空き家に関する補助金:九州・福岡県・行橋市

行橋市の空き家に関する補助金制度

老朽危険家屋除却補助

 

 行橋市では、市民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、市内において現在使用されておらず、倒壊の危険性のある家屋等を解体する方に対して工事費用の一部を補助しています。

補助の概要

【補助内容】

 補助対象建築物の除却に要する費用の一部補助

【事前相談】

 申請者は、補助金の交付を受けようとする前に、補助対象建築物の状態などについて市と必要な確認・協議をお願いします。
 ※工事を既に着手した場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意ください

【補助対象者】

 下記のすべての条件を満たす者

  1. 補助対象建築物の所有者およびその相続人
  2. 法人でないこと
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと
【補助対象建築物】

 下記のすべての条件を満たす建築物

  1. 市内に存在するもの
  2. 現に使用されていない建築物
  3. 木造または鉄骨造である建築物
  4. 過半が居住の用に供されていた建築部物
  5. 所有権以外の権利が設定されていない建築物
  6. 規則別表に掲げる家屋等の老朽度の判定基準に基づく各評点の合計点が100点以上のもの
  7. 減価償却資産の耐用年数に関する省令(令和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を超えて存する建築物
【補助交付額及び補助条件】
 
工事種類 老朽危険家屋除却工事
補助金の交付額 除却工事に要する費用の50%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額
ただし、1戸につき30万円を上限とします
補助条件 行橋市内業者が、除却工事を行うこと。
建築物の一部を除却する工事は対象になりません。

詳しくは、行橋市役所 建築政策課 建築政策係 にお問い合わせください。

 

行橋市の空き家に関する制度

行橋市空き家バンク

行橋市では、市内の空き家及び空き地を有効活用することにより、空き家及び空き地の発生や増加を抑制し、また定住化の促進を図ることを目的として、空き家バンクを運営しています。

【行橋市空き家バンクとは?】

行橋市空き家バンクでは、市内の空き家及び空き地の売却または賃貸を希望する方から、登録していただいた物件情報を市のホームページを通じて公開し、空き家及び空き地の購入または賃借を希望する方に情報提供をしています。

【行橋市空き家バンクのイメージ図】

行橋市空き家バンクのイメージ図

詳しくは、行橋市役所 建築政策課 建築政策係 にお問い合わせください。

 

出典:行橋市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ