空き家に関する補助金:九州・熊本県・球磨村

球磨村の空き家に関する補助金制度

球磨村空き家利活用促進補助金について

 
令和6年6月から、空き家の有効活用による球磨村への定住促進を図るため、空き家の改修や家財道具処分等を行う方に対して、村が補助を行います。

1.住宅リフォーム事業

球磨村空き家バンクに登録している物件の増築、改築又は改修に係る費用を補助します。

補助対象者(要件)

空き家の所有者

・売買又は賃貸借の促進のため、空き家の改築又は改修を行うこと。(空き家の売買又は賃貸借の契約前でも可)

・事業完了後は、空き家バンクへの登録を3年間継続して行うこと。

空き家を購入又は借用する方

・空き家を借用した場合においては、賃貸人の同意を得ていること。

・空き家の売買又は賃貸借に係る契約を締結しており、契約締結日から1年以内であること。

・対象空き家への住所変更を行い、購入又は借用した空き家の改修等が完了した日から5年以上居住すること。

対象工事

外部工事(屋根、外壁、とい・建具工事)、内部工事(内装、建具、畳工事)、設備工事(浴室、厨房、衛生設備、配管、電気設備工事)、改築工事、増築工事など

※併用住宅については、居住部分の工事を対象とする。

※工事は2月末日までに完了すること。

※対象外の工事もありますので、お問い合わせください。

補助額

補助対象経費の2分の1 ※令和6年4月1日から令和9年3月31日までは「4分の3」

補助上限:100万円

2.家財道具処分等事業

家財道具の搬出及び処分、空き家の清掃に係る費用を補助します。

補助対象者(要件)

空き家の所有者

・空き家の売買又は賃貸借に係る契約を締結しており、契約締結日から1年以内であること。

・相手方への引渡し前に、当該物件に係る家財道具の処分等を実施すること。

空き家を購入又は借用する方

・空き家の売買又は賃貸借に係る契約を締結しており、契約締結日から1年以内であること。

・対象空き家へ入居する前に、当該物件に係る家財道具の処分等を実施すること。

・事業完了日から1ヶ月以内に、対象空き家へ住所変更を行うこと。

対象工事

家財道具の搬出及び処分、清掃

※2月末日までに完了すること

補助額

補助対象経費の10分の10

補助上限:20万円

詳しくは、球磨村役場 復興推進課 にお問い合わせください。

 

球磨村の空き家に関する制度

球磨村空き家・空き地バンク制度について

目的

球磨村では、村内の空き家・空き地を有効活用して、地域及び村内以外の交流の活性化を図るための球磨村空き家・空き地バンク制度があります。

概要

空き家や空き地の売却や賃貸を希望する所有者が村に情報提供し、空き家・空き地バンクに登録した物件を、利用希望者に紹介する制度です。

制度の流れ

空き家のサムネイル

※村が不動産の契約・交渉などの仲介行為を行うことはありません。

詳しくは、球磨村役場 復興推進課 にお問い合わせください。

 

出典:球磨村ホームページより

 

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