空き家に関する補助金:四国・高知県・四万十町

四万十町の空き家に関する補助金制度

空き家活用事業費補助金

対象者の要件

  1.  改修を行う空き家の所有者又は購入予定の所有者
  2.  改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されているもの。
  3.  個人が所有する空き家であること。
  4.  改修を行う空き家については、補助事業完了後10年以上、住宅確保要配慮者等の居住の用に供し、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、町のホームページに空き家情報として登録すること。
  5. 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと。
  6.  申請者が町税等を滞納していないこと。
  7.  申請者が、暴力団等排除措置対象者でないこと。

詳しくは、四万十町役場 建設課 にお問い合わせください。

 

四万十町老朽住宅除却事業費補助金

緊急輸送道路、避難路及び住宅が立ち並ぶ地域の安全性を確保す るため、老朽住宅の除却を行う者に対し、除却工事等に要する経費の 一部を補助。

【補助金額】

施工者が建設業者若しくは解体工事業者に依頼して行う 老朽住宅の除去に要する経費の「80%」(補助上限額1,028,000円)

【対象】

(1) 空き家であり1年以上使用されていないことが確認できる住宅の 所有者であること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること。

(3) 四万十町税を滞納していない者であること。

(4) 別に定める「老朽度の測定基準」により判定して、老朽住宅と認定 されたもの。

詳しくは、四万十町役場 にお問い合わせください。

 

四万十町の空き家に関する制度

空き家情報

四万十町では、移住促進のため町内の空き家情報をホーム―ページで紹介しています。

詳しくは、四万十町役場 にぎわい創出課 にお問い合わせください。

 

出典:四万十町ホームページより

 

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