空き家に関する補助金:四国・愛媛県・伊予市
2018/05/11伊予市の空き家に関する補助金制度
老朽した危険空き家の除却の費用を支援
老朽化の進行が進んだ空き家が倒壊した場合、その敷地外において人の生命、身体、財産に被害を及ぼす恐れがあります。
現在使用されておらず、今後も住宅として使用されない住宅で、倒壊すれば道路との境界を越え、避難等に支障をきたす恐れのあるものを老朽危険空き家であるとして除却を推進し、住環境の改善と地域の防災力の確保を図るためことを目的として、老朽危険空き家の除却を実施する者に対して費用の一部を補助する制度です。
対象となる空き家
- 現在使用されておらず、今後も居住の見込みのない住宅
- 伊予市内にあるもの
- 不良度判定の結果、基準を満たすもの
- 倒壊すれば沿道との境界を越え、避難に支障をきたすもの
- 事前申し込みにより、職員が現場を確認し、判定します。
補助対象者
- 対象となる空き家の所有者又はその相続人と確認できる者で、市税を滞納していない者
補助対象となる工事
- 補助対象者が行う老朽危険空き家の除却工事(家財道具、機械、車両等の処分を除く。廃棄物の処分を含む。)
補助金額
- 除却工事費(消費税・地方消費税を除く)の5分の4以内で、上限80万円
詳しくは、伊予市役所 産業建設部 都市住宅課 建築担当 にお問い合わせください。
移住者住宅改修支援事業
伊予市では、人口減少の抑制と集落機能の維持及び存続を図るため「若者人材」の確保・定着の促進策として、移住者が行う空き家の改修等に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助します。
補助対象者
- 県外からの移住者で補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する方
- 空き家に入居して、改修しようとする方
- 空き家の改修等を行うことができる権原を有している方
- 子育て世帯又は働き手世帯に属する方
- 本市の市税又は転入前の住所地の市区町村税を滞納していない方
- 過去に当該補助金の交付を受けたことがない方
- 暴力団員等でない方
対象となる空き家
県・市空き家情報バンク等に登録された物件で、市内地域団体を通じて補助対象者が居住を目的として購入・賃借した一戸建ての空き家
補助対象事業
- 補助対象事業は、別表に定める空き家の改修及び家財道具の搬出等の経費で、原則として、市内に住所を有する個人事業者又は市内に事務所を置く法人が行うもの
- 空き家の改修は50万円以上、家財道具の搬出等は5万円以上のもの
- 着工前の申請で、補助金申請年度内に改修等の完了が見込まれるもの
別表
補助対象経費 |
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空き家の改修 | 木工事 | 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 |
屋根工事 | 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 | |
サッシ工事 | 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 | |
建具工事 | 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 | |
内装工事 | 床、天井、壁等のクロス貼替え等 | |
外装工事 | 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 | |
塗装工事 | 屋根・外部鉄部塗替え等 | |
左官タイル工事 | 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 | |
給排水設備工事 | 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等 | |
電気設備工事 | 老朽電気配線、コンセントの取替え等 | |
エクステリア工事 | 空き家と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 | |
省エネ設備工事 | 空き家に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) | |
外構工事等 | 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(空き家の改修と合わせて行うものに限る。) | |
家財道具の搬出等 | 入居又は空き家の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
補助金の額
空き家の改修
補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
上限額:140万円
家財道具の搬出等
補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
上限額:20万円
詳しくは、伊予市役所 未来づくり戦略室 移住・定住担当 にお問い合わせください。
伊予市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
愛媛県伊予市では数年前より、地域住民が主体となって移住の受け入れを行ってきました。これを行政である伊予市が全面的にバックアップするかたちで、民間による移住受け入れのワンストップサービスとして皆さまのお手伝いをします。
詳しくは、愛媛県伊予市移住サポートセンター「いよりん」 にお問い合わせください。
出典:伊予市ホームページより