空き家に関する補助金:四国・徳島県・阿南市

阿南市の空き家に関する補助金制度

阿南市危険廃屋等除却支援事業

市民の安全・安心の確保並びに住環境の改善及び良好な景観の促進を図るため、危険廃屋等の除却等に対し、

補助金を交付します。

■補助対象となる危険廃屋等

阿南市内にある木造又は鉄骨造等の住宅で、次のいずれかに該当するものです。

  1. 申請時において現に使用されておらず、かつ今後も使用する見込みのないもの
  2. 空き家であるかどうかを問わず、著しく老朽化していると認められるもの(住宅地区改良法施行規則第1条第1項第1号及び第2項による住宅の不良度が100点以上のもの。)

※次のいずれかに該当する危険廃屋等は対象となりません。

  1. 他の制度による補助金の交付を受けているもの
  2. 同一敷地内に、居住又は利用している建物がある場合
  3. 同一敷地内に、この補助金の交付を受けている危険廃屋等があるもの
  4. 危険廃屋等の破損が補助金を受けるために故意に行われたもの
  5. 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっているもの

■補助対象者

阿南市内にある危険廃屋等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は名寄帳又は固定資産評価証明書等)に記録されている方(法人を除く。)で、次の条件を全て満たす必要があります。

  1. 所有者等が市税を滞納していないこと。
  2. 登記事項証明書に所有者以外の権利の設定がある場合、当該権利者から除却等についての同意を得ていること。
  3. 所有者等が阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団でないこと。

■補助対象となる工事

次の条件を全て満たす必要があります。

  1. 建設業法第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第21条第1項による登録を受けた阿南市内の業者が請け負うこと。
  2. 補助金の交付決定後に着手(契約を含む。)する工事であること。

※補助対象となる危険廃屋等の一部を除却するにとどまる工事は対象となりません。

■補助対象経費

除却等に要した費用(家財道具、機械、車両等及び浄化槽等の地下埋設物の処分費は除く。)の80%で、国土交通大臣が定める標準除却工事費を上限とします。(木造の場合は26,000円/平方メートル、非木造の場合は37,000円/平方メートル※変わる場合があります。)

■補助金の額

補助対象経費の2分の1以内、かつ、上限80万円

詳しくは、阿南市役所 建設部 住宅・建築課 にお問い合わせください。

 

阿南市の空き家に関する制度

現在、阿南市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:阿南市ホームページより

 

 電話問い合せバナー 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ