空き家に関する補助金:四国・香川県

香川県の空き家に関する補助金制度

香川県移住促進・空き家活用型事業所整備補助金

補助の目的

この補助金は、空き家を活用してテレワーク可能な事業所等を整備する県外の事業者等に対して改修費等の必要な経費を補助する市町を支援することにより、空き家の有効活用と本県への移住・定住を促進することを目的とします。

補助の要件

県外事業者が移住を伴い、テレワーク可能な事業所として使用するため空き家を購入した際に改修等することに対し、その改修費等を県内市町が補助します。

(ア)県外事業者等であること

補助対象者は、法人事業者(以下「法人」という。)及び個人事業主(以下「個人」という。)です。

  • 補助金申請時において、法人は県外に本店があること。
  • 個人は個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書を提出していること(これから事業開始する場合でも可)。
(イ)空き家を購入し、改修等すること
  • かがわ住まいネット(空き家バンク)に掲載されている物件(空き家)を購入すること。賃借による整備は対象外。
  • 個人が居住を目的として建築又は購入したものであって、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅及び併用住宅に限る。
(ウ)事業所として使用するものであること
  • 自ら使用する事業所とすること。賃貸を目的とするものは対象外。
  • 当該空き家の延床面積の2分の1以上を事業用途として使用すること。
  • 整備後(補助事業完了後)、3年以上事業所として使用すること。
  • 従業員や訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子及びインターネット環境)を整えている又は整える予定であること。
(エ)移住を伴うものであること

移住者は、一定期間移住する意思を持ち、市町に住民登録がある者(住民票の異動を要する)で、住民票を移す直前に連続して3年以上県外に在住していた者です。

  • 法人の場合は、従業者のうち少なくとも1名は県外からの移住者(県に転入して2年未満)であること。
  • 個人の場合は、本人が、県外からの移住者(県に転入して2年未満)であること。
  • 法人、個人ともに実績報告時点において移住者であること(申請時は予定で可)。
(オ)市町が助成する事業であること

補助制度がある、県内市町に限ります。

補助対象経費

1.家屋改修費

家屋の改修に要する経費。なお、耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費及び整備される対象物件と構造上一体となっており、通常必要と認められる設備(例えば、電気・ガス・給排水・空調・トイレなど)の整備に要する経費を含む。

2.通信環境整備費

Wi-Fi環境整備費、電話・通信回線工事費、セキュリティ関連機器等、通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く。)

補助額

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額とする。ただし、補助額の上限は、法人の場合400万円、個人の場合200万円とする。
なお、千円未満を切り捨てるものとする。

詳しくは、香川県庁 政策部 地域活力推進課 にお問い合わせください。

 

香川県の空き家に関する制度

かがわ住まいネット(空き家バンク)

「かがわ住まいネット」は、定住人口の増加を目指す取組みの一環として、移住を希望されている方の住まいの確保を支援するため、県・市町と不動産取引業者団体の連携・協力の下、情報提供を行う空き家バンクです。
ここに掲載されている物件の中には、市町が実施する「空き家改修補助金」が使えるものがあります。

詳しくは、香川県庁 政策部 地域活力推進課 にお問い合わせください。

 

出典:香川県ホームページより

 

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