空き家に関する補助金:九州・長崎県・諫早市
2025/04/19諫早市の空き家に関する補助金制度
空き家バンク利用登録者支援補助金
空き家バンクの物件を“購入し改修”または“賃借”された方を支援します。
改修費補助最大最大250万円
家賃補助2万5千円/月(最大12月分)
制度概要
諫早市内の空き家を有効活用することを目的に、「空き家バンク」に登録された物件を「購入」または「賃借」した方の改修費や家賃を補助する制度です。
補助対象物件
諫早市空き家バンクに登録された物件
*物件の所在地によって補助金額が異なります
補助対象者
〇空き家を購入し、かつ、改修し居住又は利用を開始する方
〇空き家を賃借して居住または利用を開始する方
補助金交付の条件
・市県民税等及び国民健康保険料を滞納していない方
・空き家の所有者の3親等以内の親族でない方
・空き家を購入または賃借後、自ら利用する方
補助対象となる経費
・空き家の改修費(清掃費並びに家具等の処分及び購入経費を除く)
・空き家の賃借料(物件に附属する駐車場の使用料を含む)
詳しくは、諫早市役所 移住定住推進課 にお問い合わせください。
諫早市老朽危険空家等除却助成事業
事業の概要
市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化等により危険な空き家住宅の除却を行なおうとする所有者等にその費用の一部を助成します。
補助対象住宅
次のすべての要件を満たす建築物で、これから解体しようとするもの。
- 諫早市内にある建築物
- 現に使用されていない建築物
- 木造または鉄骨造である建築物
- 過半が居住の用に供されていた建築物
- 老朽危険空家等または敷地について、売買による取得の場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から1年以上を経過している建築物
- 構造の腐朽または破損が著しく危険性が高い建築物(不良度判定で一定以上の不良度であると測定した建築物)
※不良度判定で一定以上の不良度とは
市が行う現地調査で、住宅地区改良法施行規則別表第1構造の腐朽または破損の程度の部に基づき100点以上と採点したもの。
補助金額
次の(1)または(2)のいずれか少ない金額の1/2
(1)補助対象住宅の解体・運搬・処分に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)の8/10
(2)補助対象住宅の床面積に、国土交通省が定める次の標準除却費を乗じて得た額の8/10
上限額は50万円
標準除却費(令和6年度参考)(※標準除却費は毎年変動します)
木造 | 鉄骨造 |
---|---|
32,000円/平方メートル | 46,000円/平方メートル |
補助対象者
市税及び国民健康保険料を滞納していない者で、次のいずれかに該当する者
(1)登記事項証明書(未登記の場合は家屋課税台帳等)に所有者として登録されている者
(2)(1)の相続人(相続人が複数いる場合は、相続人全員から除却について同意を得る必要あり)
(3)(1)または(2)から補助対象建築物の除却について同意を受けた者
次のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
(1)法人
(2)共有名義人または相続人が複数いる場合で全員からの同意が得られない場合
(3)登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある場合で、権利者全員から同意を得られない場合
補助対象工事
次のいずれにも該当する者と契約する除却工事
- 市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人
- 建設業法における許可(土木・建築若しくは解体工事業)または建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた者
次のいずれかに該当する工事は補助対象になりません。
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 同時に他の補助金の交付を受けようとする工事
- 建築物(長屋住宅を除く)の一部を除却する工事
- 建築物の建て替えまたは除却跡地の転売を目的とした工事
- 空家等特措法第14条第3項の「命令」の措置を受けた特定空家等を除却する工事
詳しくは、諫早市役所 建築住宅課 にお問い合わせください。
諫早市の空き家に関する制度
空き家バンク
1.「空き家バンク」の目的
空き家は全国的に増加傾向にあり、諫早市でも適正な管理がなされていない空き家が増えてきています。
そこで、市内の空き家を有効に活用することで、周囲に悪影響を与える可能性がある空き家を解消するほか、コミュニティの維持・活性化を図ることを目的としています。
2.「空き家バンク」とは
市内に空き家をお持ちの方で賃貸や売買を希望する方から、空き家バンクへの登録申込を受け、市役所や市のホームページで登録された物件の情報を閲覧できるようにすることで、情報提供を行う制度です。
詳しくは、諫早市役所 移住定住推進課 にお問い合わせください。
出典:諫早市ホームページより