空き家に関する補助金:九州・長崎県・五島市
2025/04/21五島市の空き家に関する補助金制度
空き家バンク 改修・家財処分補助金
五島市には、移住希望者や市民へ空き家の情報を提供する「五島市空き家バンク制度」があります。
「五島市空き家活用促進事業補助金」で、空き家バンクへ登録された物件の改修又は家財処分に要する
経費の一部を補助します。
対象者
注:国家公務員又は地方公務員は補助対象外となります
(1)UIターン者で下記の要件を満たす方
- 転入日から1年を経過していない転入者
- これから転入しようとしていて、本補助金の実績報告書を提出する日までに転入の手続きを完了する方
- 本補助金の交付を受けてから5年以上、その物件へ居住しようとする方
(2)新婚家庭で下記の要件を満たす方
- 婚姻後3年以内で、共に40歳未満の夫婦
- 本補助金の実績報告書を提出する日までに婚姻する男女で、共に40歳未満の方
- 本補助金の交付を受けてから5年以上、その物件へ居住しようとする方
注:新婚家庭で3親等以内の親族間において、売買契約及び貸借契約を締結する場合は補助対象外となります
(3)空き家の所有者で下記の要件を満たす方
- UIターン者及び新婚家庭に空き家を賃貸しようとする方又は賃貸した日から1年を経過していない方
注:売却する場合は対象外 - 補助金の交付を受けてから10年以上空き家バンクへ物件登録し、UIターン者又は新婚家庭へ賃貸する方
対象物件
居住を目的に建築された戸建て住宅であって、五島市空き家バンクへ登録されたもの
対象事業
空き家の改修
- 台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁、設備等の改修
- その他市長が必要と認めるもの
空き家の家財処分
- 空き家内の不要な家財道具(家具、衣類、食器、家電等)の処分場への運搬及び処分
- 家財処分後の住宅部分の清掃
- その他市長が必要と認めるもの
注意事項
次のいずれかに該当する事業は補助対象外
- 市内に事業所を有する個人事業主、又は市内に本店を有する法人若しくは事業所を有する法人(県内に本店を有する法人に限る)以外の者が行うもの
- 家財処分のうち不要な家財道具の運搬及び処分について、一般廃棄物収集運搬業許可業者(法人にあっては、長崎県内に本店を有するものに限る。)以外の者が行うもの
- 補助金の交付の決定の通知を受ける前に着手したもの
- 補助金を交付申請する日の属する市の会計年度の3月10日までに完了することができないもの
補助額
空き家の改修
補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
- UIターン者が補助金を活用する場合:上限50万円
- 新婚家庭が補助金を活用する場合:上限100万円
- 空き家の所有者が補助金を活用する場合:上限100万円
空き家の家財処分
補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限20万円
注:空き家の改修は事業に要する経費が10万円未満の場合を除く
注:予算がなくなり次第、終了します
注:申請後に事業内容や見積金額に変更がある際は、着手前に連絡してください。場合によっては変更手続きが必要になり、事前に変更手続きがされないと補助対象外になる可能性があります
詳しくは、五島市役所 地域振興部 地域協働課 移住定住促進班 にお問い合わせください。
五島市の空き家に関する制度
五島市空き家バンク制度
五島市は、空き家の有効活用により、市外からの移住及び市内での定住の促進を図るため、「五島市空き家バンク制度」を運営しています。
この制度は、賃貸・売買できる空き家の情報を集約し、空き家バンクへ登録していただき、五島市への移住を希望している方や市民の皆さまへ情報提供するものです。
なお、転勤や季節労働等により一時的に転入する方、所属する世帯に国家公務員及び地方公務員がいる方は、空き家バンク物件を賃借・購入することはできません。
空き家バンク利用の流れ
五島市の空き家バンク物件の中には、不動産会社が取り扱っている物件もあります。その場合は、不動産会社へお問い合わせください。
不動産会社が取り扱っている物件の場合、空き家バンク物件一覧のページに物件を取り扱う不動産業者名と連絡先を記載しています。
注:イメージです。
注:転勤や季節労働等により一時的に転入する方、国家公務員及び地方公務員がいる世帯は、空き家バンク物件を賃借・購入することはできません。
詳しくは、空き家バンク相談室(NPO法人五島空き家マッチング研究所) にお問い合わせください。
出典:五島市ホームページより