空き家の関する補助金:九州・熊本県・天草市
2020/09/05天草市の空き家に関する補助金制度
空き家活用事業補助金
市では、天草市への定住を促進し、人口の増加及び地域の活性化をはかるため、空き家の所有者、もしくは空き家を購入または賃借した者に対して、「空き家活用事業補助金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。
【対象】
(1) 利用希望者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者
ア 所有者等との間で、空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(ただし、所有者等の3親等以内
の親族の場合を除く。)
イ 交付申請時点において、住民基本台帳等に登録されていない者(以下「移住予定者」という。)、又
は、本市に転入した日から起算して180日以内(その日が休日に当たるときは、その前日までの休日で
ない日)の者(以下「移住者」という。)
ウ 改修等の実施後30日以内に本市の住民基本台帳等に登録する者(既に登録している者を除く。)
エ 転入後、3年以上継続して本市に居住する意思を有する者
オ 自らの負担で改修等をしようとする者
カ 過去にこの補助金を受けたことがない者
キ 第3条第1項第1号から第5号までの規定を満たす者(ただし、この場合において、第2号中「転入
し」とあるのは、「転入、又は転入を予定し」と、第3号中「有していること」とあるのは、「有している
こと、又は有する予定であること」と読み替えるものとする。)
(2) 所有者等であって、次に掲げる要件をすべて満たす者
ア 利用希望者との間で、空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(ただし、利用希望者の3親等
以内の親族の場合を除く。)
イ 空き家の売買契約又は賃貸借契約の日から起算して180日以内(その日が休日に当たるときは、その
前日までの休日でない日)の者
ウ 市税等の滞納がない者
エ 利用希望者に賃貸住宅として3年以上提供する者(ただし、当該家屋を賃貸後に当該利用希望者へ売却
した場合は、この限りでない。)
※所有者等の補助金の交付回数は、同一の空き家に対して、1回限りとする。
【補助金の額】
補助対象経費の2分の1以内で、100万円を上限として、予算の範囲内で市長が定める額。
ただし、家財道具の搬出、処分のみの場合は補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とする。
【補助金の対象経費】
空き家の給排水施設、風呂、台所、便所、屋根等改修に係る費用及び家財道具の搬出、処分に要する費用
詳しくは、天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 にお問い合わせください。
定住促進奨励金
市では、移住・定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、空き家を利用して市内に定住する世帯に対して「定住促進奨励金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。
【対象】
次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 転入前に世帯主又は世帯員のいずれかが利用希望者であること
(2) 本市以外(上天草市及び苓北町を除く。)から空き物件(所有者等が交付対象者の3親等以内の親族の場合を除く。)に転入し、次のいずれかに該当すること
ア 過去に本市(天草市設置前の旧市町を含む。)に居住したことがないこと
イ 過去に本市を転出し、5年以上経過していること
(3) 本市の住民基本台帳又は外国人登録原票(以下「住民基本台帳等」という。)に登録されている者で、生活の本拠を本市に有していること
(4) 世帯員に転勤による者、生活保護の受給者及び市税等の滞納者を含まないこと
(5) 児童、生徒、学生のみの世帯でないこと
(6) 交付申請の日が、本市に転入した日から起算して3か月以上1年以内(以下「申請期限」という。)であること
(7) 交付申請の日から3年以上継続して本市に居住する意思を有していること
2 奨励金の交付回数は、同一の世帯に対して、1回限りとし、移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)との併給はできません。
【交付方法】
単身世帯の場合・・・10万円分の天草宝島商品券
2人以上の世帯の場合・・・20万円分の天草宝島商品券
※交付場所は、天草市役所地域政策課となります。
※有効期間は、市が指定する日(発行日)から5ヵ月間。
※1枚1,000円(お釣りはでません)で、本渡商工会議所、牛深商工会議所、天草市
商工会の各管内で使用できる「地域限定券」と市内全域で使用できる「共通券」を半分
ずつ交付します。
※市内取扱登録店舗で使用可能
詳しくは、天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 にお問い合わせください。
老朽危険家屋の解体費用補助
■対象家屋
■対 象
■補助金額
天草市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
天草市では、市内にある“空き家”や“空き地”の情報を、移住・定住を希望する都市住民など(天草島外に在住の人)に提供するため、『空き家等情報バンク制度(要綱はこちら)』を設けています。
「天草に住んでみたい」「田舎でゆっくり、のんびり過ごしたい」と考えている人は、ぜひ同制度をご利用ください。
また、市内に空き家や空き地を所有している人で、都市住民への貸し出しや売却が可能な人は、空き家等情報バンクに登録をお願いします。
※天草島内(上天草市及び苓北町)にお住まいの方へのご紹介は行っておりません。
空き家等情報バンク制度の手続きの流れ
詳しくは、天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 にお問い合わせください
。
出典:天草市ホームページより