空き家に関する補助金:九州・佐賀県・多久市

多久市の空き家に関する補助金制度

空き家バンク利活用補助金

対象者

  • 空き家バンク登録物件の購入者
  • 空き家バンク登録物件を購入後6か月以内にリフォームする者

令和5年4月1日以後に売買契約を行った物件に限ります。それ以前の物件に関しましては以前の補助事業の対象となります。

 

申請時期

  • 購入のみの場合

購入後6か月以内の申請が必要です。

空き家

  • 購入してリフォームする場合

売買契約後、6か月以内に契約するリフォーム工事が対象です。

工事請負契約前の申請が必要です。(見積を取られたら、まずはご相談ください)

空き家

 

補助金の額(上限50万円)

基本額 上限30万円(住宅の購入、市内外業者リフォーム費用の自己負担額の二分の一)
加算金 上限20万円(基本額に含まない市内業者リフォーム費用の自己負担額の二分の一)

詳しくは、多久市役所 総合政策課 地域づくり係 にお問い合わせください。

 

不良住宅除却費補助金

空き家となっている不良住宅の除却費を補助します

多久市では、市民の安全を守り、住環境の保全を図ることを目的に、建物の構造や設備が著しく不良な「空き家」または「空長屋」の除却費用の一部を補助します。「空長屋」の除却に際しては除却工事費用と隣接する住戸の壁を補修する費用まで補助対象とします。

 令和5年度までは、多久市不良住宅除却費補助金と多久市空長屋除却費等補助金の2つの制度に分かれていましたが、令和6年度からは2つの制度を統合し多久市不良住宅除却費補助金で空き家と空長屋の除却費用を補助します。

補助上限額

空き家:最大100万円(補助対象費用の5分の4の額)

空長屋:最大80万円(補助対象費用の5分の4の額)

  • 除却する費用が国土交通大臣が定める標準建設費のうち除却工事費で算出した額を超える場合は、その算出した額とします。

【例:空き家除却の場合】

・解体工事費が100万円の場合 → 補助金80万円
・解体工事費が125万円の場合 → 補助金100万円
・解体工事費が125万円を超える場合 → 補助金100万円

補助の対象となる要件

 次の項目をすべて満たすことが必要です。

  • 「不良住宅」※と多久市が認めるもの。
  •  個人が所有する空き家または空長屋であること。
  •  移転、建替えの補償の対象となっていないこと。
  •  除却に対して他の補助金を受けていないこと。
  • 多久市内の業者に発注する工事であること。

※「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいいます。(住宅地区改良法第2条第4項)

補助金の対象となる人

 次の項目をすべて満たす人が対象となります。

  • 対象空き家または空長屋の所有者またはその法定相続人
  • 市税等を滞納していないこと
  • 暴力団員等でないこと

事前調査について

 補助を受けるには市の調査・認定が必要です。受付期間内に必ず事前調査申請書を市に提出ください。​また、事前調査申請書を提出される際には、物件の外観写真または所在地が分かる詳しい地図を提出ください。(申請書に記載されている住所と登記等の住所が異なる場合が多くあり物件の相違を防ぐためです)

詳しくは、多久市役所 環境課 空き家・空き地対策係 にお問い合わせください。

 

多久市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクとは、市内に点在する空き家・空き地情報を収集・提供し、市内外の人に利用してもらうため、空き家・空き地の所有者と空き家・空き地を利用したいと考えている人との結びつきを支援する制度です。

ご利用上の注意

  1. 市では、情報の紹介や必要な連絡調整等は行いますが、所有者と利用希望者間で行う物件の売買、賃貸借に関する交渉、 契約等に関してのあっせんや仲介行為は行いません。物件の詳細情報や、所有者と利用希望者の両者間の契約などに関する問題は、当事者間で責任をもって解決をお願いします。
  2. 宅地建物取引業者の人は、登録を申し込むことはできません。
  3. 登録を申し込まれた空き家などは、物件の状態またはこの物件に係る固定資産税が滞納されている場合は、登録をお断りすることがあります。
  4. 登録物件の利用申し込みができる人は、自身が居住する目的のための利用に限ります。
詳しくは、多久市役所 環境課 空き家・空き地対策係 にお問い合わせください。

 

出典:多久市ホームページより

 

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