空き家に関する補助金:四国・愛媛県・四国中央市
2024/10/28四国中央市の空き家に関する補助金制度
空き家の取得やリフォームを補助します
【補助対象空家】
当市では、空き家の活用と住宅ストックの循環を目的として、「居住するために市内の空き家を購入する場合」、「居住するために市内の空き家をリフォームする場合」または「二地域居住するために市内の空き家をリフォームする場合」に、予算の範囲内でその経費の一部を補助します。詳しくはお問い合わせください。
市内に存し、居住の用に供されていないことが常態である一戸建ての住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1以上であるものに限る。)で、次の要件に該当するものです。
(1) 2以上の居室、台所、便所及び浴室を備えているものであること。
(2) 居住の用に供する部分の床面積が55平方メートル以上であること。
(3) 都市計画区域(建築基準法第42条が適用される区域)においてはその敷地が同条に規定する道路に2メートル以上接するものであり、都市計画区域外(建築基準法第42条が適用されない区域)においてはその敷地が道路法、土地改良法若しくは森林法に基づく道路又は幅員1・8メートル以上の道路と同視し得る形状を有し一般交通の用に供される公有地又は入会地に2メートル以上接するものであること。
(1) 2以上の居室、台所、便所及び浴室を備えているものであること。
(2) 居住の用に供する部分の床面積が55平方メートル以上であること。
(3) 都市計画区域(建築基準法第42条が適用される区域)においてはその敷地が同条に規定する道路に2メートル以上接するものであり、都市計画区域外(建築基準法第42条が適用されない区域)においてはその敷地が道路法、土地改良法若しくは森林法に基づく道路又は幅員1・8メートル以上の道路と同視し得る形状を有し一般交通の用に供される公有地又は入会地に2メートル以上接するものであること。
【補助対象事業】
(第1号事業)
有償取得者が 本人又は 三親等内の親族の居住の用に供するため に 補助 対象空家 及びその敷地の所有権又は 使用権 の有償取得
(第2号事業)
有償取得者又は 無 償取得者 が本人又は三親等内の親族の 居住の用に供するため に 補助対象空家 を 取得 した 日 相続により取得した場合にあっては相続 開始 の 日 とし 、 譲渡契約 により取得した場合にあって は契約 を 締結 した 日(停止条件付契約の場合は 、その条件が成就した日) とする。以下 「空家取得日」という 。 の翌日 から 起算して 2年を経過する日まで に 工事業者に請け負わせるリフォーム工事
(第3号事業)
有償取得者又は 無償取得者 が本人又は三親等内の親族の 一時居住の用に供するため に空家 取得日 の翌日 か ら 起算して 2 年 を経過する日まで に 工事業者に請け負わせるリフォーム工事
有償取得者が 本人又は 三親等内の親族の居住の用に供するため に 補助 対象空家 及びその敷地の所有権又は 使用権 の有償取得
(第2号事業)
有償取得者又は 無 償取得者 が本人又は三親等内の親族の 居住の用に供するため に 補助対象空家 を 取得 した 日 相続により取得した場合にあっては相続 開始 の 日 とし 、 譲渡契約 により取得した場合にあって は契約 を 締結 した 日(停止条件付契約の場合は 、その条件が成就した日) とする。以下 「空家取得日」という 。 の翌日 から 起算して 2年を経過する日まで に 工事業者に請け負わせるリフォーム工事
(第3号事業)
有償取得者又は 無償取得者 が本人又は三親等内の親族の 一時居住の用に供するため に空家 取得日 の翌日 か ら 起算して 2 年 を経過する日まで に 工事業者に請け負わせるリフォーム工事
【補助対象者】
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う者で、次のいずれにも該当しないものとする。
*市税等の滞納があるもの
*暴力団員等であるもの
*市税等の滞納があるもの
*暴力団員等であるもの
【補助対象経費】
次に示す経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の全部又は一部を補助対象経費とします。
(第1号事業)
補助対象空家及びその敷地の所有権又は使用権の有償取得に要する費用
*建物の所有権の売買代金
*敷地の所有権の売買代金
*敷地の地上権又は借地権の取得代金
*取得した権利の登記に要する費用
*宅地建物取引業者の媒介報酬
(第2号事業又は第3号事業)
補助対象空き家の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、その全部又は一部の修繕、補修又は模様替えを行う工事及び設計に要する費用
*当該工事(外構工事を除く。)の工事代金
*当該工事の実施設計業務の報酬
(第1号事業)
補助対象空家及びその敷地の所有権又は使用権の有償取得に要する費用
*建物の所有権の売買代金
*敷地の所有権の売買代金
*敷地の地上権又は借地権の取得代金
*取得した権利の登記に要する費用
*宅地建物取引業者の媒介報酬
(第2号事業又は第3号事業)
補助対象空き家の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、その全部又は一部の修繕、補修又は模様替えを行う工事及び設計に要する費用
*当該工事(外構工事を除く。)の工事代金
*当該工事の実施設計業務の報酬
【補助金の額】
補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と15万円のいずれか少ない額とします。
詳しくは、四国中央市 建築住宅課 空家等対策室 にお問い合わせください。
老朽危険空家除却の補助を行います
公共の福祉と地域の住環境の向上を目的として、老朽化等により腐朽または破損の状態が著しく、周辺に著しい保安上の危険を及ぼす空き家を除却する場合に、予算の範囲内で工事費の一部を補助します。なお、一部対象とならない地域があります。詳しくは、お問い合わせください。
対象となる空き家
個人が所有している住宅または併用住宅のうち、次の3つの条件をすべて満たすものから選定します。
1.居住、その他使用されていないことが常態化しているもの
2.腐朽、破損などが一定の基準を満たすもの※
※四国中央市老朽危険空家除却補助金交付要綱第2条イに定める評点が100点以上のものに限る
3.倒壊した場合に、土地と沿道、河川、水路(深さ1メートル未満の小規模なものを除く。)若しくは鉄道線路敷地との境界を越え、災害時の避難行動などに支障をきたす恐れがあるもの
1.居住、その他使用されていないことが常態化しているもの
2.腐朽、破損などが一定の基準を満たすもの※
※四国中央市老朽危険空家除却補助金交付要綱第2条イに定める評点が100点以上のものに限る
3.倒壊した場合に、土地と沿道、河川、水路(深さ1メートル未満の小規模なものを除く。)若しくは鉄道線路敷地との境界を越え、災害時の避難行動などに支障をきたす恐れがあるもの
■河川、水路、鉄道線路敷地の沿線については、令和5年4月1日から新たに交付対象要件に追加しました
補助対象者
対象となる空き家の所有者など
補助金額
補助対象工事費に5分の4を乗じた金額
限度額80万円(予算の範囲内)
※補助対象工事は、一定の資格を有する市内業者が請け負う工事に限られ、取り壊し後の整地工事費、地下埋設の除却、家財道具の処分などに要する費用は含まれません。
限度額80万円(予算の範囲内)
※補助対象工事は、一定の資格を有する市内業者が請け負う工事に限られ、取り壊し後の整地工事費、地下埋設の除却、家財道具の処分などに要する費用は含まれません。
詳しくは、四国中央市 建築住宅課 空家等対策室 にお問い合わせください。
四国中央市の空き家に関する制度
四国のまんなか空き家バンク
平坦部東部の臨海地区は、海の玄関口である三島川之江港を中心に、製紙・紙産業を基幹とする工場が集積し、西部は田園風景が広がるとともに自然海岸も多く残っており、穏やかな瀬戸内海が望めます。
また、山間部の新宮地域や嶺南地域では、吉野川の支流に沿って山里が点在し、豊かな自然の中に茶畑や段々畑が広がるのどかなエリアもあり、生活スタイルに合わせて居住地が選べるのも魅力です。
詳しくは、四国中央市 政策部 政策推進課 地方創生推進係 にお問い合わせください。
出典:四国中央市ホームページより