空き家の関する補助金:九州・熊本県・阿蘇市

阿蘇市の空き家に関する補助金制度

阿蘇市空き家活用のためのリフォーム等支援事業補助金について

空き家の利活用と移住定住促進のため、熊本県外からの移住者が空き家バンクを通じて空き家を購入した場合、そのリフォームや家財道具等処分に要する経費の一部を補助します。

補助対象者(以下のいずれにも該当する熊本県外からの移住者とする)

  • 阿蘇市空き家バンク利用者台帳への登録を行っていること。
  • 補助金の交付申請日において、補助対象空き家の所有者となっていること。
  • 補助金の交付申請日において、阿蘇市へ転入した日から1年を経過しておらず、且つ5年以上当該空き家に居住する見込みがあること。(ただし、交付申請日以降に転入する予定である者も含む。)
  • 物件の売買契約を結んだ相手(補助対象空き家の前所有者)と3親等以内でないこと。

補助対象事業(リフォーム工事を行う事業者又は一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するもの)

  • 補助対象空き家のリフォーム工事
  • 補助対象空き家に残存する家財道具等の収集及び処分
  • その他市長が適当と認めるもの

補助金の額

経費の2分の1以内の額(ただし上限額は以下のとおり)

  • 補助対象空き家のリフォーム工事 100万円
  • 補助対象空き家に残存する家財道具等の搬出及び処分 20万円

詳しくは、阿蘇市役所 経済部 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

阿蘇市危険空き家等除却促進事業

阿蘇市では、危険空き家等の除却を促進し、防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境への影響から、地域住民の生命、身体又は財産の保護を目的に、所有者に対し除却費用の一部を助成する事業を行っています。

対象となる空家は

阿蘇市内に存在する次の1から7の全てに該当する建物が対象です。

  1. 概ね1年以上使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みがない住宅及び兼用住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿並びに住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1かつ50平方メートルを超えるものを除く。)
  2. 住宅の不良度判定基準の評定項目の評定合計が100点以上であるもの
    別表第1号(住宅の不良度判定基準)[319KB]
  3. 危険度判定基準に該当する状態であるもの
    別表第2号(周辺への危険度判定基準)[217KB]
  4. 所有権以外の権利(抵当権等)の設定がなされていないもの
  5. 個人所有のもの
  6. 公共事業の補償の対象となっていないこと
  7. 補助金の交付を受ける目的で故意に破損された建物でないもの

補助金の額

補助対象費(除却費用の10分の8)の2分の1の金額で、上限額は60万円

詳しくは、阿蘇市役所 総務部 防災情報課 にお問い合わせください。

 

阿蘇市の空き家に関する制度

空き家バンク

阿蘇市では、市内への移住定住を促進するため、移住を希望される方や空き家バンク利用者との対面での相談や現地案内、空き家バンク物件の内覧などの取り組みを実施しています。

詳しくは、阿蘇市役所 経済部 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

出典:阿蘇市ホームページより

 

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