空き家に関する補助金:四国・高知県・中土佐町

中土佐町の空き家に関する補助金制度

中土佐町空き家活用のための荷物整理補助金

空き家活用のための荷物整理補助金は、町内の空き家を有効活用するために、残っている荷物を処分する場合に30万円を上限に助成する事業です。

補助対象者

  • 町内にある空き家の所有者の方
  • 町内にある空き家に入居したいと考えている方

住宅の要件

  • 居住を目的とした建築物で、現在人が住んでおらず、今後も住む予定がない建物
  • 対象物件が「中土佐町空き家バンク」に登録されていること(未登録の場合は、事業終了までに登録)
  • もしくは、「中間管理住宅事業申込書」を提出されていること(未提出の場合は、事業終了までに提出)

詳しくは、中土佐町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

古い空き家等の除却に関する補助金について

中土佐町では古い空き家等の除却を支援しています!

対象建物

・町内にある空き家で、周辺の住環境に悪影響を与える建物、または倒壊した場合に避難路を閉塞する恐れがある建物

・町が実施する老朽度の測定基準を満たす建物

・上記の条件をすべて満たす建物

申請者

・建物の所有者もしくは相続関係者

補助金額

・工事費または国が定める標準事業費の80%(上限1,645,000円)

詳しくは、中土佐町役場 総務課 にお問い合わせください。

 

中土佐町移住者及び子育て世帯等住宅改修費補助金

この補助金は、空き家 を改修する場合に、上限270万円の助成を行うものです。

補助対象となる条件

【補助対象者】

(1)入居対象者に空き家を貸す所有者(登記名義人)

(2)入居対象者(所有者の承諾が必要)

(3)入居対象者で相続や譲渡または売買物件を取得した者

※入居対象者については下記に記載

【必須事項】

・中土佐町空き家バンク(情報紹介事業)へ登録

(実施事業完了の翌年度から13年間)

・耐震性が確保されていること(上部構造評点が1.0以上)

※町の耐震補助を同時申請可能

・県税及び町税等について世帯員を含め滞納がないこと

・暴力団等排除措置対象者でないこと

・抵当権等設定をしていないこと

【注意】改修中、改修後の物件は対象外です。

入居対象者 ※賃貸のみ3親等以内は対象外

単身者:独身かつ40歳以下の者

新婚世帯:夫婦のどちらかが40歳以下で入籍後3年以内の世帯

子育て世帯:中学校卒業までの子供を養育している世帯

町外移住者:町外に3年以上居住し、「中土佐町へ住所を定める者」もしくは「中土佐町に住所を定めた日から3年以内の者」

地域おこし協力隊:着任から任期終了後1年を経過するまでの者

詳しくは、中土佐町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

中土佐町の空き家に関する制度

中土佐町空き家バンク

空き家バンクとは

この事業は、家を借りたい・買いたい方と、家を貸したい・売りたい方を結びつける事業です。

注意事項

物件情報の紹介はしますが、仲介・斡旋等の不動産業務を行うものではありません。また、交渉時・契約後のトラブル等についても当事者間で解決してください。

詳しくは、中土佐町役場 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

土佐町の定住促進中間管理住宅事業

この事業は、町内の空き家を町が13年間借り上げ、耐震化や水回りなどの改修を行い、町が管理するとともに、移住希望者や定住希望者へ貸し出しを行う事業です。
 

■対象となる建物

(1) 中土佐町内にある居住用の建物で、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない建物

(2) 町が移住希望者や定住希望者等に転貸することに同意を得られるもの

■町の借り上げ期間(13年間)

契約締結日から13年に達する日以降における最初の3月31日まで

※契約を締結した場合、原則として契約期間満了までの契約解除はできません。

■町から所有者へお支払いする借上料

契約年度の固定資産税額を1年間の借上料の目安とし、13年間お支払いします。

詳しくは、中土佐町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:中土佐町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ