空き家に関する補助金:四国・徳島県・阿南市

阿南市の空き家に関する補助金制度

阿南市あなんぐらし支援事業補助金

助対象住宅

 市内に存する住宅等※が対象となります。

※住宅等とは・・・

 1 住宅

    自らが登記名義人又は固定資産税の納税義務者であって、かつ、自らが居住する

    (リフォーム後、居住を予定する者を含む。)する建築物

 2 併用住宅

    居宅の他に店舗、事務所、賃貸住宅等の部分がある住宅で、居住の用に供する部

    分の床面積が、当該住宅の延べ床面積の1/2以上のもの

 3 空き家住宅

    事業、貸付、居住を目的とした使用がなされていない住宅又は併用住宅

補助金交付対象者

 次の要件を全て満たす必要があります。

 1 次のいずれかに該当する方

   ア 市内に住所を有し、かつ、現に居住する方で、リフォーム完了後も継続して当

     該住宅等に居住する方

   イ 移住者であって、リフォーム完了後に当該住宅等に居住する者

    ※移住者とは

      市内に住所を有していない者(補助金交付申請日から起算して前3年間市内

      に住所を有していた者を除く。)または、市内に住所を有して1年を経過しない

      者(市内に転入した日の前日から起算して前3年以内に住所を有する者を除く。)。

      補助金交付申請日から起算して5年以上継続して居住する意思があるもの。

 2 市税に滞納がない方(住宅等が共有名義の場合は、共有名義者全員)

 3 補助金の対象工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受けていな

   い方

 4 補助金の申請日において、リフォームに着手(発注及び契約を含む。)をしていな

   い方

 5 リフォームを行おうとする住宅等において、過去に、阿南市住宅リフォーム補助金

   の交付を受けていない方

補助対象工事

 施工業者等※を利用して行う補助対象住宅等のリフォームで、補助の対象となる経費が

 20万円以上のもの

※施工業者等とは・・・

 市内に本店若しくは※事業所を有する施工業者又は市内に住所を有する個人の施工業者

※事業所とは・・・

 従業者と設備を有して、物の生産や販売等、サービスの提供が継続的に行われており、

 かつ、阿南市に法人異動届の提出がなされている事業所

※補助の対象とならない工事の主なもの

 ・新築及び床面積の合計が10平方メートルを超える増築に係る工事

 ・造園等の外構工事

 ・電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事

 ・浄化槽設置工事

 ・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)

 ・工事を伴わない設備等の設置に係る経費   など

補助対象経費

 居住の用に供する部分について行うリフォーム※工事に要する経費(消費税は除きます。)

※リフォームとは・・・

  住宅等の機能や性能を維持・向上させるための修繕、補修、模様替え、増築(床面積

  の合計が10㎡以内のもの)等

補助金の額

 基本補助金額※と加算補助金額※の合計

※基本補助金額とは・・・

  補助対象経費(消費税を除く。)の15%以内(千円未満切り捨て)で、上限15万円

※加算補助金額とは・・・

  ・空き家活用加算 自己の居住を目的に空き家住宅を取得し、取得日から1年以内に交付申請し、

   リフォームを行う場合、補助対象経費の35%以内(千円未満切り捨て)の額で、上限35万円

  ・移住者加算 交付対象者の世帯全員が移住者である場合は、補助対象経費の15%以内

   (千円未満切り捨て)の額で、上限15万円

詳しくは、阿南市役所 建設部 住宅課 にお問い合わせください。

 

阿南市危険廃屋等除却支援事業

市民の安全・安心の確保、住環境の改善及び良好な景観の促進を図るため、

危険廃屋等の除却等に対し、補助金を交付します。

補助対象となる危険廃屋等

   阿南市内にある木造又は鉄骨造等の住宅で、次のいずれかに該当するものです。

  1 申請時において現に使用されておらず、かつ今後も使用する見込みのないもの

  2 著しく老朽化していると認められるもの(住宅地区改良法施行規則第1条第1項第1号

    に掲げる別表1において、評点区分1~3の住宅の不良度の合計が100点以上のもの。)

   ※次のいずれかに該当する危険廃屋等は対象となりません。

  1 他の制度による補助金の交付を受けているもの

  2 同一敷地内に、居住又は利用している建物がある場合

  3 建築物の破損やその敷地の分筆が補助金を受けるために故意に行われたもの

  4 除却を前提に取得(相続を除く。)したもの

  5 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっているもの  

補助対象者

   阿南市内にある危険廃屋等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は名寄帳又は固定資産

   評価証明書等)に記録されている方(法人を除く。)で、次の条件を全て満たす必要があります。

  1 所有者等が市税を滞納していないこと。

  2 登記事項証明書に所有者以外の権利の設定がある場合、当該権利者から除却等についての

    同意を得ていること。

  3 所有者等が阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定す

    る暴力団でないこと。

補助対象となる工事

   次の条件を全て満たす必要があります。

  1 建設業法第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する

    法律第21条第1項による登録を受けた徳島県内の業者が請け負うこと。

  2 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)する工事であること。

  ※補助対象となる危険廃屋等の一部を除却するにとどまる工事は対象となりません。

  ※補助対象となる危険廃屋等の敷地内にある建築物等は全て解体・除却し、更地に

   してください。

補助対象経費

   除却等に要した費用(家財道具、機械、車両等及び浄化槽等の地下埋設物の処分費は除く。)

   の80%で、国土交通大臣が定める標準除却工事費を上限とします。

   【国土交通大臣が定める標準除却工事費】※令和4年度末時点のため、変更することがあります。

     木造の場合は31,000円/平方メートル

     非木造の場合は44,000円/平方メートル

補助金の額

   補助対象経費の2分の1以内、かつ、上限50万円

詳しくは、阿南市役所 建設部 住宅課 にお問い合わせください。

 

阿南市の空き家に関する制度

現在、阿南市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:阿南市ホームページより

 

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