空き家に関する補助金:九州・長崎県・西海市

西海市の空き家に関する補助金制度

老朽危険空き家除却支援事業

危険な空き家の解体を支援しています

    老朽化し危険な空き家の除却(解体)を行う場合に、その除却費用の一部を補助します。  

対象建築物

次のいずれにも該当する建築物

(1)市内にある建物

(2)空き家であること

(3)建物の半分以上が一般の住宅として使用されていたこと

(4)木造または鉄骨造であること

(5)周囲に影響を及ぼす恐れがある建物

(6)老朽危険空き家と市が認めた建物

注意:他にも交付要件がありますので、事前にご相談ください。

補助対象経費

除却工事費(国の標準除却工事費を上限)の10分の8の額

補助金額

補助対象経費の2分の1の額(上限50万円)

詳しくは、西海市役所 住宅建築課 にお問い合わせください。

 

空き家改修補助金

空き家の有効活用により、西海市内への移住及び定住を希望する者のための住宅を確保し、市内への移住及び定住を目的とした空家の改修経費に対して、予算の範囲内において、西海市空家活用移住定住促進事業補助金を交付する制度を設けています。

制度内容は、以下の通りとなっております。

 <補助対象建築物>

次の各号のいずれにも該当する戸建建築物です。

(1) 西海市内に存する建築物

(2) 現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)建築物

(3) 木造又は鉄骨造である建築物

(4) 半分以上が人の居住の用に供する建築物

<補助対象者及び補助限度額>

補助金の交付の申請日時点で、次の表のいずれにも該当する方。又は次の表のいずれにも該当する方が居住する予定の空家を所有する方。 

空家改修補助事業詳細
補助対象事業名 補助対象者 補助限度額
個別事項 共通事項
新婚世帯空き家改修補助金 (1)婚姻届提出日から1年以内の夫婦で、どちらか一方が市内に1年以上住所を有し、申請時の年齢が40歳以下(どちらか一方で可)の者。 (1)当該事業による改修に関して国、県又は市の制度による他の補助又は補償等を受けていない者

(2)当該事業による改修に関して建築物の所有者の同意を得た者

(3)今後10年以上定住する見込みがあり、かつ、建築物の存する西海市行政区長等設置規則(平成21年西海市規則第15号。)第2条第1項又は同条第3項に規定する行政区又は分区の自治会に加入する者

(4)補助対象者及び補助対象者の属する世帯員に市税等の滞納がない者

120万円
移住者空き家改修補助金 (1)現に市内に住所を有していない者又は市内に住所を有して12月を経過しない者

(2)市外に3年以上居住している者(市内に住所を有して12月を経過しない者にあっては、住所を有する前に市外に3年以上居住していた者)

60万円。ただし、事前調査申請書を提出した日において、同居する世帯員がいる場合は、当該同居する世帯員1人につき20万円を加算するものとし、加算額は60万円を上限とする。

(加算後の上限額は120万円。)

<補助対象工事>

市内に本店又は事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人に請け負わせる空き家の住宅機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善のための改修に要する改修工事です。下限10万円

(注意)補助金の交付の決定前に着手した改修工事、市長が不適当と認める改修工事は対象となりません。

<補助率>

補助対象経費の80%(上限額は上記表のとおり)(千円未満切捨)

詳しくは、西海市役所 政策企画課 にお問い合わせください。

 

西海市の空き家に関する制度

空き家バンク

西海市では、定住対策の一環として、田舎暮らしを希望される方から問い合わせの多い「空き家」の情報提供を受け付けています。
将来的にも使わない「空き家」を貸したり、売りたいと思っておられましたら、市の「空き家情報バンク」に登録してください。「空き家バンク」に登録されますと、ホームページなどで利用希望者に情報を提供していきます。

詳しくは、西海市役所 さいかい力創造部 政策企画課 にお問い合わせください。

 

 

出典:西海市ホームページより

 

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