空き家に関する補助金:九州・佐賀県・太良町

太良町の空き家に関する補助金制度

太良町移住定住促進事業補助金

太良町移住定住促進事業とは 

  太良町内の空き家を有効活用することにより、太良町への移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、太良町空き家情報バンク制度を活用して、空き家を購入または賃貸借された方が行う空き家の改修等に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象者

 1.太良町空き家情報バンク制度に売買または賃貸を目的とした空き家等を登録した者

 2.太良町空き家情報バンク制度を介し、物件の売買または賃貸を行う者

 3.  町税等の滞納がない者

 4.  空き家等に係る売買または賃貸借が3親等以内の親族でない者

 5.  改修した空き家等に5年以上居住する意思がある者

 6.  補助を受けようとする空き家に対して、他の制度による補助金等の交付を受けていない者

 

事業区分毎の補助金の額及び補助対象経費 

事業区分  補助対象経費  補助金の額  補助限度額 
1 仲介手数料補助    売買及び賃貸契約に要する

宅地建物取扱業者の仲介手数

料に係る経費を対象とする。 

   限度額の範囲内で1,000円未満の端数を

切り捨てた金額

     50,000円 
2 家財処分等補助     所有者等が売買及び賃貸を

するために不要物の処分やハ

ウスクリーニングを行うため

の費用を対象とする。ただし

空き家解体補助と同一年度に

行う費用は対象外とする。

   限度額の範囲内で1,000円未満の端数を切り捨てた金額  100,000円
 3   所有者等改修補助    空き家を賃貸するために要

する修繕工事で、居住に必要

な場所に係る経費を対象とす

る。ただし、費用総額が

200,000円未満の工事は対象

外とする。

   限度額の範囲内で、費用総額の2分の1

の金額に1,000円未満の端数を切り捨てた

金額 

   500,000円
 4   利用者改修補助    空き家に居住するために要

する修繕及び増改築工事で、

居住に必要な場所に係る経費

を対象とする。ただし、費用

総額が200,000円未満の工事

は対象外とする。

   移住者又は39歳以下の者は、限度額の

範囲内で、費用総額の3分の2の金額に

1,000円未満の端数を切り捨てた金額

   上記に該当しない者は、限度額の範囲

内で、費用総額の2分の1の金額に

1,000円未満の端数を切り捨てた金額 

 

売買においては

2,000,000円

賃貸においては

1,000,000円 

5  空き家解体補助    自己所有の家屋で過去に居

住していた又は家屋を相続し

た者が解体に要する費用を対

象とする。

   限度額の範囲内で、費用総額の2分の1の金額に1,000円未満の端数を切り捨てた

金額 

750,000円 

 注)施工業者は、原則町内業者に限る。

       空き家解体補助については、売買により購入者が住居を新築する事を要件とする。 

詳しくは、太良町役場 企画商工課 企画情報係 にお問い合わせください。

 

太良町の空き家に関する制度

空き家情報バンク

この制度は、空き家を貸したい方、売りたい方に空き家物件を登録していただき、利用希望者へ物件情報を提供するものです。

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詳しくは、太良町役場 企画商工課 企画情報係 にお問い合わせください。

 

出典:太良町ホームページより

 

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