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けもの。
詳しくは、阿波市役所 建設部 住宅課 にお問い合わせください。
阿波市の空き家に関する制度
空き家情報登録制度
賃貸・売買を希望する登録空き家を阿波市ホームページなどで紹介し、空き家を借りたい人・買いたい人に情報提供する制度です。
詳しくは、阿波市役所 企画総務部 企画総務課 地方創生室 にお問い合わせください。
出典:阿波市ホームページより