空き家に関する補助金:九州・長崎県・雲仙市

雲仙市の空き家に関する補助金制度

雲仙市空き家バンク登録奨励金

雲仙市では、空き家の有効活用並びに移住促進による人口増加及び地域の活性化を図ることを目的として、空き家バンク登録者に契約が成立した場合、奨励金を交付します。

交付対象者

(1)空き家バンク登録者であること。
(2)利用希望者(空き家バンク制度における利用希望登録者)との間に売買契約、賃貸借契約、使用賃貸契約等を行っていること。
(3)利用希望者が登録者の3親等以内の親族でないこと。
(4)雲仙市税の未納がないこと。
(5)不動産の売買及び賃貸等を事業として行っていないこと。
(6)住宅については、個人が居住を目的として建築した家屋であること。
(5)その他、市長が必要と認めること。

奨励金の額

・5万円(1軒の空き家につき1回限り)

詳しくは、雲仙市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

 

空き家物件調査補助金

不動産業者による空き家の状態を確認するための調査費用を助成します。

対象者(調査補助金)

当該調査実施後、空き家バンクへ空き家の情報を掲載することができる空き家所有者等(※1)

※1「空き家所有者等」とは、空き家に係る所有権を有する者又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
※上記にかかわらず、交付対象者及び交付対象者と同居している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる場合は、調査補助金の交付対象者としないものとする。

補助対象経費(調査補助金)

宅地建物取引士証の交付を受けた者が実施する空き家の状態を確認する調査に要する費用

補助金の額(調査補助金)

7千円

詳しくは、雲仙市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

 

家財道具等片付け補助金

中古住宅の売買契約や空き家バンク制度を活用した賃貸借契約が成立した場合、空き家所有者等に対して、家財道具等の搬出、片付けに要する費用を助成します。

対象者(片付け補助金)

(1)空き家利用希望者と空き家に関する売買契約を締結する空き家所有者等
(2)空き家利用希望者と空き家等情報登録制度を活用して空き家に関する賃貸契約を締結する空き家所有者等

※上記にかかわらず、交付対象者及び交付対象者と同居している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる場合は、調査補助金の交付対象者としないものとする。

補助対象経費(片付け補助金)

空き家内に残存する家財道具等の処分及び搬出に要する経費

補助金の額(片付け補助金)

対象経費の全額とし、10万円を上限とする。
※補助金の交付は空き家1物件につき、1回限りとする。

詳しくは、雲仙市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

 

空き家仲介手数料補助金

空き家バンク制度を利用して成約された空き家の利用希望者が、契約の際不動産取引において支払った仲介手数料に対して補助金を交付します。

対象者(空き家仲介手数料補助金)

(1) 空き家登録者と空き家に関する売買契約又は賃貸借契約を締結した空き家利用希望者
(2) 過去にこの補助金を受けたことがない者

※上記にかかわらず、交付対象者及び交付対象者と同居している者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいる場合は、調査補助金の交付対象者としないものとする。

補助対象経費(空き家仲介手数料補助金)

宅地建物取引士が実施した仲介業務に対して支払う仲介手数料

補助金の額(空き家仲介手数料補助金)

対象経費の全額とし、10万円を上限とする。
※補助金の交付は空き家1物件につき、1回限りとする。

詳しくは、雲仙市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

 

雲仙市移住促進空き家リフォーム補助金

雲仙市への移住促進施策の一環として、空き家バンク制度を創設しており、空き家バンクへ登録された物件で市外の移住者の方が賃貸借契約を結ばれる空き家の改修に係る費用の一部を助成します。

【対象物件】

居住を目的に建築された戸建て住宅(玄関、トイレ、台所、および居室を有する建物)であり、空き家等情報登録制度(空き家バンク制度)へ登録された物件。

【 対象者 】

1)市外からの移住希望者と賃貸借契約を締結する空き家所有者等。
2)市外から空き家を賃借する空き家利用希望者で5年以上定住し、自治会に加入を誓約する人。
(申請時点で転入から2年以内の利用希望者も対象となります。)
※上記1)、2)の対象者で3親等以内の親族間において、賃借契約を締結する場合は補助対象外となります。

【対象工事】

 1)台所、浴室、トイレ、洗面所などの改修工事及びこれらに付随する備品の購入
2)内装、屋根、外装などの改修工事

対象外工事
○外溝工事(車庫、物置など住宅建築物件以外の工事)
○冷蔵庫、エアコン、家具などの備品購入など

【 補助額 】

対象事業費の1/2相当額、上限50万円

詳しくは、雲仙市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空家除却支援事業

雲仙市では、老朽化等により危険な空き家の除却を行う方に対して、除却費の一部を補助しています。

【対象建築物】

次の要件をすべて満たす建築物が対象です。
(1)雲仙市内にあること
(2)空き家(現に使用されていない)であること
(3)木造または鉄骨造であること
(4)過半が住宅として使用されていたこと
(5)構造の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの(事前協議時に確認します。)

【補助対象者】

次のいずれかに該当する方が対象です。
(1)建築物の所有者又は所有者に準ずるとして市長が認めた方
(2)相続人(他の相続人の同意が必要です。)
(3)(1)または(2)の方から、対象建築物の除却等についての同意を受けた方

【対象工事】

次の要件をすべて満たす工事が対象です。
(1)長崎県内に本社を有する事業所または長崎県内に事業所を有する個人事業主に
請け負わせる除却工事であること
(2)建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却工事であること
(3)建築物のすべてを除却する工事であること(長屋の場合は当該部分の除却工事でも可)
(4)他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること
(5)補助金交付決定の通知日から60日以内に完了する除却工事であること
(6)令和3年2月末までに除却工事を完了する工事であること

【補助金の額】

以下の2つを比較して、いずれか低い額の2分の1を補助します。[上限額:50万円]
(1)対象建築物の除却に要した費用の80%
(2)国土交通大臣が定める標準除却費により算定された額の80%

【注意事項】

  (1)申請にあたり、事前協議が必要となりますので建築課へお問合せ下さい。
(2)補助金交付決定前に、工事の契約または工事着手された場合は補助の対象となりません。
(3)建築物を除却することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがあります。
(4)申請者において、市税の滞納がある場合は補助金の交付が制限されます。
(5)本補助金は、予算額に達した時点で終了します。

詳しくは、雲仙市役所 建築部 建築課 にお問い合わせください。

 

雲仙市の空き家に関する制度

空き家等情報

1.制度の概要

制度の概要

※空き家所有者と利用希望者との連絡先交換までを市が行います。
その後の内見や交渉等には、立ち合ったり、関与はいたしません。
また、空き家の鍵は市ではお預かりしません。

 

詳しくは、雲仙市役所 地域づくり推進課 にお問い合わせください。

出典:雲仙市ホームページより

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