空き家に関する補助金:四国・高知県・奈半利町
2024/01/12奈半利町の空き家に関する補助金制度
空き家の荷物処分費補助金
空き家の有効活用及び奈半利町への移住を促進するため、町内にある空き家の荷物の整理、運搬及び処分に要する経費を補助します。
補助対象者
次の(1)又は(2)に該当する者。
(1)空き家の所有者又は相続人
(2)次のアからウまでの全ての要件に該当する者
ア 奈半利町に住所を有していない者で、町外に5年以上居住していた者又は町内に住所を有して3年を経過していない者であっ
て、町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者。
イ 奈半利町空き家バンク制度実施要綱8条第2項に規定する利用登録者
ウ 空き家所有者との間に相続関係が発生しない者
補助対象経費
空き家の荷物整理、運搬及び処分に要する経費(ただし、特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物に該当するものを除く。)
補助率
2分の1以内
補助限度額
25万円(ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)
要件
- 当該事業終了後5年間は、当該住宅を移住者又は移住希望者の居住の用に供すること。
- 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)においては、補助事業終了後、直ちに居住の用に供しない場合、若しくは前号の期間内に事情により空き家状態になった場合は、本町の空き家情報として登録すること。
- 補助金に係る収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
- 空き家活用期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供さないこと。
- 事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
- 補助事業の実施に当たっては、奈半利町暴力団排除条例(平成22年条例第16号)第2条第1号及び第1号に規定する者に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
※補助金の交付決定後に要綱の規定に違反すること又は事実と相違することがあったときは、奈半利町から受けた補助金の一部、又は全部を返還していただく場合があります。
詳しくは、奈半利町役場 地域振興課 にお問い合わせください。
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詳しくは、奈半利町役場 地域振興課 にお問い合わせください。
出典:奈半利町ホームページより