空き家に関する補助金:九州・熊本県・長洲町

長洲町の空き家に関する補助金制度

長洲町空家等改修費補助金(買主)

 空家バンクに登録し売買成約に至った物件を対象に改修費用の一部を最大10万円補助しています。

  ※空地の買主は対象となりませんのでご注意ください。

詳しくは、長洲町役場 まちづくり課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

長洲町空家等成約奨励金(売主)

 空家バンクに登録された空家等が、空家バンクにより売買成約に至った場合、その売主に対し一律5万円の奨励金を交付します。

  ※空地の売主は対象となりませんのでご注意ください。

詳しくは、長洲町役場 まちづくり課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

空家の解体費用を補助

 長洲町では、空家等の除去を促進し、生活環境の保全と安全安心なまちづくりの推進を図ることを目的に、町内の施工業者により空家等の解体および除去を行う際にかかる費用の一部を補助します。

1.補助金額

 (1) 空家等除去事業補助金

     対象空家等の解体・除去工事費用の2分の1(上限30万円)

 (2) 老朽危険空家等除去事業補助金

     対象空家等の解体・除去工事費用の2分の1(上限50万円)

 ※ (1)(2)とも1,000円未満の端数は切り捨て 

2.対象者

 補助対象者は、次のいずれかに該当することが条件となります。

 (1) 現存する空家等の所有者などで町税の滞納がない人

 (2) (1)の人から空家等の解体・除去について、委任を受けた人

 

3.対象空家等

 補助の対象となる空家等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。

 (1) 空家等除去事業補助金

      ・居住の用に供しない状態でおおむね1年以上経過していること。

      ・所有権以外の権利が設定されていないこと。

      ・公共事業などによる移転、建て替えなどの補償の対象となっていないこと。

      ・町内に本店、営業所、事務所その他これに類似する施設を有し、家屋の解体および除去を行う資格を有する業者による解体・除去工事であること。

      ・年度内に完了実績報告書が提出できる工事であること。

 (2) 老朽危険空家等除去事業補助金

   管理されないまま放置され、倒壊などのおそれまたは道路、隣地などに危険を及ぼす可能性がある空家等で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。

      ・長洲町空家等除去事業補助金交付要綱に定める不良度判定基準の評点の合計点数が100点以上であること。

      ・(1)の要件すべてを満たしていること。

 ※ 補助を受ける目的で、家屋を故意に破損などさせた場合は、対象となりません。

詳しくは、長洲町役場 まちづくり課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

長洲町の空き家に関する制度

空家バンク制度

長洲町内に使用していない住宅などを所有し、売買や賃貸による空家などの活用をお考えの人から提供された空家などの情報をウェブサイトなどで公表し、長洲町への移住や定住を希望する人に幅広く情報を紹介する制度です。

人口の減少に伴い、町内に多く存在するまだ活用可能な空家などを一軒でも多く、活用してもらうことで、町内への移住・定住の促進を図り、地域を元気にしていきたいと考えています。

空家バンク制度の流れ

詳しくは、長洲町役場 まちづくり課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

出典:長洲町ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ