空き家に関する補助金:四国・高知県・南国市

南国市の空き家に関する補助金制度

南国市空き家活用住宅事業

 南国市空き家活用住宅事業とは、南国市に存する空き家をその所有者から市が約10年間借り上げて改修し、公的賃貸住宅として移住者や子育て世代等に貸し出しを行う事業です。
また、借上げ期間満了後には所有者に返還いたしますので、家族での活用や第三者への売却・賃貸をおこなっていただき有効活用していただきます。

詳しくは、南国市役所 住宅課 にお問い合わせください。

 

南国市老朽住宅除却事業費補助金

対象となる住宅

 南国市内に存する住宅(空き家)で、次の条件を全て満たすものです。
(1) 災害時に避難路となる道路に隣接していること
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された木造の住宅(空き家)であること
※昭和56年6月1日以後に建築されたものでも、現に倒壊のおそれがあるものについては対象となります。
※住宅として利用されていたことを確認するため、台所・トイレ・浴室が現存していることを確認しています。
現存しない場合は、住宅として使用していたことの申立書を提出していただきます。
(3) 倒壊又は火災により周囲の家屋又は避難路等に被害を及ぼすおそれがあること
(4) 「住宅の老朽度の測定基準」による評点が100点以上となること
※老朽度の判定にあたり、市職員が外観目視で事前調査を行いますので、「老朽住宅事前調査申請書」(住宅課窓口・郵送・HPからダウンロード可能)のご提出をお願いいたします。申請にあたっては「申請時の注意事項」を必ずご確認ください。

補助金の交付対象となる方

 対象住宅の除却を行う個人又は法人で、次の条件を全て満たす方です。
(1) 対象住宅の所有者(登記事項証明書・固定資産家屋補充課税台帳などで所有権を証明できる方)
※所有者がお亡くなりになっている場合は、相続人の方
※公的書類等で所有権の証明ができない場合は、所有者であることの申立書を提出していただきます。
(2) 南国市税及び高知県税の滞納がないこと

補助対象となる工事

住宅の除却工事(解体・運搬・処分)費用のみが対象となります。※家財、門、塀、立木等の除却処分費は対象となりません。
道路に隣接するブロック塀の除却については対応する補助金を別途整備しておりますので、ご相談ください。

補助金額

(1)除却工事費の80%
(1)1平方メートル当り限度額(R6年度:32,000円)×床面積の80%
(1),(2)のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)となります。
※925,000円を上限額とします。
なお、補助金を市から解体事業者へ直接お支払いすることも可能です(代理受領)。

詳しくは、南国市役所 住宅課 にお問い合わせください。

 

南国市の空き家に関する制度

南国市空き家バンク制度

南国市空き家バンクとは、南国市に存する空き家の有効活用を図るための制度です。賃貸や売買を希望する空き家の所有者等が空き家物件の情報を登録し、南国市への移住及び定住又は南海トラフ地震対策として住居移転等を希望する方に、その情報を提供します。

詳しくは、南国市役所 住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:南国市ホームページより

 

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