空き家に関する補助金:九州・熊本県・津奈木町

津奈木町の空き家に関する補助金制度

空き家リフォーム事業補助金

津奈木町空き家バンクに登録された空き家(「登録空き家」)の改修等を行う方に対して、その費用の一部を補助します。

補助対象物件

 売買又は賃貸借契約を締結した登録空き家で、補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年間空き家バンクに登録可能な空き家です。

補助対象者

 次のいずれかの事業として登録空き家の改修等を実施する方です。
  (1)定住事業として実施する場合
   所有者等、または補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年以上定住しようとする入居(予定)者
  (2)活性化事業として実施する場合
   登録空き家を活用して、活性化事業(宿泊業、飲食業、小売業)を行う事業者で、補助金の交付を受けた日から起算して3ヶ月以内に開業し、
   引き続き5年以上操業しようとする方
  ※ほかにも要件等がありますので、詳しくは政策企画課までお問合せください。

補助対象事業

 町内施工業者により登録空き家の改修等を行う事業で、PDF 別表1 新しいウィンドウでに定める経費です。

補助内容・上限額

   (1)定住事業

  費用の3分の2を補助します。  【上限額】50万円

 (2)活性化事業

  費用の2分の1を補助します。  【上限額】100万円

詳しくは、津奈木町役場 政策企画課 政策企画班 にお問い合わせください。

 

空き家家財道具処分等補助制度

空き家家財道具処分等補助制度とは

 津奈木町空き家バンクに登録された空き家(「登録空き家」)の家財道具の処分等を行う方に対して、その費用の一部を補助します。

補助対象物件

 補助金の交付を受けた日から起算して引き続き3年間空き家バンクに登録可能な空き家です。

補助対象者

 次のいずれかの方です。
(1) 登録空き家の所有者等
(2) 所有者等から家財処分等の実施について委任を受けた入居(予定)者
 ※ほかにも要件等がありますので、詳しくは政策企画課までお問合せください。

対象経費

 補助対象経費は次のとおりです。

   (1) ごみの処分に要する経費

 (2) 特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)により指定された家電製品の処分に要する経費

 (3) 家財の移設に要する経費

 (4) 敷地内の樹木伐採・草刈等に要する経費

 (5) 登録空き家内の清掃に要する経費

補助内容・上限額

   費用の10分の10を補助します。

 【上限額】

 ・売買又は賃貸借契約を締結したあとに申請する場合・・・・・・・・30万円
・契約未締結時に申請する場合(入居者が決まっていないとき)・・・10万円

 注意)補助金の交付は1回のみです。契約締結後に上限額の差額の申請はできません。

詳しくは、津奈木町役場 政策企画課 政策企画班 にお問い合わせください。

 

津奈木町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

町内にある空き家などを所有者が登録し、購入・賃借を希望する人に対して情報を提供するものです。

注意事項

(1)町では空き家などの情報提供は行いますが、物件の交渉・契約などに関しての仲介行為は行いません。

 契約後のトラブルなども当事者間で解決をお願いします。

(2)空き家バンクに掲載される情報については、町独自の調査や所有者の申請に基づいて作成しています。

 詳細や正確な内容については、利用者ご自身で調査・確認をお願いします。

(3)希望物件が交渉中または成約済みの場合はご紹介できませんので、あらかじめご了承ください。

詳しくは、津奈木町役場 政策企画課 にお問い合わせください。

 

出典:津奈木町ホームページより

 

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