空き家に関する補助金:四国・高知県・土佐市

土佐市の空き家に関する補助金制度

土佐市空き家バンク登録奨励金

〇補助要件

奨励金の受給後5年間は、土佐市空き家バンクに売却または賃借可能な空き家として登録すること。

※登録した空き家の売買または賃貸借契約が成立した場合を除きます。

〇補助対象者

(1) 空き家所有者
(2) 空き家所有者の同意の上、当該空き家の空き家バンク登録を行う地域団体等

ただし、次のいずれかに該当する方は交付対象外となります。
・過去にこの要綱による奨励金の交付を受けた方。

 ただし、前回交付時と異なる物件の場合は、交付対象となります。
・空き家バンク登録以前に、当該空き家の売買又は賃貸借の契約が成立している場合
・その他市長が適当でないと認めた場合 

〇交付金額

1物件あたり20,000円

詳しくは、土佐市役所 企画財政課 にお問い合わせください。

 

土佐市移住希望者等空き家活用費補助金

〇補助対象者

(1) 所有者
(2) 次のアからウまでのすべての要件に該当する者(以下「移住者」という。)
ア 現に市内に住所を有していない者で市外に5年以上居住している者、市内に住所を有して1年を経過しない者で市内に住所を有する前に市外に5年以上住所を有していた者又は市内で地域おこし協力隊(総務省の財源措置の対象となる地域おこし協力隊と同様の職を含む。)及び集落支援員の任に就いていた者でその任期満了の日から1年以内の者(市外から移住した者に限る。)
イ この補助金の交付を受けて改修を行う空き家に、補助事業の完了の日から10年以上居住する見込みのある者
ウ 所有者との間に相続関係が発生しない者
(3) 補助事業の完了の日から10年間は移住者の居住の用に供することについて空き家の所有者から承諾を得ており、当該空き家を借り受けることが可能な地域自主組織、NPO法人並びに市内に主たる事務所を有し、営利を目的とせず移住者の移住及び定住の促進を図ることを目的に活動している団体のうち、特に市長が認める者

〇補助対象経費、補助要件等

〇補助率

10分の10以内(1,000円未満の端数は切り捨て) 

〇補助限度額

空き家改修工事:1棟あたり270万円
家財道具等処分:1棟あたり30万円

詳しくは、土佐市役所 企画財政課 にお問い合わせください。

 

土佐市U・Iターン希望者住宅修繕事業費補助金

県外からの移住者向け住宅として空き家バンクに登録された住宅及び空き家バンクに登録されており、現在移住者が居住している住宅の軽微な修繕(20万円以下のもの)にかかる費用を補助します。

〇補助対象者

(1) 空き家所有者
(2) 次のアからオに掲げる要件の全てに該当するもの(以下「移住者」という。)
ア 20歳以上のもの
イ 現に市内に住所を有していないもので県外に5年以上居住しているもの又は市内に住所を有してから1年を経過していないもので市内に住所を有する前に県外に5年以上居住していたもの。ただし、市内に住所を有していないものについては、第6条の規定による申請を行った日の属する年度の末日までに市内に転入することを条件とする。
ウ 次条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)について重複し国、県又は市の制度による補助又は補償等を受けていないもの
エ 空き家バンクに登録されたもので補助対象事業により修繕を行う空き家に、第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の完了する日から起算して5年以上定住する意思のあるもの
オ 空き家所有者との間に相続関係が発生しないもの
(3) 空き家所有者から当該空き家を借り受ける地域自主組織、NPO法人並びに市内に主たる事務所を有し、営利を目的とせず、移住者の土佐市への移住及び定住の促進を図ることを目的に活動している団体のうち、市長が特に認めるもので、かつ、補助事業の完了する日から起算して5年間は、移住者の居住の用に供することについて空き家所有者から承諾を得ているもの 

〇補助対象経費

空き家の経年劣化によるもの、通常の使用による損耗等で居住に際し支障となる箇所の取替え、修繕等で、金額が20万円以下のもの
委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費を除く。)、備品購入費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料、原材料費その他市長が必要と認めたもの 

〇補助率

10分の10(1,000円未満の端数は切り捨て) 

〇補助限度額

20万円

詳しくは、土佐市役所 企画財政課 にお問い合わせください。

土佐市老朽住宅等除却費補助事業

老朽化した住宅等が地震によって倒壊した場合、避難路を塞ぎ避難や消火活動の妨げになることがあります。

土佐市では、災害発生時に避難路や近隣住人の安全を確保することを目的として、避難路の沿道や、住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した危険な住宅等の除却費用の一部について助成を行っています。

補助対象者

 次の要件をすべて満たす方が補助対象となります。

(1)高知県税及び土佐市税を滞納していない方
(2)対象住宅の所有者または相続人

対象となる住宅等

・土佐市全域の避難路等の沿道に位置する老朽化した住宅
・住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住宅

※住宅については、要綱中の測定基準表における老朽度の評定が100点以上の場合に対象となります。該当の有無について、申請前に確認することもできますので、ご相談ください。

補助の金額

補助対象:該当住宅の除却費用、除却時に発生した廃棄物の処分費用

(1)除却工事費×0.8
(2)木造住宅:32,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8
非木造住宅:46,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8

補助金額・・・(1)、(2)のいずれか少ない金額(上限100万円)※1,000円未満切捨て

請負業者について

 建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)の必要があります。

詳しくは、土佐市役所 防災対策課 にお問い合わせください。

 

土佐市の空き家に関する制度

土佐市空き家バンク

「土佐市空き家バンク」とは、土佐市内の空き家を有効活用することで、交流人口の拡大や定住促進を進め、地域の活性化を図ることを目的に実施する空き家情報登録制度のことです。

賃貸や売却を希望する空き家物件をお持ちの方から、物件情報を提供・登録していただいたうえで、市公式ホームページへの掲載などを通じて、利用を希望する方に情報を提供いたします。

 

相関図

詳しくは、土佐市役所 企画財政課 にお問い合わせください。

 

出典:土佐市ホームページより

 

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