空き家に関する補助金:九州・長崎県・雲仙市
2025/04/20雲仙市の空き家に関する補助金制度
雲仙市空き家バンク登録奨励金
雲仙市では、空き家の有効活用並びに移住促進による人口増加及び地域の活性化を図ることを目的として、空き家バンク登録者に契約が成立した場合、奨励金を交付します。
対象者
(1)入居者(空き家バンク登録制度における利用希望登録者)との間に売買契約、賃貸借契約、使用賃貸契約等を行っていること
(2)入居者が登録者(所有者)の3親等以内の親族でないこと
(3)雲仙市税および住所地の市区町村税の滞納がないこと
◎空家等管理活用支援法人
(1)空家等管理活用支援法人制度に規定する役割(下記≪1≫≪2≫)を担う法人であること
≪1≫空き家の情報提供や相談対応、空き家所有者の探索
≪2≫空家等管理活用支援法人制度の取組の積極的な情報発信及び成果公表
(2)空き家バンク登録申込書に紹介元として記載されている法人
(3)入居者が登録者(所有者)の3親等以内の親族でないこと
奨励金額
定額5万円
※・登録者・空家等管理活用支援法人それぞれ交付対象1戸につき1回限り
・交付対象者1人につき3回上限(空き家登録者に限る)
詳しくは、雲仙市役所 地域振興部 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
空き家仲介手数料補助金
対象者
(1) 定住を目的として、空き家バンク制度を利用して空き家登録者との間で、空き家に関する売買契約または賃貸借契約を締結した空き家利用希望者。
(2) 過去にこの補助金を受けたことがない者
※上記にかかわらず、交付対象者および交付対象者と同居している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる場合は、仲介手数料補助金の交付対象者としないものとする。
また、雲仙市税または住所地の市区町村税の滞納がある場合も、仲介手数料補助金の交付対象者としないものとする。
補助対象経費
宅地建物取引士が実施した仲介業務に対して支払う仲介手数料
補助金の額
対象経費の全額とし、10万円を上限とする。
※補助金の交付は対象者につき、1回限り。
詳しくは、雲仙市役所 地域振興部 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
空き家物件調査補助金
空き家バンクに登録する物件について、不動産事業者による空き家の状態を確認するための調査費用を助成します。
対象者
所有する空き家を空き家バンクへ登録する意思を有する空き家所有者(※1)
※1「空き家所有者等」とは、空き家に係る所有権を有する者または売却もしくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
※上記にかかわらず、交付対象者および交付対象者と同居している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる場合は、調査補助金の交付対象者としないものとする。
また、雲仙市税または住所地の市区町村税の滞納がある場合も、調査補助金の交付対象者としないものとする。
補助対象経費
宅地建物取引士証の交付を受けた者が実施する空き家の状態を確認する調査に要する費用
補助金の額
実費額 7,000円
詳しくは、雲仙市役所 地域振興部 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
家財道具等片付け補助金
空き家バンク制度に登録した物件で売買契約や賃貸借契約が成立した場合、空き家所有者に対して、家財道具等の搬出、片付けに要する費用を助成します。
※片付け前に申請が必要。
(1戸につき1回限り)
対象者
空き家バンク制度を活用して、空き家利用希望者との間で、空き家に関する売買契約または賃貸借契約を締結する空き家登録者。
※上記にかかわらず、交付対象者および交付対象者と同居している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる場合は、調査補助金の交付対象者としないものとする。
また、雲仙市税または住所地の市区町村税の滞納がある場合も、調査補助金の交付対象者としないものとする。
補助対象経費
空き家内に残存する家財道具等の処分および搬出に要する経費
※家屋外にあるものは補助対象外。
補助金の額
対象経費の全額とし、10万円を上限とする。
※補助金の交付は空き家1物件につき、1回限りとする。
詳しくは、雲仙市役所 地域振興部 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
雲仙市老朽危険空家等除却支援事業
対象建築物
次の(1)から(5)までの要件をすべて満たす建築物が対象です。
また、住宅以外については、次の(1)から(6)までの要件をすべて満たす建築物が対象です。
(1)雲仙市内にあること
(2)現に使用されていない建築物であること
(3)木造または鉄骨造であること
(4)過半が住宅として使用されていたこと(住宅以外の場合:過半が住宅として使用されていなかったこと)
(5)構造の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの(事前協議時に確認します)
(6)周辺の住環境を悪化させ、または公衆の安全の確保に著しい支障を及ぼす恐れがある建築物
補助対象者
次のいずれかに該当する人が対象です。
(1)建築物の所有者
(2)相続人(他の相続人の同意が必要です)
(3)(1)または(2)の人から、対象建築物の除却等についての同意を受けた人
対象工事
次の要件をすべて満たす工事が対象です。
(1)長崎県内に本社を有する事業所または長崎県内に事業所を有する個人事業主に請け負わせる除却工事であること
(2)建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること
(3)建築物のすべてを除却する工事であること(長屋の場合は当該部分の除却工事でも可)
(4)他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること
(5)補助金交付決定の通知日から60日以内に完了する除却工事であること
補助金の額
【補助対象経費】
次の(1)(2)を比較して、いずれか低い額
(1)対象建築物の除却に要した費用の80%
(2)国土交通大臣が定める標準除却費により算定された額の80%
【補助額】
空き家:2分の1を補助します。(上限額:50万円)
空き建築物:4分の1を補助します。(上限額:20万円)
雲仙市移住促進空き家リフォーム補助金
雲仙市への移住促進施策の一環として、市外からの移住者が賃貸借契約等を締結する空き家の改修に係る費用の一部を助成します。
※空き家バンク登録物件には、リフォーム補助金の上限額に20万円の加算があります。
※リフォーム前に交付申請等の手続きが必要です。(1戸につき1回限り)
対象物件
以下のすべてに該当する物件が対象となります。
□居住を目的に建築された戸建て住宅
□玄関、トイレ、台所および居室を有する建物
□空き家物件で市外からの移住者と売買または賃貸借する物件
※空き家バンクに登録されていない空き家も対象です。
※3親等から1親等までの親族が所有する物件も対象となります。
対象者
以下のいずれか該当する人が対象となります。
(1)市外からの移住希望者と賃貸借契約を締結する空き家所有者
※10年以上市外からの移住者に賃貸する必要があります。
(2)市外から移住し空き家を購入または賃借する空き家利用希望者で、定住し自治会に加入を誓約する人
※10年以上、住民票を移し居住する必要があります。
※申請時点で転入から2年以内または転入見込みの利用希望者
(3)空き家を空き家利用希望者に対し10年以上転貸しようとする空家等管理活用支援法人
対象工事
1)台所、浴室、トイレ、洗面所などの改修工事およびこれらに付随する備品の購入
2)内装、屋根、外装などの改修工事
※対象外工事
○外溝工事(車庫、物置など住宅建築物件以外の工事)
○冷蔵庫、エアコン、コンロ、家具などの備品購入など
補助金の額
【空き家所有者、空き家利用希望者の場合】対象事業費の2分の1相当額、上限30万円
【空家等管理活⽤⽀援法⼈の場合】対象事業費の3分の2相当額、上限80万円
※空き家バンク登録物件には、上限額に20万円の加算があります。
詳しくは、雲仙市役所 地域振興部 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
雲仙市の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家バンク制度について
「空き家バンク」とは、雲仙市内にある空き家・空き店舗・空き地などの物件情報を市役所のホームページへ掲載し、「貸したい・売りたい人」と「借りたい・買いたい人」をマッチングするものです。
※注意事項※
市は「物件情報の紹介」や「所有者と利用希望者の連絡先交換」までを行います。
その後の内見に立ち合ったり、交渉・契約行為に関与はいたしません。
契約に関してトラブルが生じたときは、当事者間で解決をお願いします。
また、空き家の鍵は市ではお預かりしておりません。
詳しくは、雲仙市役所 地域振興部 地域づくり推進課 にお問い合わせください。
出典:雲仙市ホームページより