空き家に関する補助金:四国・愛媛県・内子町
2024/11/06内子町の空き家に関する補助金制度
内子町老朽危険空き家等除却事業
内子町では、老朽化して倒壊のおそれのある危険な空き家による地域住環境への阻害や大地震時における避難路の閉塞等を防止するため、老朽危険空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
対象となる老朽危険空き家
次の条件をすべて満たす老朽危険空き家となります。
- 内子町内にあること。
- 現に使用されていない空き家住宅であること。
- 不良度判定の結果、基準を満たすこと。(町で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行い判定します。)
- 建築物が2戸以上立ち並んでいる道の沿道にあること。
- 空き家が倒壊した場合、沿道へ飛び出すおそれがあること。
補助の対象者
次の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 老朽危険空き家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について委任を受けた方
- 町税に滞納がない方
補助対象となる工事
次の条件をすべて満たす工事が対象となります。
- 町内に本店、営業所、事務所等を有し、建設業の許可(土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業のいずれか)を受けた者または解体工事業の登録を受けた業者による工事であること。
- 老朽危険空き家のすべてを除却する工事であること。
- 他の補助金の交付を受けていないこと。
- 公共工事による移転、建て替えその他の補償の対象となっていないこと。
- 補助金の交付決定後に着手する工事であること。
補助対象となる経費
老朽危険空き家の除却工事に要する費用が対象となります。
※ 消費税は補助の対象となりません。
※ 家財道具、機械、車両等の処分にかかる費用は補助の対象となりません。
補助金の額
補助金の額は次の額のいずれか少ない額となります。(上限80万円)
- 補助対象となる経費の10分の8以内
- 国土交通大臣が定める除却工事費の10分の8以内
注意事項
※ 空き家を除却することで、土地の固定資産税が増える場合があります。
(詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせ下さい。)
※ 除却後の跡地は、地域の居住環境を阻害しないよう適正な維持管理を行って下さい。
詳しくは、内子町役場 建設デザイン課 にお問い合わせください。
内子町移住者住宅改修支援事業
※予算上限に達した場合、申請をお断りさせていただく場合がございます。
当補助金の利用をご検討中の方はお早めにご相談ください。
内子町の空き家を有効活用するため、町外から内子町内へ移住する子育て世帯と働き手世代に対して、空き家改修経費や家財道具搬出などの経費の一部を補助いたします。県外から移住をご検討されています方は活用をぜひご検討ください。
対象者
次のすべてに当てはまる人
◇平成28年4月1日以降に、内子町外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する人
◇世帯の構成員のうち少なくとも一人が60歳未満の世帯(働き手世帯)または、構成員に同居する18歳未満の子どもがいる世帯(子育て世帯)
◇本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税を滞納していないこと
補助の対象となる住宅
次のすべてに当てはまる住宅
◇移住者が居住を目的に購入・賃借した一戸建て住宅
◇えひめ空き家情報バンクまたはうちこ屋バンクに登録された物件であること
◇移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること
補助の対象となるもの
移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費
◇内子町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費
◇業者を利用する場合は、原則、内子町内の業者であること
補助金額
◇住宅改修に係る経費の3分の2(子育て世帯にあっては6分の5)
※県内市町からの移住者については、住宅改修に係る経費の3分の1(子育て世帯にあっては2分の1)
◇住宅改修の上限は200万円(子育て世帯にあっては上限500万円)
※県内市町からの移住者については、上限100万円(子育て世帯にあっては上限300万円)
◇家財道具の搬出等に係る経費の3分の2(上限20万円)
※県内市町からの移住者については、家財道具の搬出等に係る経費の3分の1(上限10万円)
詳しくは、内子町役場 総務課 政策調整班 にお問い合わせください。
内子町の空き家に関する制度
うちこ屋バンク(空き家バンク)
うちこ屋バンク(空き家バンク)とは、住まなくなった家を売買物件や賃貸物件として町のホームページで紹介し、「売りたい・貸したい人」と「買いたい・借りたい人」のマッチングを支援する制度です。
空き家を売りたい・貸したい方内子町内にある空き家を売りたい方・貸したい方に空き家物件を登録していただき、その情報を内子町のホームページ等で公開し、空き家を買いたい方、借りたい方へ情報提供する制度です。内子町内に空き家を所有し、利活用を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
詳しくは、内子町役場 総務課 定住促進係 にお問い合わせください。
出典:内子町ホームページより