空き家の関する補助金:九州・熊本県・天草市

天草市の空き家に関する補助金制度

空き家活用事業補助金

市では、天草市への定住を促進し、人口の増加及び地域の活性化をはかるため、空き家の所有者、もしくは空き家を購入または賃借した者に対して、「空き家活用事業補助金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。

【対象】

 (1) 利用希望者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者

  ア 所有者等との間で、空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(ただし、所有者等の3親等以内

          の親族の場合を除く。)

  イ 交付申請時点において、住民基本台帳等に登録されていない者(以下「移住予定者」という。)、又

         は、本市に転入した日から起算して180日以内(その日が休日に当たるときは、その前日までの休日で

        ない日)の者(以下「移住者」という。)

  ウ 改修等の実施後30日以内に本市の住民基本台帳等に登録する者(既に登録している者を除く。)

  エ 転入後、3年以上継続して本市に居住する意思を有する者

  オ 自らの負担で改修等をしようとする者

  カ 過去にこの補助金を受けたことがない者

  キ 第3条第1項第1号から第5号までの規定を満たす者(ただし、この場合において、第2号中「転入

       し」とあるのは、「転入、又は転入を予定し」と、第3号中「有していること」とあるのは、「有している

      こと、又は有する予定であること」と読み替えるものとする。)

 (2) 所有者等であって、次に掲げる要件をすべて満たす者

  ア 利用希望者との間で、空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(ただし、利用希望者の3親等

         以内の親族の場合を除く。)

  イ 空き家の売買契約又は賃貸借契約の日から起算して180日以内(その日が休日に当たるときは、その

          前日までの休日でない日)の者

  ウ 市税等の滞納がない者

  エ 利用希望者に賃貸住宅として3年以上提供する者(ただし、当該家屋を賃貸後に当該利用希望者へ売却

        した場合は、この限りでない。)

  ※所有者等の補助金の交付回数は、同一の空き家に対して、1回限りとする。

 

【補助金の額】

補助対象経費の2分の1以内で、100万円を上限として、予算の範囲内で市長が定める額。

 ただし、家財道具の搬出、処分のみの場合は補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とする。

 

【補助金の対象経費】

空き家の給排水施設、風呂、台所、便所、屋根等改修に係る費用及び家財道具の搬出、処分に要する費用

詳しくは、天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

定住促進奨励金

  市では、移住・定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、空き家を利用して市内に定住する世帯に対して「定住促進奨励金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。

【対象】

 次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

 (1) 転入前に世帯主又は世帯員のいずれかが利用希望者であること

 (2) 本市以外(上天草市及び苓北町を除く。)から空き物件(所有者等が交付対象者の3親等以内の親族の場合を除く。)に転入し、次のいずれかに該当すること

  ア 過去に本市(天草市設置前の旧市町を含む。)に居住したことがないこと

  イ 過去に本市を転出し、5年以上経過していること

 (3) 本市の住民基本台帳又は外国人登録原票(以下「住民基本台帳等」という。)に登録されている者で、生活の本拠を本市に有していること

 (4) 世帯員に転勤による者、生活保護の受給者及び市税等の滞納者を含まないこと

 (5) 児童、生徒、学生のみの世帯でないこと

 (6) 交付申請の日が、本市に転入した日から起算して3か月以上1年以内(以下「申請期限」という。)であること

 (7) 交付申請の日から3年以上継続して本市に居住する意思を有していること

2 奨励金の交付回数は、同一の世帯に対して、1回限りとし、移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)との併給はできません。

【交付方法】

 単身世帯の場合・・・10万円分の天草宝島商品券

 2人以上の世帯の場合・・・20万円分の天草宝島商品券

 ※交付場所は、天草市役所地域政策課となります。

 ※有効期間は、市が指定する日(発行日)から5ヵ月間。

 ※1枚1,000円(お釣りはでません)で、本渡商工会議所、牛深商工会議所、天草市

  商工会の各管内で使用できる「地域限定券」と市内全域で使用できる「共通券」を半分

  ずつ交付します。

 ※市内取扱登録店舗で使用可能

詳しくは、天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

老朽危険家屋の解体費用補助

天草市では「老朽危険家屋等除却促進事業」を平成26年度より創設しており、今年度も継続して実施しています。
 この事業は、市民の安心・安全の確保と住環境の改善および良好な景観の促進を図ることを目的として、天草市内の老朽危険家屋等の除却をする工事に対し、その経費の一部を補助するものです。
 
 老朽危険家屋とは、適正に管理されておらず老朽化し倒壊などの恐れがあり、道路や隣家などに危険をおよぼす可能性がある家屋などで、市が実施する調査で老朽危険家屋と判定された住宅などのことです。

  ■対象家屋

市内にある家屋のうち、老朽化し倒壊などの恐れがあり、隣家や通学路などに危険をおよぼす可能性がある家屋で、市が実施する事前調査で老朽危険家屋と判定されたもの。
※すでに解体された建物は補助金の対象になりません。
※家屋に所有権以外の権利が設定されている場合で、権利者から解体の同意を得られない場合は対象になりません。

■対 象

市税などの滞納がなく、次のいずれかに該当する人。
(1)補助対象となる危険家屋の所有者またはその相続権利者。
(2)(1)の人から同意を得た、敷地の所有者またはその相続権利者。
(3)(1)の人から委任を受けた人。

■補助金額

補助対象経費(解体工事費など)の2分の1以内で、上限50万円(千円未満は切り捨て)。
※家屋内の家具の撤去や、立木の伐採、塀の撤去などにかかる費用は対象経費となりません。
 
 
詳しくは、天草市役所 建設部 建設課 にお問い合わせください。
 

天草市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

天草市では、市内にある“空き家”や“空き地”の情報を、移住・定住を希望する都市住民など(天草島外に在住の人)に提供するため、『空き家等情報バンク制度(要綱はこちら)』を設けています。
「天草に住んでみたい」「田舎でゆっくり、のんびり過ごしたい」と考えている人は、ぜひ同制度をご利用ください。
また、市内に空き家や空き地を所有している人で、都市住民への貸し出しや売却が可能な人は、空き家等情報バンクに登録をお願いします。

※天草島内(上天草市及び苓北町)にお住まいの方へのご紹介は行っておりません。        

空き家等情報バンク制度の手続きの流れ

空き家バンクの図
詳しくは、天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 にお問い合わせください

 

出典:天草市ホームページより

 

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