空き家に関する補助金:四国・愛媛県・上島町
2024/11/07上島町の空き家に関する補助金制度
上島町空き家活用事業
空き家情報バンクに、物件を登録された方・登録された物件を借りる方・登録された物件を購入される方を対象に、家屋の改修工事、家財道具等の処分、引っ越しに係る経費の一部を予算の範囲内で補助します。
※空き家バンクに物件を登録した方(持ち主)、登録された物件を賃貸借契約または購入される方(移住者)のどちらでも活用していただけます。(家屋の改修工事に係る補助は1戸につき1回限り)。
対象工事
家屋の改修工事に係る補助
(1)台所、浴室、トイレ等の水廻りの工事
(2)内装、屋根、外壁及び電気配線の工事
家財道具等の処分に係る補助
(1)所有者の承諾を得て処分した家財道具等の処分費(家電リサイクル券の購入費等は除く。)
(2)業者等へ委託した場合の委託費
※処分費の総額が1万円以上であるものに限ります。
所有権移転登記の申請手続に係る補助
(1)戸籍等の書類の取寄せ及び閲覧に要する費用
(2)登記事項証明書の取得費用及び登録免許税
(3)司法書士等への報酬
(4)所有権移転協議書及び売買契約書の作成に係る諸経費
引っ越しに係る補助
(1)引越業者又は運送業者(運輸支局長に対して貨物軽自動車運送事業の届出をした者又は一般貨物自動車運送事業について運輸局長の許可を受けた者をいう。)へ支払った引っ越し費用で、基準運賃、料金、実費及び付帯サービス料
(2)自家用自動車の有償貸渡業者(以下「レンタカー業者」という。)に支払った費用で、当該引っ越しの際にレンタカー業者から借り受けた自家用自動車(以下「レンタカー」という。)又は自己の自家用自動車等を使用し、利用した有料道路利用料及び当該引っ越しの際にレンタカーで使用した燃料費で、前住所地から登録物件の住所地への移動に当たり、経済的かつ合理的な区間の移動とみなすことができるもの
(3)その他引っ越しに係る実費
詳しくは、上島町役場 企画情報課 にお問い合わせください。
上島町移住者住宅改修支援事業
空き家バンクに登録された物件を購入または賃貸借契約を交わした県外から移住された方(子育て世帯、働き手世帯)を対象に家屋の改修工事及び荷物の搬出に係る経費を一部助成します。
※『上島町空き家活用事業』とは異なり、県外からの移住者で子育て世帯、働き手世帯に該当する必要があります。
※上島町空き家活用事業との併用はできません。
※予算を確保する関係上、事業を申請する前に担当課へご相談ください。
対象事業
(1)住宅の改修
(ア)増改築及び補修等にかかる工事(内装、外装、左官等)
(イ)給排水設備工事
(ウ)電気設備工事
(エ)外構工事(住宅本体の改修と併せて行うもの。)
(2)家財道具の搬出等
補助金額(対象経費の3分の2)
(1)子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯) ・・・住宅改修400万円まで
(2)働き手世帯(世帯構成員のうち1人は60歳未満の世帯)・・・住宅改修200万円まで
※家財道具の搬出等についてはともに20万円まで
詳しくは、上島町役場 企画情報課 にお問い合わせください。
上島町の空き家に関する制度
空き家バンク
上島町の空き家情報バンクは、空き家のみを取り扱っておりましたが、新たに空き地の取り扱いを開始します。
今後は、空き家のみに限らず、空き地の掲載ができるように取り組んでいきます。
掲載情報は、上島町移住・定住促進サイト「瀬戸内かみじまライフ~ほじゃけん ゆめしま~」をご覧ください。
詳しくは、上島町役場 企画情報課 にお問い合わせください。
出典:上島町ホームページより