空き家に関する補助金:九州・福岡県・岡垣町

岡垣町の空き家に関する補助金制度

老朽化した空き家の解体を支援します

安全・安心な生活と良好な景観を保つために、老朽化した空き家の解体工事費を補助します。
補助金の交付を受けるには、事前に町と協議する必要があります。

対象の建築物

次のすべてに当てはまる建築物

  • 町内に存する建築物
  • 現に使用されていない建築物
  • 過半が居住の用に供されていた建築物
  • 町が定める住宅の不良度の測定基準において評点が一定以上の建築物 など

対象者の要件

次のすべてに当てはまる人

  • 解体する空き家の所有者または相続人
  • 町税などを滞納していない
  • 暴力団員ではない
  • 過去に町の定住奨励金などを受けていない など

対象工事

  • 老朽化した空き家を解体し更地にする工事

補助金の額

補助対象工事費の2分の1
注:最大金額については、岡垣町立地適正化計画に定める区域に応じて以下のとおり異なります。

居住誘導区域内 50万円
既存環境維持区域内
集落環境維持区域内
上記以外の区域内 25万円

詳しくは、岡垣町役場 都市建設課 建築住宅係 にお問い合わせください。

 

岡垣町の空き家に関する制度

空き家バンク制度

岡垣町内の空き家の流通促進を通して、定住促進による人口の増加と地域の活性化を目的として「岡垣町空き家バンク」を実施しています。

空き家バンクとは

空き家の流通を図るために次のことを行う制度です。

  • 空き家の売却や賃貸を希望する所有者に、町と協定を結んだ業者を紹介するとともに、町に登録された物件の情報発信を行う
  • 空き家の利用を希望する人に物件を紹介する

詳しくは、岡垣町役場 都市建設課 建築住宅係 にお問い合わせください。

 

住宅を取り壊した後の更地の固定資産税の一部を減免します

今後の利用が見込まれない空き家など一定の要件を満たす住宅を取り壊したときに、その敷地となっていた土地に係る固定資産税の一部を減免する制度を始めます。

この制度は、住宅を取り壊して更地にすることで、定住の受け皿となる新たな宅地として流通させ、定住の促進につなげていくことを目的に行うものです。

主な要件

住宅

次のすべてに当てはまるもの

  • 昭和56年12月31日以前に建築した
  • 居住用の家屋である(店舗などと一体となった併用住宅やアパートなどの共同住宅を含む)
  • 今後、使用する見込みがない(空き家を含む)
土地

次のすべてに当てはまるもの

  • 上の住宅を取り壊した年の1月1日にかかる土地の固定資産税に、住宅用地の特例が適用されている
  • 上の住宅を平成30年1月2日以降に取り壊した後、建物(掘り込み車庫を除く)や構築物などを建設せず更地のままにしている

対象者

上のすべてに当てはまる土地の所有者(納税義務者または代表相続人・納税管理人)
注:ただし次のいずれかに当てはまるときは、対象外となります。また、減免期間中に次のいずれかに当てはまることが判明したときは、その事実が生じた日に遡って減免を取り消します。

  • 町税や上下水道料金、保育料(私立保育所含む)などを滞納している
  • 対象の土地が、営利目的で使用されている
  • 岡垣町暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員である。または暴力団・暴力団員と密接な関係にある
  • 不正な行為などで虚偽の申請を行った
  • そのほか町長が減免することが適当でないと認める

減免期間

住宅を取り壊し、住宅用地の特例が適用されなくなった年度から5年間
(例)平成30年3月1日に住宅を取り壊したときは、住宅用地の特例が適用されなくなる平成31年度から5年間が減免期間となります。

ただし、次のいずれかに当てはまるときは、減免期間を終了します。

  • 住宅が建設された
  • 建物や構築物が建設された
  • 相続以外(売買や贈与など)の原因で所有者を変更した
  • 土地の適正な管理が行われず、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる

減免額

住宅用地の特例で減額される額と同額

詳しくは、岡垣町役場 税務課 資産税係 にお問い合わせください。

 

出典:岡垣町ホームページより

 

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