空き家に関する補助金:四国・愛媛県・今治市

今治市の空き家に関する補助金制度

空き家リフォーム補助金(移住者住宅改修支援事業費補助金)

補助対象者

以下の条件を全て満たす方

  1. 県外から平成28年4月1日以降に移住した方または移住予定の方
  2. 働き手世帯(補助金の交付申請日に60歳未満が1人以上いること)の方または子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)の方
  3. 空き家バンクを通じて購入または賃借した空き家に5年以上定住する方

対象住宅

愛媛県・今治市の空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅

対象工事

※住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入(エアコン、テレビ、パソコン等の電化製品又は照明器具、カーテン、家具等)及び設置は、補助対象外です。

補助金額

住宅改修・家財道具搬出費用の3分の2
上限:住宅改修200万円(子育て世帯400万円) 家財道具搬出20万円

※「子育て世帯」とは、4月1日時点で18歳未満の子(ただし、4月2日が18歳の誕生日の者を含む)がいる世帯のことです。
※人口減少率の著しい地域等で実施する事業については、市独自の上乗せ加算があります。

詳しくは、今治市役所 地域振興部 地域振興局 地域振興課 にお問い合わせください。

 

 

今治市老朽危険空家除却事業

安全・安心で快適に暮らせるまちづくりのため、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家の除却費用の一部を補助します。

老朽危険空家(補助の対象となる空き家)

市内の空き家で次の要件を全て満たすもの
  • 構造の腐朽または破損が著しく、危険である住宅(木造又は鉄骨造)
  • 複数の建物が建っている道路に面しているもの
  • 倒壊した場合に道路に影響を及ぼすおそれがあるもの
  • 併用住宅の場合は、居住部分が過半以上あるもの

※老朽危険空家の判断については、事前調査申込後に職員が現地調査により判定します。

次に該当するものは、補助対象空家となりません
  • 除却に係る他の補助金等の交付を受けているまたは受ける予定があるもの
  • 公共工事による移転や建替等の補償の対象となっているもの
  • 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有するもの
  • 同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空家の除却を行ったもの

補助対象者

次の方が補助対象者となります
  • 老朽危険空き家の所有者及び所有者の相続人など
ただし、次の方は補助対象者となりません
  • 本人または同一世帯員が市税を滞納している方
  • 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と関係を有する方
次に該当する場合はそれぞれの同意が必要となります
  • 所有権以外の権利がある場合は権利者の同意
  • 複数の相続人がある場合は相続人全員の同意
  • 空き家所有者と土地所有者が異なる場合は土地所有者の同意

補助対象工事

建設業の許可または解体工事業の登録を受けた市内の業者が行う老朽危険空家の除却工事
(家財道具などの処分費用は対象となりません)

次に該当する場合は補助対象工事とはなりません
  • 補助金の交付決定前に着手した工事
  • 空き家の一部を除却する工事
  • 不動産売買や不動産貸付等を業とするものが、その業のために行なう工事

補助金額

補助対象経費の5分の4以内の額で、限度額80万円(千円未満切捨て)となります。
※消費税及び地方消費税の額は除きます。

代理受領制度について

 代理受領制度は、申請者が受け取る予定の補助金を、市から工事施工業者へ交付する制度です。
申請者が解体にかかった費用の全額を工事施工業者に支払う必要がなくなり、申請者の費用負担を軽くすることが できます。

※代理受領制度を利用される場合は、申請者と工事施工業者との「合意」が必要です。

詳しくは、今治市役所 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

今治市の空き家に関する制度

現在、今治市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:今治市ホームページより

 

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