空き家に関する補助金:四国・愛媛県・西条市
2024/10/27西条市の空き家に関する補助金制度
老朽危険空家除却事業
西条市では、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、老朽危険空家の除却にかかる費用の一部を補助します。
対象となる空家(下記の条件をすべて満たすもの)
(1)1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みのない老朽危険住宅(住宅に附属する納屋、車庫等を含む。)
(2)市内にある住宅
(3)公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。
(4)危険度判定の結果、基準を満たすもの(市で定めた基準に基づき、職員が現地調査を行い判定します。)
(5)倒壊した場合、道路や隣地に悪影響を及ぼすもの
補助対象者(下記の条件をすべて満たす方)
(1)老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た方
(2)市税を滞納していないこと。(補助対象者と同一世帯の方にも市税の滞納がないこと。)
注)補助対象空家に所有権以外の権利の設定がある場合において、当該権利者から
補助対象空家の除却についての同意が得られない方は、補助対象者にはなれません。
対象となる工事(下記の条件をすべて満たす工事)
(1)建設業の許可または解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること。
(2)市内に事業所を有する建設業者または解体工事業者による工事であること。
(3)建築物のすべてを除却する除却工事であること。
(4)地下埋設物(建築物の基礎、給水・排水等の配管、浄化槽)の除却を行うこと。
(5)他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事でないこと。
(6)補助金の交付の決定後に着手する予定の工事であること。
(7)不動産売買、不動産貸付または駐車場貸付を業とする者が当該業のために行う工事でないこと。
補助金について
補助対象経費
(1)除却工事に要する経費
(2)除却に伴い発生する産業廃棄物の処分費用
注)次の経費は、補助対象経費とはなりません。
・家財道具、機械、車両等の処分費用
・給水管、排水管等の配管、浄化槽の除却および処分にかかる費用
・樹木を除却した場合において、当該除却および処分にかかる費用
補助金の額
補助対象経費(消費税および地方消費税の額を除く。)の5分の4以内で上限80万円
代理受領制度
老朽危険空家除却にかかる費用から補助金額を差し引いた額を申請者が業者に支払い、補助金は市から業者に直接支払う制度です。
申請者が除却費用全額を支払う必要がないため、申請者の負担が軽減されることになります。
詳しくは、西条市役所 都市計画課 空家対策係 にお問い合わせください。
西条市移住者住宅改修支援事業
西条市では、市内にある空き家の有効活用を図り、県外からの移住・定住を促進するため、移住者が行う住宅の改修などに要する費用に対し、予算の範囲内において、西条市移住者住宅改修支援事業費補助金を交付します。
※交付要綱改正により、移住された日によって補助対象となる要件が異なります。
補助金の申請を検討されている方は、必ず事前に移住推進課にご相談ください。
補助対象者
令和6年4月1日以後に本市に移住された方
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有するもの
- 県外から県内に転入の際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して5年未満の者又は移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者
- 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者
- 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)又は子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する者
- 補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する者が前住所地を含め市町村税(市町村民税及び固定資産税をいう。)を滞納していない者
- 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに本市に移住された方
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有するもの
- 県外から県内に転入の際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者
- 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者
- 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する者
- 補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税及び固定資産税)を滞納していない者
- 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに本市に移住された方
- 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有するもの
- 県外から県内に転入の際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者
- 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者
- 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する者
- 補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税及び固定資産税)を滞納していない者
- 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者
※上記いずれの場合も、補助金の確定を受けた日から5年を経過する前に改修した住宅を取り壊し、売却、賃貸、退去等した場合は、補助金を返還しなければならない場合があります。
対象住宅
【令和6年4月1日以後に本市へ移住された方】
・市または県空き家バンク等を通じて購入した一戸建て住宅。
【令和3年4月1日から令和6年3月31日までに本市へ移住された方】
・市または県空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅。
補助対象経費
補助対象経費は補助対象経費 [PDFファイル/128KB] のとおりです。
ただし、住宅の改修にあっては補助対象経費の合計が50万円未満、家財道具の搬出等にあっては補助対象経費の合計が5万円未満である場合は、補助対象となりません。
※原則として、市内の施工業者(市内に事業所を有する法人または住所を有する個人事業者)による改修等とします。
補助金額
住宅の改修
補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
【上限】働き手世帯:200万円 子育て世帯:400万円
家財道具の搬出等
補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
【上限】20万円
詳しくは、西条市役所 移住推進課 移住推進係 にお問い合わせください。
西条市の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家バンクの概要
空き家の売却または賃貸を希望する所有者などからの申請により登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する人に対して西条市が提供する制度で、登録された空き家情報については、市のホームページに掲載します。
また、所有者と利用希望者間の媒介等については、西条市と協定書を締結した西条宅建協会・周桑宅建協会・全日本不動産協会(以下「各協会」という。)が行います。
※媒介等については手数料が必要となりますのでご了解ください。
詳しくは、西条市役所 移住推進課 移住推進係 にお問い合わせください。
出典:西条市ホームページより