空き家の関する補助金:九州・熊本県・天草市

天草市の空き家に関する補助金制度

空き家活用事業補助金

天草市では、天草市への定住を促進し、人口の増加及び地域の活性化をはかるため、空き家の所有者、もしくは空き家を購入または賃借した者に対して、「空き家活用事業補助金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。

対象

 (1) 利用希望者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者

  ア 所有者等との間で、空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(ただし、所有者等の3親等以内の親族の場合を除く。)

  イ 交付申請時点において、住民基本台帳等に登録されていない者(以下「移住予定者」という。)、又は、本市に転入した日から起算して180日以内(その日が休日に当たるときは、その前日までの休日でない日)の者(以下「移住者」という。)

  ウ 改修等の実施後30日以内に本市の住民基本台帳等に登録する者(既に登録している者を除く。)

  エ 転入後、3年以上継続して本市に居住する意思を有する者

  オ 自らの負担で改修等をしようとする者

  カ 過去にこの補助金を受けたことがない者

  キ 第3条第1項第1号から第7号までの規定を満たす者(ただし、この場合において、第2号中「転入し」とあるのは、「転入、又は転入を予定し」と、第3号中「有していること」とあるのは、「有していること、又は有する予定であること」と読み替えるものとする。)

 (2) 所有者等であって、次に掲げる要件をすべて満たす者

  ア 利用希望者との間で、空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(ただし、利用希望者の3親等以内の親族の場合を除く。)

  イ 空き家の売買契約又は賃貸借契約の日から起算して180日以内(その日が休日に当たるときは、その前日までの休日でない日)の者

  ウ 市税等の滞納がない者

  エ 利用希望者に賃貸住宅として3年以上提供する者(ただし、当該家屋を賃貸後に当該利用希望者へ売却した場合は、この限りでない。)

※所有者等の補助金の交付回数は、同一の空き家に対して、1回限りとする。

補助金の額

 補助対象経費の2分の1以内で、100万円を上限として、予算の範囲内で市長が定める額。

 ただし、家財道具の搬出、処分のみの場合は補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とする。

補助金の対象経費

  空き家の給排水施設、風呂、台所、便所、屋根等改修に係る費用及び家財道具の搬出、処分に要する費用

 ※詳細につきましては、天草市地域政策課定住促進係までお問い合せください。

詳しくは、天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

定住促進奨励金

天草市では、天草市への定住を促進し、人口の増加及び地域の活性化をはかるため、天草市へ移住された方へ「定住促進奨励金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。

対象

 次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1)本市にある空き物件の売買契約又は賃貸借契約を締結し、本市に転入した日時点で世帯主又は世

帯員のいずれかが利用登録者であること

(2)本市に転入した日が空き物件の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から起算して1年以内(そ

の日が休日に当たるときは、その前日までの休日でない日)であること(ただし、本市に転入した日

が要綱第7条第4項第1号に規定する期間内である場合は除く)

(3)本市以外(上天草市及び苓北町を除く)から空き物件に転入し、次のいずれかに該当すること

ア 過去に本市(天草市設置前の旧市町を含む)に居住したことがないこと

イ 過去に本市を転出し、5年以上経過していること

(4)本市の住民基本台帳又は外国人登録原票(以下「住民基本台帳等」という)に登録されている者

で、 生活の本拠を本市に有していること

(5) 世帯員に転勤よる者を含まないこと(ただし、空き物件を購入し、居住する場合はこの限りでない)

(6) 世帯員に 生活保護の受給者及び市税等の滞納者を含まないこと

(7) 児童、生徒、学生のみ世帯でないこと

(8) 交付申請の日が、本市に転入したから起算して3か月以上1年内(以下「申請期限」という)であること

(9) 本市に転入した日から3年以上継続して本市に居住する意思を有していること

2 令和6年4月1日以降、本市に転入し、次に掲げる要件に該当する場合、定住促進奨励金の額に加算をする

(1)本市に転入した日時点で世帯員に中学生以下の子どもがいる場合

(2)本市に転入した日時点で本渡都市計画区域外の地域に居住する場合

(3)交付対象者が、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市へ 転入した場合であっ

て、本市を生活の拠点とし、転入前の業務(I CT 等を活用したテレワーク)を引き続き行う場合(た

だし、地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供

さ れている場合を除く)

3 奨励金の交付回数は、同一の世帯に対して、1回限りとし、移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)との併給は認めない 

市では、移住・定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、空き家を利用して市内に定住する世帯に対して「定住促進奨励金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。

交付方法

【奨励金】

・単身世帯の場合 …10万円分の天草宝島商品券

 2人以上の世帯場合 …20万円分の天草宝島商品券

(1)本市に転入した日時点で世帯員に中学生以下の子どもがいる場合

   子育て加算………世帯に中学生以下の子どもがいる場合、 子ども1人につき10万円加算(※1世帯3人[30万円]上限)

(2)本市に転入した日時点で本渡都市計画区域外の地域に居住する場合

   地域加算………本渡都市計画区域外の地域に転入した場合、 世帯につき20万円

(3)交付対象者が、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により転入した場合であって、本市を生活の本拠とし、転入前の業務(ICT等を活用したテレワーク)を引き続き行う場合(ただし、地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されている場合を除く)※世帯にICT等を活用したテレワークを行う者がいる場合は、就業証明書を提出すること

   テレワーク加算………転入前に行っていた仕事(テレワーク)を転入後も続ける場合、世帯につき20万円(※移住支援金の交付対象者を除く) 

※交付場所は、天草市役所地域政策課となります

※有効期間は、市が指定する日(発行)から5ヵ月

※1枚 1,000 円(お釣りはでません) 

詳しくは、天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

老朽危険家屋等除却促進事業

 天草市では「老朽危険家屋等除去促進事業」を平成26年度から創設しており、今年度も継続して実施しています。
 この事業は、市民の安心・安全の確保と住環境の改善および良好な景観の促進を目的として、天草市内の老朽危険家屋などの除去をする工事に対し、その経費の一部を補助するものです。

補助の対象となる家屋

 住宅および兼用住宅(住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1以内かつ50平方メートルを超えないもの)のうち、市が実施する調査で老朽危険家屋(老朽化し倒壊等の恐れがあり、道路や隣家等に危険をおよぼす可能性があるもの)と判定されたもの。
 ※すでに解体された建物は補助金の対象になりません。
 ※家屋に所有権以外の権利が設定されている場合で、権利者から解体の同意を得られない場合は対象になりません。
 ※令和2年度から、住宅および兼用住宅以外は補助対象外となりました。

補助の対象経費・補助金額

補助対象経費(解体工事費など)の2分の1以内で、上限50万円(手壊し解体の場合は、上限60万円)。
※家屋内の家具の撤去や、立木の伐採、塀の撤去などにかかる費用は対象経費となりません。

補助事業を申し込める人

 市税などの滞納がなく、次のいずれかに該当する人
 (1) 補助対象となる危険家屋の所有者またはその相続権利者
 (2) (1)の人から同意を得た、敷地の所有者またはその相続権利者
 (3) (1)の人から委任を受けた人
 
詳しくは、天草市役所 建設部 建設課 にお問い合わせください。
 

天草市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家等情報バンク制度をご利用ください

天草市では、市内にある“空き家”や“空き地”の情報を、移住・定住を希望する都市住民など(天草島外に在住の人)に提供するため、『空き家等情報バンク制度』を設けています。

空き家等情報バンク制度の手続きの流れ

  • 天草市空き家等情報バンク制度イメージ図

※市は交渉・契約に関する仲介は行っておりません。

詳しくは、天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 にお問い合わせください

 

出典:天草市ホームページより

 

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