空き家に関する補助金:四国・高知県・須崎市

須崎市の空き家に関する補助金制度

老朽住宅等除却事業費補助金

この事業は、地震による倒壊や火災等により、周囲の住民に影響を及ぼす恐れのある老朽化した危険な空き家の除却費用の一部を、須崎市が補助するものです。

※空き家は個人の資産です。所有者(管理者)には、空き家を維持・管理する「責務」が定められていますので、適切な維持・管理をお願いします。

補助対象となる空き家

次の要件をすべて満たす須崎市内の住宅など
・申請時において使用されていないこと
・昭和56年5月31日以前に建築されているもの(旧耐震基準で建築した住宅など)
・賃借権などがないこと
・倒壊や火災により周囲の住家や避難路に影響を及ぼす恐れのあるもの
・住宅の不良度の測定基準による評点が100点以上となるもの

※受付期間終了後に建物の倒壊危険度などを調査し、補助対象となるかを判定します。
※判定の結果により補助対象とならない場合があります。

申請ができる人

次の要件をすべて満たす方
・対象老朽住宅などの所有者または管理者(相続人代表者等)
・高知県税および須崎市税を滞納していない方

補助対象となる工事

次の要件をすべて満たす工事
・敷地内にある立木および工作物を含む建築物すべてを除却する工事
・建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)による工事

補助金額

次の(1)または(2)のいずれか少ない額(1,000円未満切り捨て、補助限度額1,645,000円)
(1)除却工事費の8割
(2)(木造32,000円、非木造46,000円)×延べ床面積(平方メートル)の8割

注意事項

・交付決定前に工事契約または工事着手した場合は、補助対象となりません。
・補助対象となった建物の中で危険度により優先度を付け、優先度の高いものから交付決定します。
・補助金は予算の範囲内での交付となるため、補助対象となっても申請した年度に交付決定できない場合があります。
・建物の除却により、翌年度から土地の固定資産税額が増額になる場合があります。

 
詳しくは、須崎市役所 地防災課 防災係 にお問い合わせください。

 

住者または移住希望者のための荷物整理事業補助金

移住者または移住希望者が居住するための須崎市内にある空き家の荷物整理、運搬および処分に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象者

(1)次のいずれかに該当する者

・須崎市に住所を有して1年を経過しない者で、須崎市に住所を有する前に須崎市外に5年以上居住していた者
・須崎市に住所を有していない者であって、須崎市外に5年以上居住している者

(2)(1)に該当する者に空き家を提供しようとする者であって、次のいずれかに該当する者

・当該空き家の所有者
・移住及び定住を促進している団体であって、当該空き家の所有者から依頼を受けて当該空き家の賃貸借の斡旋を行う特定非営利活動法人又は営利を目的としない団体(任意団体を除く。)

補助の要件

・補助対象物件が須崎市内にあること。
・当該事業後5年間は、移住者または移住希望者の居住の用に供すること。
事業終了後、直ちに居住の用に供しない場合は、当該空き家の情報を市に提供すること。
・過去に当該補助金を受けたことがある物件でないこと。
・国または・地方公共団体が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。
・申請者が、県税および市税の滞納がないこと。
・申請者が、暴力団等排除措置対象者でないこと。

補助対象経費

委託費、役務費、需用費、使用料および賃貸料、運搬および処分に要する費用(特定家庭機器再商品化法は除く)、そのほか市長が必要と認める経費。

補助金額

 上限10万円

詳しくは、須崎市役所 元気創造課 元気創造係 にお問い合わせください。

 

須崎市の空き家に関する制度

現在、須崎市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:須崎市ホームページより

 

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