空き家に関する補助金:九州・佐賀県・みやき町
2020/07/24みやき町の空き家に関する補助金制度
空き家の解体及びリフォームに補助金について
近年、高齢化や遠隔地への居住などの理由により増加している空き家を利活用することで、住環境の向上及び定住促進の一助を図ることを目的として補助金を交付します。
みやき町空き家解体除去事業補助金については、所有者が空き家を解体し、同一敷地内に住居を新築又は改築する場合において、その解体除去費の一部を助成するものです。
みやき町空き家リフォーム促進事業補助金については、所有者が空き家のリフォーム工事を行い居住する場合において、その改修費用の一部を補助するものです。
詳しくは、みやき町役場 まちづくり課 定住総合対策担当 にお問い合わせください。
空き家バンク活用促進補助金
空き家バンクの登録及び取引の促進を図り、定住促進による地域の活性化を目的とし、空き家の家財道具等の処分及び移設する費用に補助金を交付します。
対象経費
- 家財道具等の処分に要する経費
- 家財道具等の移設に要する経費
要件等
- 空き家バンクに登録していること
- 町が指定する処分事業者に依頼すること
- 町税の滞納がないこと
- 補助金の交付を受けた日から引き続き2年以上空き家バンクに登録する意思があること
補助金額
対象経費の2分の1以内の額、ただし、10万円を限度とする
詳しくは、みやき町役場 まちづくり課 定住総合対策担当 にお問い合わせください。
空き家利活用事業費補助金
空き家を地域活性化や将来の地域づくりに寄与する自主的な取組を支援することにより、空き家等増加の抑制を図ること目的として補助金を交付します。
空き家の活用用途
- 滞在体験施設
- 交流施設
- 体験学習施設
- 創作活動施設
- 文化利用施設
- 前項に掲げるものの他、まちづくり活動拠点及び地域コミュニティの活性化等に資すると町長が認めるもの
対象経費
- 台所、洗面所又は便所の改修
- 給排水、電気又はガス設備の改修
- 壁紙又は床の仕上げ等、内装の改修
- 屋根又は外壁等、外装の塗装
- 段差解消、手すりの設置又は開口幅確保等、バリアフリー化の改修
- 躯体構造補強のための改修
- 家屋内整理等作業(家具等の運搬、一般廃棄物処理業者等による不要物の廃棄手数料、ハウスクリーニング除草等)
- 前各号に定めるものの他、町長が必要と認めるもの
要件等
- 個人または法人が所有する空き家であること
- 改修及び増築を行う空き家等は、耐震構造にすること
- 改修完了後10年以上、目的の用途に供すること、改修後、目的の用途に供しない場合は、直ちに空き家バンクに登録すること
- 3親等以内の者に空き家等を賃貸又は譲渡しないこと
- 対象となる空き家等に明らかな法令違反がないこと
- 補助対象者及び世帯員に町税等の滞納がないこと
補助金額
対象経費の3分の2以内の額、ただし、800万円を限度とする。
詳しくは、みやき町役場 まちづくり課 定住総合対策担当 にお問い合わせください。
不良住宅の除去について
みやき町では、町民の安全安心と良好な景観の促進を図ることを目的とし、みやき町内の老朽化した空き家について、不良住宅を除去する場合に、その経費の一部の助成を行っています。
不良住宅除去の概要
不良住宅とは、主として居住の用に供される建築物が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく困難なものをいいます。
不良住宅の認定については、有識者である不良住宅測定審査委員によって、年1回現地調査を行い、不良住宅の認定をしております。
不良住宅と認定された場合
不良住宅に認定された家屋については、所有者等に、解家等の意向調査書を送付しております。
意向調査書で、家屋を解家したい希望がある方については、みやき町不良住宅除去費補助金交付申請書を送付し、早急な対応をお願いしています。
なお、補助金申請は解体工事の着工前に申請が必要ですのでご注意ください。
詳しくは、みやき町役場 まちづくり課 定住総合対策担当 にお問い合わせください。
みやき町の空き家に関する制度
みやき家バンク登録制度について
空き家バンク制度とは
「空き家を売りたい」、「空き家を貸したい」という所有者の方から申し込みを受けた空き家の情報を町のホームページ等に掲載をし、「みやき町に定住したい」、「空き家を探している」という方にその空き家情報を紹介する、「空き家所有者」と「利用希望者」の橋渡しのような制度です。
詳しくは、みやき町役場 まちづくり課 定住総合対策担当 にお問い合わせください。
出典:みやき町ホームページより