空き家に関する補助金:関西・和歌山県・有田市

有田市の空き家に関する補助金制度

有田市不良空家除却補助事業

補助の対象となる空き家

次の要件をすべて満たし、不良空家等の認定を受けたもの。

  •  概ね年間を通して住宅として使用実績がなく、居住その他の使用がなされて いないことが常態である空き家。(専用住宅、併用住宅【2分の1以上が  居住の用に供されていたものであること。】、長屋、アパート)
  •  本補助金以外に除却に係る他の補助金等を受けないこと。
  •  個人が所有する空き家であること。
  •  所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。(ただし所有権以外の権利者が当該空き家の除却について同意しているときはこの限りでない。)
  •  不良度の測定基準の評点が60以上(市担当者の現地調査による)であること。
  •  空家等対策の推進に関する特別措置法の『特定空家等』に指定されていないこと。

補助対象者(申請者)

 次の要件をすべて満たす者。

  •  空き家所有者【補助対象空家の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に登録されている者(法人及び団体を除く。)】
  •  空き家所有者の相続人
  •  空き家所有者の同意を得た者
  •  市税の滞納がないこと
  •  暴力団及び暴力団員等でないこと

 補助対象工事の要件

 次の要件をすべて満たすこと。

  •  本市に本店を置く法人又は本市の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること
  •  建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
  •  認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物等(家財道具、門、塀、機械、樹木、浄化槽など)のすべてを除却する工事であること  【工作物等の除却・処分費用は補助対象外】                                  ※ 補助金の交付を決定する前に、契約・工事着手したものは補助対象外

補助金の額

  • 空き家の除却費用の10分の8(上限80万円)(ただし、国土交通大臣が定める標準除却費又は除却工事費のいずれか少ない方)

固定資産税の減免

 空き家の解体に伴い住宅用地の特例措置は適用除外となりますが、本補助事業を活用すれば、住宅用地の特例が解除される年度から起算して5年度分を延長して減免される場合があります。

詳しくは、有田市役所 経済建設部 建設課 建築住宅係 にお問い合わせください。

 

有田市の空き家に関する制度

現在、有田市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:有田市ホームページより

 

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