空き家に関する補助金:九州・熊本県・甲佐町

甲佐町の空き家に関する補助金制度

甲佐町空き家利活用支援補助金

空き家の有効活用、移住・定住促進および地域活性化を図るため、空き家バンク登録にあたり町では助成制度を設けています。

甲佐町空き家バンク制度へ登録することを目的に、物件の所有者が行う登記費用および不要物撤去費用の一部を助成します。

対象者

  1. 物件の所有者等であること(ただし、法人の場合は除く)
  2. 町税等の滞納がない者であること
  3. 補助事業に係る国、県または町の制度によるほかの補助などを受けていない者
  4. 過去にこの補助金の交付を受けた物件の所有者等ではないこと
  5. この補助金を活用した物件を、空き家バンク制度に2年間登録する意思があること(ただし、空き家バンク制度を介した成約の場合は除く)
  6. 空き家バンク制度に登録されている期間は、物件の適正な維持管理を行う意思があること

対象事業

  1. 物件の登記に係る申請手続事業
  2. 町内の一般廃棄物処理運搬業者・一般廃棄物処理業者に依頼して行う不要物撤去

補助額等

補助額などは次のとおりです。(1)(2)は併用可能です。

(1)物件の登記に係る申請手続事業

補助率:2分の1以内

補助上限額:5万

※算出した数に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

(2)町内業者に依頼して行う不要物撤去

補助率:2分の1以内

補助上限額:10万

※算出した数に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

詳しくは、甲佐町役場 地域振興課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

甲佐町空き家利活用促進補助金

空き家の有効活用、移住・定住促進および地域活性化を図るため、空き家改修について町では助成制度を設けています。

甲佐町空き家バンク制度を通じて空き家等を購入または賃貸した方が空き家等の改修または不要物の撤去を行う場合に、その経費の一部を助成します。

対象者

  1. 甲佐町空き家バンク制度を通じ物件を購入又は賃貸契約を行った者(商工業を営むことを目的とする場合を除く)
  2. 1の契約を行った日の翌日から起算して180日を経過していない者
  3. 町税などの滞納がない者
  4. 補助事業に係る国、県または町の制度によるほかの補助などを受けていない者
  5. 1の契約の相手方と3親等以内の親族でない者
  6. 1で契約で契約を行った物件に住所を定めている者または定めることが確実な者で、5年以上当該物件に定住しようとする者

対象事業

  1. 補助対象者が町内業者に依頼して実施する改修工事
  2. 補助対象者が自ら行う改修
  3. 補助対象者が町内の一般廃棄物収集運搬業者・一般廃棄物処理業者に依頼して行う不要物撤去

補助額等

補助額などは次のとおりです。(1)(2)は併用可能です。

(1)町内業者に依頼して行う改修工事または補助対象者が自ら行う改修

補助率:5分の4以内

補助上限額:40万円

※算出した数に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

(2)町内業者に依頼して行う不要物撤去

補助率:10分の10以内

補助上限額:10万円

※算出した数に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

詳しくは、甲佐町役場 地域振興課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

甲佐町老朽危険空き家除却事業補助金

甲佐町では、町民の生活環境に危険・不安等の影響を与えている放置された空き家(以下「老朽危険空き家」という。)の除却を行う行政区に対し補助金を交付することにより、事故を未然に防止し、もって安心安全な住民生活の確保及び生活環境の保全を図る目的で補助金を交付しています。

詳しくは、甲佐町役場 にお問い合わせください。

 

甲佐町の空き家に関する制度

甲佐町空き家バンク制度

甲佐町では、平成30年6月に「甲佐町空き家バンク制度」を設置しました。この制度は、町内にある賃貸または売買ができる空き家(空き地(宅地)、空き店舗、併用住宅を含む。以下、「空き家等」といいます)を所有者の方に登録してもらい、甲佐町への移住や甲佐町での商工業などを営むことを希望し、空き家等の利用を希望する方に対し、登録した空き家等(以下「物件」といいます)の情報を町公式ウェブサイトなどに公開し、紹介する仕組みです。

詳しくは、甲佐町役場 地域振興課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

出典:甲佐町ホームページより

 

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