空き家に関する補助金:四国・愛媛県・内子町
2018/05/14内子町の空き家に関する補助金制度
内子町老朽危険空き家等除却事業
内子町では、老朽化して倒壊のおそれのある危険な空き家による地域住環境への阻害や大地震時における避難路の閉塞等を防止するため、老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
対象となる老朽危険空き家
次の条件をすべて満たす老朽危険空き家となります。
- 内子町内にあること。
- 現に使用されていない空き家住宅であること。
- 不良度判定の結果、基準を満たすこと。(町で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行い判定します。)
- 建築物が2戸以上立ち並んでいる道の沿道にあること。
- 空き家が倒壊した場合、沿道へ飛び出すおそれがあること。
補助の対象者
次の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 老朽危険空き家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について委任を受けた方
- 町税に滞納がない方
補助対象となる工事
次の条件をすべて満たす工事が対象となります。
- 町内に本店、営業所、事務所等を有し、建設業の許可(土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業のいずれか)を受けた者または解体工事業の登録を受けた業者による工事であること。
- 老朽危険空き家のすべてを除却する工事であること。
- 他の補助金の交付を受けていないこと。
- 公共工事による移転、建て替えその他の補償の対象となっていないこと。
- 補助金の交付決定後に着手する工事であること。
補助対象となる経費
老朽危険空き家の除却工事に要する費用が対象となります。
※ 消費税は補助の対象となりません。
※ 家財道具、機械、車両等の処分にかかる費用は補助の対象となりません。
補助金の額
補助金の額は次の額のいずれか少ない額となります。(上限80万円)
- 補助対象となる経費の10分の8以内
- 国土交通大臣が定める除却工事費の10分の8以内
注意事項
※ 空き家を除却することで、土地の固定資産税が増える場合があります。
(詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせ下さい。)
※ 除却後の跡地は、地域の居住環境を阻害しないよう適正な維持管理を行って下さい。
詳しくは、内子町役場 建設デザイン課 にお問い合わせください。
内子町の空き家に関する制度
うちこ屋バンク(空き家バンク)
内子町では、「うちこ屋バンク」(空き家バンク)として、町内の空き家の情報を移住希望者にホームページ等で発信しています。
詳しくは、内子町役場 総務課 にお問い合わせください。
出典:内子町ホームページより