空き家に関する補助金:四国・愛媛県・伊予市

伊予市の空き家に関する補助金制度

老朽した危険空き家の除却の費用を支援

朽化の進行が進んだ空き家が倒壊した場合、その敷地外において人の生命、身体、財産に被害を及ぼす恐れがあります。

在使用されておらず、今後も住宅として使用されない住宅で、倒壊すれば道路との境界を越え、避難等に支障をきたす恐れのあるものを老朽危険空き家であるとして除却を推進し、住環境の改善と地域の防災力の確保を図ることを目的として、老朽危険空き家の除却を実施する者に対して費用の一部を補助する制度です。

対象となる空き家

  • 伊予市内にあるもの
  • 現在使用されておらず、今後も居住の見込みのない住宅
  • 倒壊すれば沿道との境界を越え、避難に支障をきたすもの
  • 不良度判定の結果、基準を満たすもの

補助対象者

  • 対象となる空き家の所有者又はその相続人と確認できる者で、市税を滞納していない者

補助対象となる工事

  • 補助対象者が行う老朽危険空き家の除却工事(家財道具、機械、車両等の処分を除く。廃棄物の処分を含む。)
  • 令和7年2月末日までに工事が完了するようにお願いいたします。

補助金額

  • 除却工事費(消費税・地方消費税を除く)の5分の4以内で、上限80万円

詳しくは、伊予市役所 産業建設部 都市整備課 建築担当 にお問い合わせください。

 

伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金

伊予市では、空き家の有効活用を図り県外からの移住・定住を促進するため、県外から移住された方が行う空き家の改修等に要する費用の一部を補助しています。

対象者

次のいずれにも当てはまる方が対象です。

  • 平成28年4月以後に県外から移住し、かつ伊予市に転入してから3年以内の方(改修完了後1か月以内に移住予定の方も可)
  • 伊予市への転入の日以前の1年以上、市外に住所を有していた方
  • 購入または賃借した空き家に今後継続して5年以上居住する方
  • 申請日において、60歳未満の方がいる世帯
  • 空き家の改修等を行うことができる権原を有する方
  • 同一世帯の方を含め、市区町村税を滞納していない方
  • 暴力団員等でない方

対象となる空き家

次のリンク先にある空き家バンクの登録物件で、上記「いよりん」や伊予市内の地域団体を通じて、居住を目的に購入又は賃借する一戸建ての空き家
登録物件のある空き家バンク
伊予市内の地域団体

補助対象経費・補助金の額

原則として、市内業者が行う空き家の改修及び家財道具の搬出等に要する経費が対象です。

  • 空き家の改修に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2(上限140万円)
  • 家財道具の搬出等に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2(上限20万円)

補助対象経費

空き家の改修 木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等
屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等
サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等
建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等
内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等
外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等
塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等
左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等
給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等
電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等
エクステリア工事 空き家と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等
省エネ設備工事 空き家に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)
外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(空き家の改修と併せて行うものに限る。)
家財道具の搬出等 入居又は空き家の改修のために不要な家財道具の搬出、処分又は清掃

詳しくは、伊予市役所 企画振興部 地域創生課 移住・定住担当 にお問い合わせください。

 

伊予市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家バンクとは、各自治体等が空き家物件情報を紹介する制度です。
販売、貸出ししたい物件情報をホームページなどで公開しています。

詳しくは、愛媛県伊予市移住サポートセンター「いよりん」 にお問い合わせください。

 

出典:伊予市ホームページより

 

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