空き家に関する補助金:九州・熊本県・相良村

相良村の空き家に関する補助金制度

相良村空き家活用促進事業補助金

村内空き家の活用促進を図るため、空き家バンク登録物件に対して、費用の一部を補助します。               

1.補助対象物件 次の全てを満たすこと

所有者等と利用者等との間で、売買又は賃貸借契約が成立したもの。

  1. 過去にこの補助金によるリフォーム又は家財処分並びに解体除去
    及び新築を行っていないもの。
  2. 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)又は土砂災害特別警戒区域
    (レッドゾーン)以外の区域に存在する空き家であること。           
 2.補助対象者 (1) 本補助金によるリフォーム及び家財処分並びに解体除去及び新築を
  行った後、5年以上当該空き家又は当該空き家解体除去後の新築に
     居住する旨の承諾をする利用者等、又は利用者に5年以上当該空き
     家に居住する旨の承諾を求め承諾書を提出する所有者等 

(2) 過去にこの制度による補助を受けたことのない者

(3) 相良村及び前住所地等に村税等を滞納していない者

(4) 所有者等の三親等以内の親族でない者

3.対象事業申請期間
  1. リフォーム 施工業者の請負により施工するもの。
  2. 家財処分 空き家の居住部分に係る家財処分に要する費用で廃棄物
    の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定
    する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が
    実施するものであること。
  3. 解体除去及び新築工事 空き家を解体除去し新築するために要
    する費用で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年
    法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の
    許可を受けている法人又は個人事業主が実施をおこない、
    施工業者の請負により新築を施工するもの。
4.補助率等 (1)補助率

    (ア)リフォーム50% (1/2)

    (イ)家財処分100%(10/10)

    (ウ)解体除去・新築100%(10/10)

 

(2)補助上限額

    (ア)リフォーム 100万円

    (イ)家財処分  10万円

    (ウ)解体除去・新築 300万円

 

(3)補助回数等

    (ア)一物件につき1回限り適用

    (イ)「リフォーム」と「家財処分」の併用可、併用の場合
最大100万円補助(1/2)

詳しくは、相良村役場 総務課 企画情報係 にお問い合わせください。

 

相良村の空き家に関する制度

相良村空き家バンク

相良村では、少子高齢化や、移住定住の対策として、また、空き家を有効利用した都市住民との交流や地域活性化を図るため、空き家情報の募集、空き家情報の提供をおこなっています。

詳しくは、相良村役場 総務課 企画情報係 にお問い合わせください。

 

出典:相良村ホームページより

 

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