空き家に関する補助金:九州・佐賀県・佐賀市

佐賀市の空き家に関する補助金制度

空き家改修費助成制度

本市では、空き家を有効活用し定住促進を図るため、本市の空き家バンク制度に登録された物件の改修を行う者に対して、下記のとおり改修費を助成します。 

補助対象者 

  • 佐賀市空き家バンク制度に賃貸を目的とした家屋を登録した者 
  • 佐賀市空き家バンク制度に登録された物件を借り受けた者のうち、賃貸を目的とした家屋を登録した者から書面により同意を得たもの
  • 佐賀市空き家バンク制度に登録された物件を購入した者 

補助対象経費

  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修費及びこれらに附属する備品の購入費 
  • 内装、屋根、外壁等の改修費
  • 同一敷地内への建替費用 
  • 一般廃棄物処理業者による、空き家を利用するための不要物の撤去費用 

助成額 

  • 空き家の改修経費に要した経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。 ただし、新たに住み始める方の中に、中学生以下のこどもが含まれる場合は、100万円を上限とします。
  • 不要物の撤去に要した経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とします。 

※補助金の交付はそれぞれ1戸につき1回限りです。

※申請に係る利用登録者が、過去3年以内にこの助成の交付決定や取消しを受けている場合申請することができません。

詳しくは、佐賀市役所 地域振興部 地域政策課 中山間地域支援係 にお問い合わせください。

 

危険な空き家等の解体費を助成する制度度

対象となる建物

以下の全ての項目を満たす建物が助成の対象となります。

・市内に所在する建物で、1年以上常時無人な状態にあり、適正に管理されていないことにより、倒壊又は建築資材等が飛散し、人の生命、身体又は財産に損害を及ぼすおそれのある状態(危険な状態)にあるもの及びそのまま放置すれば危険な状態になるおそれのある状態にあるもの。

・所有権が数人の共有に属する空き家(共有名義の空き家、相続登記が終わっていない空き家など)及び所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合は、空き家の解体について所有権を有する者の全員の同意が得られていること(同意書又は誓約書を提出してください)

助成対象者

以下の全ての項目を満たす者が助成対象者となります。

①空き家の所有者又は相続人であること(共有の場合は全員の同意を得ていること)。

②市税の滞納がないこと。

③暴力団又は暴力団員等でないこと。

対象となる工事

以下の全ての項目を満たす工事が対象となります。

①空き家(付属家含む)及び敷地の樹木等の全部を解体・除却する工事。

②市内業者による解体工事。

※市内業者…佐賀市内に本社(本店)がある法人、または佐賀市内に住所がある個人業者。

助成額

助成金の額は、60万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額です。

【助成金算定例】

・例1 解体費80万円の場合    → 助成金40万円

・例2 解体費120万円の場合    → 助成金60万円

・例3 解体費150万円の場合    → 助成金60万円

※ 解体費の1/2の額が60万円を超える場合は、60万円が限度となります。

詳しくは、佐賀市役所 都市戦略部 都市政策課 空き家対策室 にお問い合わせください。

 

空き家をリフォームする際の助成金

佐賀市内で、新たに空き家を購入して自ら居住を開始する予定の方へリフォーム費用の一部を助成します。

対象となる建物

以下の全ての項目を満たす建物が助成対象となります。

  1. 専用住宅等(一戸建ての専用住宅及び併用住宅(床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)をいう。以下同じ)であること。
  2. 佐賀市立地適正化計画に定める居住誘導区域内に位置していること。※
  3. 新耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たすこと。
  4. 申請時点で建築から20年以上経過していること。
  5. 申請の日から起算して5年前までの間に建物状況調査(インスペクション)を受けていること。
  6. 建物状況調査の後に建物状況に大きな変化がないと認められること。
  7. リフォーム後に専用住宅等として利用すること。

 ※居住誘導区域内か不明な場合はお問い合わせください。

助成対象者

以下の全ての項目を満たす者が助成対象者となります。

  1. 助成金の交付を申請する日の属する年度の4月1日から起算して過去2年以内に購入した空き家の所有者(3親等以内の親族から購入した場合を除く。)であること。
  2. 助成金の交付を申請する日の属する年度内に当該空き家に居住できること。
  3. 当該空き家に居住する日から連続して5年以上居住できること。

※ただし、以下のいずれかに該当する方は、助成対象者から除外します。

  1. 建築物若しくは土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者
  2. 当該空き家を別荘(もっぱら保養の用に供するものをいう。)として利用する者又は利用しようとする者
  3. 過去にこの要綱による助成金の交付を受けている者
  4. 上記に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者

対象となる工事

次に掲げる工事で市内業者に請け負わせるものを対象とします。

  1. 構造耐力上主要な部分に関する工事
  2. 雨水の侵入を防止する部分に関する工事
  3. 内装に関する工事
  4. 屋根、外壁に関する工事
  5. 浴室、台所、便所等の水回りに関する工事
  6. 増築、減築、間取りの変更及びバリアフリー改修に関する工事
  7. 上記に掲げる工事のほか、空き家の性能を維持させ、又は向上させる工事のうち市長が必要と定める工事

※建物状況調査で1と2に関する指摘事項があった場合は、原則として指摘事項についての補修等を行う必要があります。

※対象工事についてはその他の条件があります。詳しくはお問い合わせください。

助成額

助成金の額は、100万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額です。

・対象となる工事の1と2に該当する工事(上限100万円)

・対象となる工事の3~7に該当する工事(それぞれ上限50万円)

※助成額の合計額は、全ての工事を含めて100万円までとなります。

【助成金算定例】

例1)構造耐力上主要な部分に関する工事費  :300万円 ⇒ 助成額:100万円   合計100万円

例2)構造耐力上主要な部分に関する工事費  :100万円 ⇒ 助成額:50万円

    内装に関する工事費          :50万円   ⇒ 助成額:25万円

    屋根、外壁に関する工事費       :50万円   ⇒ 助成額:25万円   合計100万円

例3)雨水の侵入を防止する部分に関する工事費:80万円   ⇒ 助成額:40万円

    内装に関する工事           :120万円 ⇒ 助成額:50万円   合計90万円

詳しくは、佐賀市役所 都市戦略部 都市政策課 空き家対策室 にお問い合わせください。

 

空き家事前診断費助成制度に

本市では、空き家を有効活用し定住促進を図るため、本市の空き家バンク制度に登録された物件の建物状況調査を行う者に対して、下記のとおり事前診断費 を助成します。

補助対象者

・佐賀市空き家バンク制度に登録された物件の所有者等
・佐賀市空き家バンク制度に登録された物件 の所有者との間で売買契約・賃貸契約など行っている者、または行う予定の者で、所有者の承諾を得ている者

補助対象経費

・ 既存住宅現況検査技術者又は既存住宅状況調査技術者により実施される建物状況調査の費用

助成額

・ 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額 (千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額
※補助金の交付は それぞれ 1戸につき1回限りです 。

佐賀市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

佐賀市では、市北部山間地域(大和町松梅地区、富士町、三瀬村)への移住を促進し、地域の活性化を図るため、空き家バンク制度を創設しました。同制度は、市北部山間地域の空き家を有効活用し、所有者等から空き家等の売買、賃貸等の希望の申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する者に対し、当該情報を紹介する制度です。

対象者

空き家登録者

佐賀市北部山間地域に存在する建物を所有する方

空き家バンク手続きの流れ画像(地域政策課)

詳しくは、佐賀市役所 地域振興部 地域政策課 中山間地域支援係 にお問い合わせください。

 

 

出典:佐賀市ホームページより

 

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